『児盞問題』・・児童犏祉法第33条(第33条の) の運甚の実態 | HER2タむプ乳癌ステヌゞ3C 経過芳察䞭シングルマザヌ

HER2タむプ乳癌ステヌゞ3C 経過芳察䞭シングルマザヌ

HER2タむプ乳癌のこず、治療のこずなどを曞き残しおおこうず思いたす。枩かい目で芋守っおいただければ、幞いです。アメンバヌ申請、コメント、メッセヌゞ、リブログに぀いおは、はじめに(私のスタンス)テヌマ内の蚘事をご䞀読䞋さい。

ご蚪問ありがずうございたす。

我が家の、幎前の『児盞問題』被害
に぀いおは、
  (本来的には、私は闘病ゞャンルでブログを
   æ›žã„おおり、ブログの䞻題は乳癌、癌の
   ã“ずだから、念のため補蚘しおおくず、
   ä¹³ç™Œã®ã—こりがグングン倧きくなっお
   ã‚¹ãƒ†ãƒŒã‚ž3Cたで攟眮した時の出来事です。
   è‡ªåˆ†ã®äº‹ã©ã“ろではなかった、
   å…šãã®ç‹¬ã‚Šã§12幎間、育おおいた
   ã‚·ãƒ³ã‚°ãƒ«ãƒžã‚¶ãƒŒã§ã™ã‹ã‚‰â€Š
   ïœžåŒ•き続き、独りで育おおいたす
     ãã®åŸŒã®äž­å­Šã€Žå—隓』プロセスの
     ã‚„り盎しの高校進孊・高校受隓は、
     äž‹èš˜ä»¥äžŠã«é…·ã„管蜄譊察の
     100%冀眪『虐埅通告』、匷制力
     ã§ã®æ°‘事介入『家出』で党お党お完党åީ壊
     ã•せられたしたが 

   ãŸãŸã€æ›žããŸãã‚‚なかったこずを、
   ãƒãƒƒãƒˆã‚¹ãƒˆãƒŒã‚«ãƒŒF、3dの幎以䞊の
   ã—぀こい嫌がらせ蚘事発信、私のブログ
   ãžã®å«ŒãŒã‚‰ã›ã€è„…しにより曞かざるを
   ãˆãªããªã£ãŸã€ãšã„う理由で曞いおきた
   ã“ずも曞きたした。
   4/275/4の蚘事をご参照いただければ。)

 
既に

2019/4/10
         â†‘リンクあり

2019/4/10
            ↑リンクあり

で曞きたした。

たずは、䞊蚘蚘事で曞いた、
児童犏祉法の兞型的な悪運甚䟋ずしお
我が家の「事実」をお読み䞋さい。

いわゆる『児盞問題』です


䞊蚘蚘事ず内容が重耇する点も
ありたすが、
最近になっお刀明したこず

 (䞀時保護所の実態。そこたで酷い、
  すなわち人間扱いされおいない、
  眪人同様の扱い、ずは思っおいなかった
  😢😢😢)
  
もありたすので

以䞋を読む前に、

どうやっお冀眪が捏造され、
䞀時保護所ずはどんなずころで、
どういう生掻を匷制され、
そんなずころに䞍圓な匷制力で
ヶ月半も拉臎・監犁され、
子䟛の粟神状態がおかしくされるか、

4/275/4の蚘事もご参照䞋さい。

そしお、䜕が恐ろしいかっお
杜撰な圹所仕事ず人暩䟵害手法で
名ばかり心理職や児童犏祉叞もどきの
䞻芳、思い蟌み、解釈、感情、気分だけで
「虐埅」が捏造され
勝手に逊護斜蚭送臎が出来お
䞀生をどん底に突き萜ずせる。

問題を抱えお育った難しい子䟛たちの
倚い逊護斜蚭ず
芪元で私立䞭高䞀貫校に通うこずず、

 (受かれば戻したいず蚀っおいた習い事
  だっお戻せる。
  「今」しか生きおいない嚘には
  その近い将来が分からないから
  難しかっただけで )

どちらが子䟛にずっおいいか、
なんお、バカでも分かる。

それ以前に、
ヶ月半もの劣悪な䞀時保護所生掻を
小の子䟛にさせる時点で、
「児童虐埅」以倖の䜕物でもない

䞀時保護がどういうものか
ご存知であったろうに、
正確な説明をしないばかりか、
倧嘘で隙しお預けさせた
「子䟛の様子、心理状況、生掻状況」
も開瀺されたせんでした、
開瀺されたせん、未だに。

だから、管蜄譊察からも冀眪で
苊しめられ続けるのです。

きちんず開瀺、公開しおいただきたい
ものです。
私は䜕も困りたせんから。


ヌ◆ヌ◆ヌ◆ヌ

幎前、管蜄譊察に隙された説明は
「最長2W、もっず早く垰っおくるかも
   ã—れない、䞀時預かり」

   â€»å‰ã®èš˜äº‹ã«ã‚‚曞きたしたが、ここにも曞いお
     ãŠããŸã™ã€‚
     ã‚¯ãƒ©ã‚¹ã«é€šãˆãšæ ¡é•·å®€ã€ç›žè«‡å®€ã€ä¿å¥å®€ç™»æ ¡ã—おいる
     å¡Ÿã¯é€šã£ãŠã„る状況で、
     å®¶åº­æ•™åž«ã‚’サボっお公園で小孊生盞手に遊んでいる
     æ€ªã—い男ず遊んでしたった、
     ãã®ç”·ã«å®¶åº­æ•™åž«ã‚’サボっお遊びに来おしたうので
     é€£ã‚Œåž°ã‚‹ã€ä»ŠåºŠæ¥ãŸã‚‰å®¶ã«åž°ã‚‹ã‚ˆã†ã«èš€ã£ãŠæ¬²ã—い、
     ãšã„うようなこずを蚀った、
       ïœžéš£æŽ¥å°å­Šæ ¡ã®MLで怪しい男泚意のメヌルが
         å›žã£ãŠã„たけれど、
       ã€Œã‚なたが怪しいし、悪圱響を受けさせたくない
           ã‹ã‚‰éŠã°ãªã„で欲しい」
         ãšã¯ã€ã•すがに蚀えないしね、苊笑。
         ç®¡èœ„譊察にはMLも芋せお説明したしたが 
     ãšã“ろ、逆ギレされお虐埅通報するず蚀うので
     é€†ã«ãƒãƒƒã‚­ãƒªã•せたしょ、ず、
     ç®¡èœ„譊察に電話したら、
     ãã®ç”·ã¯ã€Œç”ŸæŽ»ä¿è­·ã«æ”¯éšœãŒã‚るから」ず逃げ、
     è­Šå¯Ÿã¯ãã‚Œã‚’認め、私だけ譊察に行くこずになった
     çµŒç·¯ã€‚
     ãã®ç”·ã€ã€Œç²Ÿç¥žã‚’病んで生掻保護を受けながら
     ç°¡æ˜“宿に泊たっお療逊䞭」←電話で譊察に話した
     å†…容。 
     ãã®åŸŒã€å…ç›žãƒ»ç®¡èœ„譊察からされたこずを思うず
     å…ç›žãªã‚“お他人事だったし、
     æ³•埋や運甚なんお知らなかったし 
     å‡ºåŒµã§åž°ã‚Œãªã„時の察策を調べた時に、
     äž–田谷の逊護斜蚭のトワむラむトステむを芋たので、
     äž€æ™‚預かりも、そういうむメヌゞしかなかった。
     ïœžå› ã¿ã«ã€å±…䜏区の区圹所子育お支揎課に、
        そういうサヌビスは出来ないか芁望を出し
         äœœã£ãŠã‚‚らえおいた、
         è»¢è·ã—たこずもあり、宿泊出匵はほが免陀しお
         ã‚‚らえおいたし、
         å Žæ‰€ãŒæ‚ªããŠã€äºŒã®è¶³ã‚’螏んで利甚したこずが
         ãªã‹ã£ãŸã€‚
        その堎所がその男の寝泊たりしおいる簡易宿や
         éŠã‚“でいる公園の近く 。
         é–¢ã‚ã‚‰ãªã„ようにしおいた自称暎力団員宅も
         ãã®æ–¹å‘だったし 
    その埌発生したこずを振り返れば、
    本圓に、その男を盞手にしたこずが、
    悔やんでも悔やみきれない、生涯で䞀番の埌悔。


【児童犏祉叞法】

第䞉十䞉条 
児童盞談所長は、必芁があるず認めるずきは、第二十六条第䞀項の措眮を採るに至るたで、児童の安党を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その眮かれおいる環境その他の状況を把握するため、児童の䞀時保護を行い、又は適圓な者に委蚗しお、圓該䞀時保護を行わせるこずができる。

 郜道府県知事は、必芁があるず認めるずきは、第二十䞃条第䞀項又は第二項の措眮を採るに至るたで、児童の安党を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その眮かれおいる環境その他の状況を把握するため、児童盞談所長をしお、児童の䞀時保護を行わせ、又は適圓な者に圓該䞀時保護を行うこずを委蚗させるこずができる。

 前二項の芏定による䞀時保護の期間は、圓該䞀時保護を開始した日から
二月を超えおはならない。

 前項の芏定にかかわらず、児童盞談所長又は郜道府県知事は、必芁があるず認めるずきは、匕き続き第䞀項又は第二項の芏定による䞀時保護を行うこずができる。

 前項の芏定により匕き続き䞀時保護を行うこずが圓該児童の芪暩を行う者又は未成幎埌芋人の意に反する堎合においおは、児童盞談所長又は郜道府県知事が匕き続き䞀時保護を行おうずするずき、及び匕き続き䞀時保護を行぀た埌二月を経過するごずに、郜道府県知事は、郜道府県児童犏祉審議䌚の意芋を聎かなければならない。ただし、圓該児童に係る第二十八条第䞀項第䞀号若しくは第二号ただし曞の承認の申立お又は圓該児童の芪暩者に係る第䞉十䞉条の䞃の芏定による芪暩喪倱若しくは芪暩停止の審刀の請求がされおいる堎合は、この限りでない。

  (
    20歳たでの延長のこずが远加されおいる)

 第六項から前項たでの芏定による䞀時保護は、この法埋の適甚に぀いおは、第䞀項又は第二項の芏定による䞀時保護ずみなす。

ヌヌヌ

第䞉十䞉条の䞃

児童又は児童以倖の満二十歳に満たない者以䞋「児童等」ずいう。の芪暩者に係る民法第八癟䞉十四条本文、第八癟䞉十四条の二第䞀項、第八癟䞉十五条又は第八癟䞉十六条の芏定による芪暩喪倱、芪暩停止若しくは管理暩喪倱の審刀の請求又はこれらの審刀の取消しの請求は、これらの芏定に定める者のほか、児童盞談所長も、これを行うこずができる。

䞋矢印

児童盞談所長、郜道府県知事が
自ら子䟛や芪子ず話などするわけは
圓然ないわけで、
芁するに児童盞談所の担圓からの報告
だけで決定できる仕組みで、

子䟛を䞀時保護しおから、子䟛を人質に、
子䟛は劣悪な留眮堎のような(嚘の蚀葉)
䞀時保護所に監犁した䞊で、

児童盞談所の、
名ばかり心理職、児童犏祉叞もどき、
およびその䞊叞(係長)が

嘘、隙し、脅し、
ありずあらゆる
信じ難い人暩䟵害手法を
䜿っお、

捏造「虐埅」冀眪を認めさせ、


ヶ月半にも及ぶ
劣悪な、嚘曰く、
留眮堎のような䞀時保護所に
子䟛を拉臎・監犁されお、
その䞀時保護所で
子䟛が粟神的に
おかしくされた、
それさえ、芪の虐埅の結果のごずく
捏造されたわけです。

嚘を垰しおもらえるずいう日
 (結局、話もさせおもらえなかった)
だったか、その前だったかに蚀われた、
心理職もどきの
「お母さん、仕事やめろ」

たっずうな職業
  (職業ずしお業界党䜓の劎働時間が
   é•·ã‹ã£ãŸãšã„う問題点は
   ã‚りたしたが 
   å…¬å‹™å“¡ã®ã‚ˆã†ã«å®šæ™‚で垰れる職業ばかり
   ã˜ã‚ƒãªã„のです、䞖の䞭   )
の絊䞎収入だけで
生蚈を立おお子䟛を逊育しおいる
シングルマザヌが、
仕事をやめお、
どうやっお生掻しおいくのでしょうか
どうやっお子䟛の将来を狭めない教育環境
を敎えられるのでしょうか

児童扶逊手圓なんかじゃ生掻できない
こずは圹所の別郚眲の人が、
よくご存知、働けっお指導される
だけなんじゃないでしょうか

※収入制限で、手圓を支絊されたこずは
  ないですが、䞇䞀に備え、
  毎幎、珟況届を出しおいる状況でしたから
 ã€Œåƒã‘」指導を受けたこずはありたせんが。
  仕事をやめたら、貧困に盎面しお、
  曎に問題が生じるだけだず思いたすが 
  問題が少しでも生じたら、シングルマザヌ
  の子は皆、䞡芪いる里芪に委蚗しろ、
  ずでも蚀い出すのでしょうか

生掻保護を受けられるわけじゃなし、
 (問題の圌らみたいに粟神病を装っお、
  生掻保護を受絊しお遊べ
  ずいうのでしょうか)

思い蟌み 捏造の圹所仕事の恐ろしさ。

嚘ず盎接話したこずもない児童犏祉叞もどき
の䞊叞の係長(課長代理)からは、
第条ので芪暩停止や芪暩剥奪しおでも
逊護斜蚭送臎できるず、
ハッキリ脅され、

  (䜕䞀぀調べもせず、芪の話など聞かず
   ç„¡èŠ–ã—)

あたりにおかしいので、
郜庁の管蜄郚眲に状況説明、懇願しおから
掌を返し

  (芁するに、そこたでの脅しに、
   æ ¹æ‹ ãªã©ãªã‹ã£ãŸ)

嚘が「盞圓わがたただね」だけでした、
蚀われたこずは。
※粟神科医も抂ね同じ、
   ã‚ずは、䞭孊受隓の勉匷䞭のこずで
   äžé©åˆ‡ãªè‚²å…(そんなこずで、第条の
   ïŒ—たで出しおの逊護斜蚭送臎)
   ã‚’指摘されたくらいでした。

芁するに、ご自分達の䟡倀芳、公的機関
ずしお郜内の歎然ずした教育栌差、
教育環境栌差を認められない、
あるいは孊校も譊察も児盞も攟眮しおいた
自称暎力団員宅を庇う必芁があったからか

  (自称暎力団員本人から聞いた話では、
   ãã®ãŠçˆ¶ã•ん、すなわち非行児たちの
   ãŠã˜ã„さんは、元「マル暎」の譊察官、
   ãã†ã„う政治的背景もあったのかな)
 
非行グルヌプに近づいおしたった嚘や
私に問題がなかったずは蚀わない、

しかし、第条のたで持ち出されお
匷行に逊護斜蚭送臎を蚀われなければ
ならないこずなど䜕もしおいない。

䞭孊受隓=悪(虐埅)、
䞭孊受隓朰し
以倖の䜕物でもなかった。

ヌヌヌ

どんなこずが、名ばかり心理職、
児童犏祉叞もどきの䞻芳に基づく報告
 (芪暩者の話など無芖。
   äººæš©äŸµå®³æ‰‹æ³•で捏造「虐埅」を認めさ
   è™åŸ…芪ず決め぀けられお
   è™«ã‘らのように扱う人々の報告が
   æ­£ãšãªã‚‹ )
を正ずしお、あずはめくら刀のごずくで
  (嚘にも芪にも盎接䜕も聞きもせず、
    開瀺もせず )
出来おしたうかずいうず、


第二十䞃条 

郜道府県は、前条第䞀項第䞀号の芏定による報告又は少幎法第十八条第二項の芏定による送臎のあ぀た児童に぀き、次の各号のいずれかの措眮を採らなければならない。

䞀 児童又はその保護者に蚓戒を加え、又は誓玄曞を提出させるこず。

二 児童又はその保護者を児童盞談所その他の関係機関若しくは関係団䜓の事業所若しくは事務所に通わせ圓該事業所若しくは事務所においお、又は圓該児童若しくはその保護者の䜏所若しくは居所においお、児童犏祉叞、知的障害者犏祉叞、瀟䌚犏祉䞻事、児童委員若しくは圓該郜道府県の蚭眮する児童家庭支揎センタヌ若しくは圓該郜道府県が行う障害者等盞談支揎事業に係る職員に指導させ、又は垂町村、圓該郜道府県以倖の者の蚭眮する児童家庭支揎センタヌ、圓該郜道府県以倖の障害者等盞談支揎事業を行う者若しくは前条第䞀項第二号に芏定する厚生劎働省什で定める者に委蚗しお指導させるこず。

  äžŠçŸ¢å° å˜˜ã€éš™ã—、隠し、人暩䟵害手法で
         æé€ ã•れた「虐埅」をベヌスにした
         äººæš©äŸµå®³æ‰‹æ³•を取るような方々の
         æŒ‡å°Žã¯å—けたせん、
         åš˜ãŒèœã¡ç€ã„た暁には、
         ã“の悪法、悪運甚、すなわち
         ã€Žå…ç›žå•é¡Œã€ãšé—˜ã„続け、
         åŒæ§˜ã®è¢«å®³ã‚’被る芪子の悲劇を
         æž›ã‚‰ã™ã“ずをラむフワヌクずする、
         ãšèš€ã£ãŠã€åž°ã£ãŠããŸã—た。
         ã ã‹ã‚‰ã€ã„぀たでも、管蜄譊察から
         å»¶ã€…ず虐埅芪扱いされ通告され続け
         é€Šè­·æ–œèš­é€è‡Žã‚’䞻匵され続けたので
         ã—ょうけれど。

         éžè¡Œã‚°ãƒ«ãƒŒãƒ—管蜄でない、近隣や
         ä»®äœãŸã„居所の管蜄譊察ず担圓倉曎
         ã—た児盞担圓のご協力により、
         åš˜ã¯ã€ç›Žå‰ã«ã‚„っぱり䞭孊受隓をする
         ãšèš€ã£ãŠã€
         (幎間の蓄積がありたしたから、
          受かった孊校もあり
          ※䞭孊受隓を知らない人向けに曞くず
             ç§ç«‹äž­å­Šå—隓は、公立高校の受隓
             ãªã©ãšé•い、公立小孊校の勉匷で
             å—かるものではありたせん。
             äž­å­Šå—隓甚の別の勉匷が必芁です。
             å—隓するような子は、小孊校の成瞟
             ãªã©ã¯å…šãŠè‰¯ãã§ãã‚‹çŠ¶æ…‹ã®ã¯ãšã€‚
             çŠ¶æ…‹ã§ã™â€Š)
         ç§ç«‹äž­å­Šã«é€šã£ãŠéžè¡Œã‚°ãƒ«ãƒŒãƒ—から
         é›¢ã‚Œã€å°‘なくずも非行化、觊法行為は
         é˜²ã’たのです。
         éƒšæŽ»ã‚‚勉匷も頑匵っおはいたし、
         è‡ªåˆ†ã®ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã‚ˆã‚ŠäœŽã„孊校に行ったから
         å‹‰åŒ·ã‚‚出来おいたし
         ä»²ã®è‰¯ã„お友だちも出来たし 。


䞉 児童を小芏暡䜏居型児童逊育事業を行う者若しくは里芪に委蚗し、又は乳児院、児童逊護斜蚭、障害児入所斜蚭、児童心理治療斜蚭若しくは児童自立支揎斜蚭に入所させるこず。

四 家庭裁刀所の審刀に付するこずが適圓であるず認める児童は、これを家庭裁刀所に送臎するこず。

 郜道府県は、肢䜓䞍自由のある児童又は重症心身障害児に぀いおは、前項第䞉号の措眮に代えお、指定発達支揎医療機関に察し、これらの児童を入院させお障害児入所斜蚭第四十二条第二号に芏定する医療型障害児入所斜蚭に限る。におけるず同様な治療等を行うこずを委蚗するこずができる。

 郜道府県知事は、少幎法第十八条第二項の芏定による送臎のあ぀た児童に぀き、第䞀項の措眮を採るにあた぀おは、家庭裁刀所の決定による指瀺に埓わなければならない。

 第䞀項第䞉号又は第二項の措眮は、児童に芪暩を行う者第四十䞃条第䞀項の芏定により芪暩を行う児童犏祉斜蚭の長を陀く。以䞋同じ。又は未成幎埌芋人があるずきは、前項の堎合を陀いおは、その芪暩を行う者又は未成幎埌芋人の意に反しお、これを採るこずができない。

   äžŠçŸ¢å°ã§ã‚‚、
         åã°ã‹ã‚Šå¿ƒç†è·ã€å…ç«¥çŠç¥‰åžã‚‚ã©ã
         ã®äººæš©äŸµå®³æ‰‹æ³•による、䞻芳に基づく
         æé€ ã€Œè™åŸ…」の報告だけに基づき、

         åš˜ã«ç›ŽæŽ¥äŒšã£ãŠè©±ã™ã‚‰ã—おいない
         ä¿‚é•·(課長代理)の脅しに䜿われた
         ç¬¬ïŒ“条ので、

         èŠªæš©åœæ­¢ã€èŠªæš©å‰¥å¥ªãŸã§ã—ãŠ
         é€Šè­·æ–œèš­é€è‡Žã•れそうになった
         æã‚ã—い経隓がある。
         ç¬¬ïŒ“条のがある限り、
         æé€ ã€Œè™åŸ…」冀眪で、簡単に
         é€Šè­·æ–œèš­é€è‡ŽãŒã§ããŠã—たう法埋で
         ã‚り運甚です。
        (幎前から改善しおいるのかは
          知りたせん)
   
        ひずたび逊護斜蚭送臎されおしたうず
       â†“

 郜道府県知事は、第䞀項第二号若しくは第䞉号若しくは第二項の措眮を解陀し、停止し、又は他の措眮に倉曎する堎合には、児童盞談所長の意芋を聎かなければならない。

 郜道府県知事は、政什の定めるずころにより、第䞀項第䞀号から第䞉号たでの措眮第䞉項の芏定により採るもの及び第二十八条第䞀項第䞀号又は第二号ただし曞の芏定により採るものを陀く。若しくは第二項の措眮を採る堎合又は第䞀項第二号若しくは第䞉号若しくは第二項の措眮を解陀し、停止し、若しくは他の措眮に倉曎する堎合には、郜道府県児童犏祉審議䌚の意芋を聎かなければならない。


ヌ◆ヌ◆ヌ◆ヌ


家庭裁刀所も通さず、芪暩者の話など
無芖しお、
名ばかり心理職
  (倧孊で心理孊を遞考しただけでよい
    普通に専門職で働いたこずのある人なら
       å€§å­Šã§éžè€ƒã—ただけで専門家ず呌べる
       ä»•事など出来ないこずはご理解いただ
       ã‘るのでは
    生蚈を絊䞎所埗だけで支えおいる
    シングルマザヌに「仕事をやめろ」
    貧困問題も抱えろ、ず、平気で蚀える
    恐ろしさ。)
児童犏祉叞もどきの
明らかな嘘、隠し、隙し、脅しの
人暩䟵害手法で捏造「虐埅」を認めさせお
逊護斜蚭送臎がなされようずしおいた、

嘘、隙しで匷行した
劣悪な、嚘曰く留眮堎のような
ヶ月半もの䞀時保護

䞭孊受隓のプロセスを台無しにしお
嚘の䞀生をねじ曲げ

他人の生掻を捏造「虐埅」で壊滅的に
砎壊できる法埋、運甚であるこず、

恐ろしい「匷制力」であるこずを
知っおいただければ、

ず思いたす。