まだねばる「商標的使用」論 | 商標登録の館

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   ~商標法へのいざない~


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 Hello!弁理士歴21年目に入った付記弁理士の山本 真一こと、フルート・アルトサックスフォンの音・練習・演奏及びオペラ&クラシック音楽の鑑賞をこよなく愛する「ヤマシン」です。大阪府の高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。


 高槻特許商標事務所は、特許・商標等の産業財産権や著作権対策や営業秘密対策を、主たる業務とする、中小・ベンチャー企業様や個人発明家様を知財の面から応援する弁理士事務所です。


 そろそろ、ブログ記事の内容を、技術論が絡む「特許権」の話に戻そうかと思いきや、もうちょっとねばって、商標の論点「商標的使用」について語ります。


 「商標的使用」に関して、その使用行為が、所謂「商標的使用」行為に該当しない場合でも、「登録商標の使用」と言える場面があるのではないか?との問いかけであります。 




 商標権者が、自己の指定商品を宣伝するために、雑誌の広告ページ中の文章中に、或いは、自己のHP上の文章の中に、「登録商標」を、如何にも「キャッチコピー」風に記載していた場合にはその行為は「商標的使用行為」に該当しない典型的なケースであり、「登録商標を使用している」とはとても認定できないケースであると評価するのが、通常の事実の認定・評価です。


 しかし、商標権者によるその様な「登録商標」の表現行為であっても、商標権者が、文章中に、常に、その「登録商標」の右肩箇所又は右下箇所に米国式の登録商標の表示方法である○の中にR文字を記載した表示を付加しておき、且つ、「登録商標」の文字部分を意図的に太字にしたり、更には目を惹く彩色を施して、看者に対して、如何にも商標権者の商品を宣伝広告し、その商品の出所先が商標権者であるかの様な印象、記憶或いは連想を思わせる様に表現し続けることにより、引いては、その指定商品の需要者に対して、どこそこの出所の商品を示す標識であると認識させるまでに至っている場合には、その様な「登録商標」の表現行為は、実質的にも「登録商標の使用行為」、即ち、「登録商標の商標的使用行為」に至っていると、事実認定をしても良いのではないかと、私も思います。この点を、クライアントに対してコンサル的に話をしたこともあります。


 確かに、その様に文章中に「登録商標」を表示する行為を継続的に行うことにより、それが「キャッチフレーズ的な使用」であっても、その「登録商標」に対して、法が保護しようとしている法益である「業務上の信用」をもたらす「自他商品(役務)識別力」乃至は「顧客吸引力(グッドウィル)」を発揮させることは可能ではないかと、思えるのであります。


 その様な取引実情に至ると、登録商標のキャッチコピー的表示行為であっても、その行為は「商標的使用行為」と見做して良いと考えるのであります。その線引きは、難しい判断を要求されるでありましょうが、とにかく、「自他商品(役務)識別性」を伴う登録商標として、「不使用取消審判の請求」に対する商標権者の「使用をしている」という答弁により、当該登録商標は保護されるべきでありましょう。



以上


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<お堅い長い文章をここまで読んで下さったことに、感謝、感謝


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