
職員の懲戒処分を行いました
本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
記
1 被処分者 農林水産部 係長級職員
2 処分の内容 懲戒免職
3 処分の理由 地方公務員法第29条(懲戒)第1項第1号、第2号及び
第3号に該当
※第1号・・・法令違反
第2号・・・職務上の義務違反又は職務の怠慢
第3号・・・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
4 事案の概要
○ 被処分者は、4月25日(木曜日)に佐賀市内で開催された関係団体との懇
親会で飲酒したにもかかわらず、普通乗用自動車を運転し、同日21時50分頃、
佐賀市久保田町大字久富の国道上において、軽四輪乗用自動車に追突する事故
を起こした。
〇 被害車両の運転手に傷害を負わせたが、事故発生の日時及び場所等を直ちに
最寄りの警察署に報告しなかったとして、自動車の運転により人を死傷させる
行為等の処罰に 関する法律(過失運転致傷)及び道路交通法(事故不申告)等
の規定に違反する疑いにより、 5月31日(金曜日)に佐賀南警察署に逮捕さ
れるに至った。
〇 また、被処分者は、事故発生翌日の4月26日(金曜日)と5月7日(火曜日)
から10日(金曜日)まで年次休暇を取得していたが、13日(月曜日)以降は、
正当な理由がなく欠勤を続けた。
5 管理監督責任に係る処分(処分日はいずれも令和元年6月7日)
【被処分者】
農林水産部 部長 文書訓告
農林水産部 副部長 文書訓告
佐賀中部農林事務所 所長 文書訓告
佐賀中部農林事務所 農地整備第二課長 文書訓告
6 総務部長コメント
今回、職員の不祥事が発生したことは、県職員全体の信用を著しく失墜させる
重大な事態であり、誠に遺憾です。
飲酒運転の防止を含め、職員の服務規律の保持については、ことあるごとに注
意喚起していたにもかかわらず、このような不祥事が発生したことについて、
県民の皆様に対して誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことが生じないよう、全職員に対して改めて綱紀粛正と服務
規律の徹底を図り、県民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。