商標権の範囲について
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本件の問題は「A社の商品名」を、B社の商品説明文で使用することが、A社の商標権侵害に該当するかですが、他者の商標の侵害となる行為は、基本的には、当該他社の商標を、自己の商品を示す「印」として使用することをいいます。あるいは、この点(出所の表示)で混同を生じさせる行為も含まれます。
それで、今回は、商品説明文において、当該商品であるB社の商品の商品名が明瞭に示され、需要者が、A社の商品名と明確に区別して混同することがなく、かつ、B社の商品の商品名が明確に識別できるような方法で説明文が構成されており、A社とB社の商品名に類似がなければ、通常は商標権侵害とはならないと考えられます。
ただし、いただいた内容はいわゆる比較広告になると思いますが、A社の商品に言及する際に十分注意しないと、不正競争防止法や景表法違反に問われる恐れがありますので留意が必要です。
2015年02月24日 05時03分
商標的使用態様で使用されているかどうかというのは、主に出所表示機能をはっきするような状態(簡単にいうと、どこの誰の商品やサービスかを示すような形で使われていることです。)で使われているかを基準に判断されます。
商品説明文や、雑誌の記事の中で他の文字と同様に使用されている場合は、商標的使用態様とは判断されにくいとは思いますが、「CHANEL No.5事件」では説明書きの文中でこの部分だけ太文字で目立つように書いてあったことから、商標的使用に該当するとして、商標権侵害が認められています。
よって、他人の商標が目立つような書き方はしないほうが無難です。
あとは、たまに、商品のパッケージなどに「商標○○はA社の登録商標です。」とか、「商標○○はA社の登録商標であって当社とは無関係です。」のような記載があるかと思います。
これは出所の混同を生じないようにするための文言で、こういうものが入っていると商標的使用で使っていないとして考慮される場合がありますので、こういうものをいれるといいかもしれません。
2015年02月26日 00時16分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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