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【社会】森友の売却額 非開示は違法 大阪地裁、国に賠償命令学校法人「森友学園」への国有地売却問題で、売却額を当初非開示とした国の処分は違法として、大阪府豊中市の木村真(まこと)市議が国に十一万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(松永栄治裁判長)は三十日「財務省近畿財務局は職務上の注意義務を尽くさず、漫然と非開示の判断をした」と違法性を認め、三万三千円の支払いを命じた。 木村市議は二〇一七年二月に提訴。その後国有地売却の八億円余りの巨額値引きが明るみに出て、森友学園を巡る一連の疑惑が発覚するきっかけとなった。 判決理由で松永裁判長は、国有財産の処分結果は財務省のホームページなどで公表され、一三~一六年度の国有地の売却契約百四件中、契約金額が非公表とされた事例は他にないと指摘。「近畿財務局が職務を尽くせば、国有地の売却額は情報公開法上の非開示情報には当たらないと容易に判断できた」とした。 国が異例の非開示とした理由に関する認定や判断はなかった。 一方、土地の埋設ごみなどを記載した契約条項については「公になれば保護者に心理的嫌悪感を与える」などとして非開示は適法と判断した。 <財務省の話> 判決内容を精査するとともに、関係省庁と協議して今後の対応を検討したい。
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