違法看板の撤去活動について
除却協力員とは
一定条件を満たし、市長より委嘱を受けることで違法看板の撤去活動が可能となる方のことです。 協力員の撤去活動にあたっては、出来る限り2人以上で行動し、報告書を提出していただくようになります。 撤去活動以外には、キャンペーン事業などへの協力や、年1回程度行う全体会議で違法看板に関する情報提供、そのほか屋外広告物関連事業に関しての意見を伺います。 平成30年4月1日現在25名の方が協力員として登録をしております。 除却協力員の登録を希望される方は、電話又はファクス(住所・氏名・電話番号を明記)で都市計画課までご連絡ください。
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