創価学会・池田大作名誉会長の「訴訟能力」を問う民亊裁判が平成26年8月31日付で、「訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件」として提訴され、第一回口頭弁論が10月20日に行われた。 その日に弁護人である生田暉雄弁護士に概要を伺った。(短縮版) 創価学会池田大作名誉会長の「訴訟能力」を問う新たな裁判について…生田暉雄弁護士10-20-2014 この民事裁判の判決が11月10日にある前に、新たな告訴状が大野恒太郎検事総長あてに送られた。
今回の新たな刑事告訴について関連性が深いので、10月20日に生田暉雄弁護士による民事裁判の概要を書き起こした。 生田 弁護人 生田暉雄弁護士

今年の平成26年8月31日付で、香川大学教育学部教授の高倉良一先生は、新たな訴訟を提起しました。 それは、創価学会名誉会長、池田大作は訴訟能力が無いのに訴訟能力があると偽って訴訟をしてるんじゃないかという「訴訟能力の詐欺による不法行為」という、このような訴訟は、前代未聞で、本邦始まって以来というような訴訟です。 それだけではなしに、池田大作氏は噂によりますと「死亡説」から、いわば「植物人間化」してると、いうふうな説までいろいろある中で、創価学会としては池田大作氏が元気であるということで、数年前の写真等を機関紙や学会誌に掲載するなどして、池田大作氏の「不作為?を売り」、あるいは創価学会の関係の出版物を販売し、寄付を募り、選挙でも「池田先生のため」という事で、投票をいろいろさせていると、そういう行為は、創価学会や池田大作氏による詐欺ではないか、ということも兼ねて今回新たな訴訟を起こしました。 このような訴訟は全く前代未聞の訴訟ですし、おそらく創価学会の命取りになりかねない訴訟だと思います。 簡単に言えば、この訴訟を創価学会や池田大作氏側が「敗訴」にしようとすれば、池田大作氏が法廷に出てきて、「私はこのとおり元気ですよ」といえば、その一言で済むことなんです。 そういうことができずに、あるいは、どこの病院に入院しているということも言えずに、元気かどうか、存在しているのかどうか、ということも言えずに、訴訟も表面ずらだけで争っていくということは、将来、池田大作氏に対する訴訟で勝ったところで、「いや、池田大作氏は訴訟能力が無かったのだから、あの訴訟は無効ですよ」と言われたら、何のために争ったのかわからないと、そういう危険な訴訟を高倉側は強いられているという状況からすれば、こういう訴訟を起こすのは当然のことであろうと思います。 裁判所としては、こういう訴訟に対して「ところで池田さんは、元気なんでしょうね」と一言、「求釈明」すれば済むことなんですよ。 それをせずに、何等かのかたちで訴訟を進行し、あるいは訴訟を終結しようとするならば、裁判所の不作為も大問題になりかねないと、こういう面も含んでおります。 そういう意味で重要な訴訟を提起しているということをわかってほしいと思います。 概略は以上の通りです。

完全版は山崎康彦氏の「YYNEWS」で http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/110335131 この裁判では第一回口頭弁論で既に判決日が言い渡され、裁判長が最初から全く取り上げる気が無い事が明らかになっている。 告訴人の高倉氏は裁判長である杜下弘記氏は創価学会員である可能性が高いとブログで疑問を呈している。 ≪ 10月20日の午前10時30分から行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を担当した杜下弘記(もりしたひろき) 東京地裁裁判長は、創価学会員である可能性が極めて高いようです。≫ (参照) 裁判を傍聴した山崎康彦氏が次のように書いている。 ヤマザキ

私は今週月曜日(10月20日)の午前と午後に東京地裁で行なわれた香川大学教育学部教授高倉良一氏が池田大作創価学会名誉会長と創価学会を訴えた2つの裁判の口頭弁論を傍聴しましたが、日本の裁判は真実の追及は一切せず最初から結論ありきの【やらせ裁判】であることをつくづく痛感しました。 午前中の裁判は「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判の第一回口頭弁論でしたが、杜下弘記(もりしたひろき) 東京地裁裁判長は公判の冒頭に、『訴訟代理人弁護士生田暉雄先生の主張は池田大作創価学会名誉会長に関しては成り立たないのではないか』と意味の分からことを言って、創価学会代理人6名の弁護士たちと頷き合っていました。 杜下弘記(もりしたひろき)東京地裁裁判長は今回一回きりの弁論で結審し11月10日午後1時10分に判決を言い渡すと偉そうに言っていました が、『棄却』の判決はすでに決めているのです。 杜下弘記(もりしたひろき)東京地裁裁判長がすべきことは簡単で、池田大作創価学会名誉会長が健在で創価学会名誉会長としての仕事を問題なくこなして裁判にも出廷できるか否かを確認するために、裁判所の職員を創価学会に派遣すれば良かったのです。 午後の裁判は、[池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の不正行為]に関する裁判で創価学会が信者の高倉良一氏を東京に呼び出して査問し脅迫したことや査問前日の誘拐未遂事件や元暴力団を使った殺人教唆や脅迫などの不正行為を訴えた裁判です。 この日は、和田公雄元創価学会海外相談部長に対する証人尋問の予定でしたが前回と同じく病気を理由に出廷しませんでした。担当の小海隆則裁判長は 判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と言って結審しましたが、小海隆則裁判長がすべきことは午前中の裁判と同じく、重要証言者の和田公 雄元創価学会海外相談部長が出廷できない程の重病なのかのどうかを確認をするために裁判所職員を派遣すれば良かったのです。 裁判官が本来すべき仕事である【証人出廷】の努力を一切せずに判決だけ急いでいる日本の裁判官をみると、彼らはもはや【法の番人】でもなく【社会正義の貫徹】も【法の支配】も放棄し、自分の出世のために【権力の犬】に成り下がった卑しい人間としか思えないのだ。

11月の10日の判決を前に、新たに髙倉良一氏により告訴状が大野恒太郎検事総長あてに送られた。 自身のブログ『白バラ通信 パンドラの箱』に「告訴状」が掲載されている。 (以下、転載)

記 告 訴 状 平成26年11月7日 住所 略 告訴人    髙  倉  良 一 住所 略 被告訴人   池  田  大  作 住所 略 被告訴人   創 価 学 会 代表者 代表役員 正 木 正 明 最高検察庁検事総長 大野恒太郎 殿 一、告訴事実 被告訴人、宗教団体創価学会は肩書の通りの宗教法人であり、創価学会名誉会長の被告訴人池田大作氏は、同宗教法人の名誉会長である。 被告訴人らは、宗教法人として、宗教の教義を広め、儀式と行事を行い、信者を教化育成することを目的としているにも関わらず、真実ではないウソを公然と創価学会会員に行っているのみならず、ウソを言って、本当でないことを本当であると思い込ませる、つまり、創価学会会員をだますことまでも行い、池田大作創価学会名誉会長(以下、池田名誉会長と記述)健全説を流布して、会員を錯誤に陥し入れ、錯誤に基づいた会員に寄付をさせ、機関誌聖教新聞や池田名誉会長の著作物と称する書籍を購入させる等詐欺を行っているものである。 宗教法人の本旨に照らし、創価学会の本部役員等は池田名誉会長の病状を詳しく知っているインサイダーであり、池田名誉会長の病状を悪用することは許されない。宗教法人の本旨に照らし、池田名誉会長の病状、医師の診断書等、会員に必要な重要事実は会員に表示すべきであり、池田名誉会長が健全ではないのに健全であるとのウソの風説を流布すべきではなく、過去の池田名誉会長が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して情報を操作し、現在も池田名誉会長が健全であるとして、宣伝して、会員に創価学会に対する寄付をさせ、機関誌等や池田名誉会長の著作物と称する書籍を購入させる行為は、詐欺罪に該当する。 被告訴人らは、2010年5月中旬頃、共謀のうえ、創価学会会員から詐欺を行っている。 二、罪名、罰等  刑法246条 三、告訴事実の背景  1、告訴人髙倉良一は宗教法人創価学会の会員である。  2、池田名誉会長の安否不明  (1)池田名誉会長は、創価学会の総ての情報を取締り、総ての情報を自己に集中するよう制度化し、その情報に目を通し、その反面、重要会議・集会には必ず自分自身が出席するようにして来た。  (2)ところが、池田名誉会長は、2010年5月中旬以降、公の場に姿を現さず、毎月恒例行事でもあった幹部を前にしたスピーチも無いという状況が4年以上も続いてきた。  (3)そこで登場したのが、池田名誉会長死亡説で、池田名誉会長のそっくりさんが存在するという影武者説や、池田名誉会長重病説で重大な脳梗塞で、言語、身体の自由が無いというものまである。 3、池田名誉会長健全説は少なくとも、創価学会による、創価学会会員に対する詐欺罪である。 (1)創価学会は、池田名誉会長の後継者問題を解決出来ないことから、意図的に、池田名誉会長健全説を流して、後継者問題を糊塗しようとしている。 (2)創価学会は、聖教新聞等の機関紙や学会誌等で池田名誉会長健全説を宣伝し、機関誌等学会誌の売上を維持し、池田名誉会長の著作物と称する著作物の販売を続け、創価学会に対する寄付金を集め、国政選挙においては、「池田先生のため」を合言葉に集票活動に励んでいる。 (3)創価学会による池田健全説は、少なくとも創価学会会員に対する関係では、詐欺罪に該当する。    証券取引法、金融商品取引法上、インサイダー取引の規制がある。上場会社等または公開買付者等の役員等、一定の関係を有する内部者(インサイダ-等)が、当該上場会社等または公開買付者等の内部情報を知って、その公表前に当該上場会社等の対象会社の株券等の売買を行うことが禁止されている。   違反者は、5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金に処せられる(金融商品取引法167条、197条の2 第13号)。   創価学会の池田名誉会長健全説は、一種のインサイダー情報の濫用である。   創価学会の役員は、池田名誉会長の健康状況を十分に知っていながら、これを隠して、池田名誉会長健全説をブチ上げて、機関誌や池田名誉会長の著作物と称する書籍を売上げ、寄付金集めをすることは、創価学会の内部情報(インサイダー情報)の悪用以外の何ものでもない。   これは、詐欺罪以外の何ものでもない。   それだけではない。金融商品取引法では、以下のように不正な行為による金融商品の取引が種々禁止されている。   まず同法157条で、不正行為による有価証券の取引が禁止されている。必要な重要事実の表示を欠いた文書、その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得する行為は禁止されている。   158条で、風説の流布による有価証券の売買等は禁じられている。   159条で、相場操縦行為による有価証券の売買は禁じられている。   創価学会による池田名誉会長健全説の流布は、これらの金融商品取引法で禁じている諸行為と類似の行為による、機関誌の販売、池田著作物と称する書籍の販売、寄付金の取得による詐欺なのである。   まず、インサイダー情報については、論述した通りである。不正行為による取引に該当する行為としては、池田名誉会長の病状、医師の診断書を公表すべきである。風説の流布については、池田名誉会長が健全であるとの風説を流布すべきではない。相場操縦行為については、会員に池田名誉会長健全説を誤解させる目的をもって、過去の池田名誉会長が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して、情報操作をし、現在も池田名誉会長が健全であるとの宣伝をすべきではないのである。    創価学会、池田名誉会長による池田名誉会長健全説は、詐欺行為以外の何ものでもない。 (4)2010年5月以降に、池田名誉会長の著作と称する著作物は、池田名誉会長の著作物では無く、詐称であり、これの販売は詐欺である。 4、詐欺罪の横行の根源は創価学会の池田詐欺にある。   今日、日本社会は、オレオレ詐欺や振込め詐欺が横行している。   この根源に創価学会の池田名誉会長詐欺がある。創価学会の大々的詐欺がまかり通るのであれば、オレオレ詐欺や振込め詐欺は小さなものではないか。ということで、この種の詐欺が横行するのである。   日本社会を詐欺横行の社会から断絶させるためには、創価学会の池田名誉会長詐偽の根絶が是非とも必要である。 以上

(以上、転載) こうした巨大組織には、想像を絶する妨害があるだろうし、命の危険を感じる事も多々あったと聞いている。それは弁護人である生田暉雄弁護士にとっても同じであり生命を賭して取り組んでおられる。 また、巨額の裁判費用もかかるので、是非ともサポートをお願いしたい。
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