社員への給料が払えないとどうなる?経営者がおこなうべき対策は?

給料払えない

「会社は上手くいかない、社員への給料も払えない どうしよう…」
「社員に迷惑は掛けられない、でも誰にも言えない…」

会社を経営していると、事業が上手くいかず社員への給料を払う余裕がないケースは多々あります。

しかし、社員に対する給料が払えない状況が続いた場合、社員に迷惑が掛かるだけでなく、法的措置をとられることもあります

例えば、

     

  • 割増しで支払いする義務が発生する
  • 社員からの訴訟で裁判沙汰になる
  • 書類送検になることも

など最悪なケースに陥ることもあります。

このページでは、給料を払えない場合の、今すぐできる解決策をご紹介します。

社員への給料が払えない状況になってしまった経営者の方は、この記事の解決策などを参考にしてみてください。
※払えない方が今すぐできる解決策はコチラ

早くなんとかしなきゃ…と考えている方のために、今すぐに現金を用意する方法をご紹介します。

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2 ファクタリングを利用する ★★★☆☆
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労働基準法第24により給料(残業代などを含む)を支払う事は義務となっている

会社を経営する方が、事業収益が安定しない為に労働者の「給料を払えない」といった問題が起こることがあるでしょう。

しかし、経営者側には、社員を雇用している以上必ず給料を支払う義務があるのです。

労働基準法に基づき、下記の支払い原則を守る必要があります。

通貨払いの原則

社員への給料の支払いについては、通貨による現金支給が原則となります。

労働者の同意を得ることができた場合は、銀行振込等での対応が可能となります。

直接払いの原則

賃金の支払いは、労働者本人に対して行わなければなりません。

また、労働基準法59条により、労働者が未成年であっても直接本人に賃金を支払う義務があります。

通常、賃金の支払いは、金融機関への振込が一般的です。また、会社側が金融機関を指定することはできません。

銀行口座へ振込を行う際は、労働者に合意を得る必要があります。

全額払いの原則

賃金は、全額支払いを行わなければなりません。

その為、「積立金」等の名目により賃金の一部を控除して支払うことは、禁止となっています。

尚、税金の控除など労働者と雇用者が労使協定を結んでいる項目については、賃金より控除を行うことが可能となります。

給与を金融機関に振込を行う場合、振込手数料は差し引かれた形で支給することは違反行為となります。

毎月1回以上定期払いの原則

賃金は、毎月1回以上一定期間の期日を定め支払われるべきです。

その為、翌月まとめて2ヵ月分の賃金の支払いを行うといったことは認められていません。

また、支払日を「毎月20~25日の間に」「毎月第4金曜日に」といったように毎月変動するようなことも認められていません。

ただし、臨時に受け取る賃金やボーナスについては、例外とされています。

そして、例え年俸制であっても1年に1回とするような支給は不可能であり、必ず毎月1回以上の支給を行わなければなりません。

社員への給料や残業代が払えないとどうなる?

前項で労働基準法によって給料(残業代を含む)を支払う事は義務付けられている!という事がわかっていただけたと思います。

では、そういった中で実際に社員給料や残業代を払えないと経営者にはどういった事態が起きるのか?という点について解説します。

最低賃金法違反により書類送検される

雇用主が労働者に対し給料の支払いを行わないことは、「犯罪」扱いとなります。

最低賃金法によると、「会社は社員に対し、最低賃金金額以上の給料を支払わなければならない」と定めています。

それを遵守されることがなく、会社の中で社員の生活を脅かすような事態となれば、労働基準監督官が会社に立ち入ることになります。

そして、帳簿などを厳しく検査し、適切な措置をとるよう会社側が求められることになります。

倍返し!!残業代の未払いは2重のダメージ

給料のみならず残業代までも未払いとした場合は、労働基準法第37条により6ヵ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

また、社員側から残業代不払いの請求が合った場合は、残業代に加え遅延損害金として「付加金」の支払いを行わなければならない可能性があります。

つまり、これは、残業代の「倍返し」にあたります。

立ち入り検査を拒否すると30万円以下の罰金となる

未払い賃金があることが判明した場合でも、いきなり書類送検される訳ではありません。

必ずその前には、立ち入り検査を行うことになります。

しかし、この立ち入り検査を拒否するこや必要な質問に対し嘘をつくことは犯罪となります。

また、30万円以下の罰金を科せられてしまうため注意が必要となります。

社員から訴訟を起こされる

本来、会社側による未払い賃金を支払うべき期間が長くなればなるほど、その社員の方にも生活があることから訴訟問題に発展するケースが多いと言えます。

まずは、会社に対し給料の支払いを促す「内容証明」を送り、それでも改善が見られない場合は次に裁判所から「訴状」が送られてきます。

その際、140万円以下の未払いは簡易裁判所で、また、140万円以上の未払いは地方裁判所にて訴訟を起こされることになります。

裁判沙汰ともなれば、時間を調整し出廷する必要があります。

仮にあなたが支払えない理由を説明し、その証拠に帳簿を見せたとしても給料が未払いである場合は会社側の勝ち目はほぼ無いと言ってよいでしょう。

実際にあった訴訟例見てみましょう

脅す訳ではありませんが、給料の未払いに関しては近年ブラック企業の問題などもあり社会全体で問題になっています。

このため給料の未払い時の解決策として「訴訟」という一つの解決策を提案する弁護士・司法書士も多く、裁判も頻繁におこなわれています!

実際にあった訴訟例などをいくつか紹介します。

賃金109万円不払い イタリアンバル経営会社を送検 大阪南労基署

労働者4人に対し賃金109万円を不払いとして処分される

大阪南労働基準監督署は、平成27年11月に賃金の未払いを行っていたとしてイタリアン肉バル「あべのダイナー」の経営を行っているWinson株式会社と代表取締役を労働基準法第24条に基づき、賃金の支払い違反の疑いで大阪地検に書類送検されました。

大阪南労働基準監督署は、労働相談を受けた社員から賃金未払いの事実を知りその後に是正指導を行いましたが、それでも賃金支払い等の改善がなかったため捜査が開始されました。

そして平成28年10月には、強制捜査が実施されています。実際には、学生の方のバイトが多いことから出入りが激しいとされる職場であり、あまり正確な被害実態が把握できないままとなっています。

賃金不払い、再三の勧告に応じず… 沖縄の老舗事務用品店「安木屋」社長と店長送検

那覇労働基準監督署は、違法な時間外労働に加え時間外労働に必要となる割増賃金の支払いを行っていないとして労働基準法の疑いで株式会社「安木屋」の社長を務める安仁屋健作容疑者とその店舗の店長を務める男性を那覇地検に送致しました。

安木屋は、すでに2年以上もの行政指導を繰り返していたと言います。それでも改善に応じなかったことにより重大かつ悪質事案であるため司法処分を含めた対処を行うとした事例がありました。

給与未払い、出頭拒否で経営者逮捕 彦根労基署

従業員2人の給与を支払わなかったため彦根労働基準監督署は、最低賃金法違法の疑いで滋賀県彦根市の木造建築工事業「アルフォーム」代表取締役社長を逮捕し、法人として書類送検されました。

この者は、出頭要請に応じず逃亡の他、証拠隠滅の可能性があるとして逮捕されています。
これは、正社員とパート社員2人に対して給与合計約80万円の支払いを行わなかったとして起こった事案です。

このような給与未払いによる出頭拒否により経営者が逮捕されるという事案は、珍しいと言われています。

最悪の場合は倒産

未払い賃金や未払い給与、また、未払い残業代等について請求されるのは、何も社員一人だけではありません。

社員一人あたりの残業代がそこまで高額ではないにしても、他の社員に波及することで会社の全社員から一度に合計された高額な残業代を請求されてしまうことになります。

世間に対する会社の印象は極めて重大であるがゆえ、一歩間違えることで会社が倒産にまで追い込まれる可能性も十分に考えられるのです。

例えば、労働基準監督署から是正指導を受け、未払い残業代が発覚した場合でも全社員への未払い残業代が総額2億6千万円以上もの巨額に膨れあがるような事例もありました。

このようなことから経営者は、社員による残業代請求から会社の存続を守る為にも適切な残業代の対策及び徹底した就業規則を心得ておくことが重要となります。

実際には、多くの企業等においてほとんどの中小企業が就業規則及び退職金等の規定についてしっかりとした規定を設けていないなどが現実となっているようです。

その為、やはり就業規則をしっかりと整備することから始めなければなりません。

誰にも迷惑掛けたくない…給料を払えないときに今すぐできる解決策

社員の給料が払えないとなると、社員に迷惑が掛かるだけでなく、最悪なケースとしては法的措置に陥ることもあります。

ここでは、社員の給料が払えない時に取るべき対応について解説します。

①事業者ローンの利用を検討する

自営業者(個人事業主)や法人の会社経営者の方に対して融資をおこなう融資サービスがある事をご存じでしょうか?

社員への給与の支払いが遅れそうな時にお金を捻出する方法の一つとして、事業者ローン(ビジネスローン)というものがあります。

原則、無担保・無保証で借りれる所が多く現実的に1000万円くらいまでの融資が可能となっています。

審査がスムーズな所もメリットの一つです。

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  • カードローンと違い、総量規制の例外扱い
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  • 融資金額も1,000万まで可能
  • 事業資金の範囲内で、使用用途が自由
  • 100万以上の借入れの場合は、8%~15%の低金利

普通のカードローンで借入れをした場合、平均的な金利は3%~18%ですが、最低金利を適用される可能性は低いため最高金利で比較をしましょう。

ビジネクストの事業者向けローンなら100万以上の借入れの場合、最高金利は15%なので普通のカードローンより安く借入れできます。

②ファクタリング会社に売掛金を買い取ってもらい給料を捻出する

社員に対して給料の支払いを行わなければならず、早急な資金調達を行わなければならない時は、「ファクタリング」というサービスの資金調達方法を利用するのもひとつの方法です

これは、短期間で資金調達することができ「売掛金の現金化」を意味しています。

通常、業務をこなす中で毎月しっかりと売上が上がっていたとしてもそれがすぐに現金化できるとは言い切れません。

売掛金が実際に現金として入金されたり手元に入るまでには、かなりの期間の幅でタイムラグがあるのは仕方ありません。

ファクタリングによって現金化された売掛金があれば、それを事業資金として使用することでキャッシュフローを大きく改善することが可能となります。

誰にも迷惑を掛けず今すぐ解決したい場合、事業者向けローンのビジネクストを使うことも1つの手です。

ビジネクストに売掛金を買い取ってもらうことで給料を捻出し、給料が払えない状況をしのぐことができます

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ファクタリングのメリット


最短即日入金が可能であり売掛金を売却できる

銀行では、資金繰りが難しいといってすぐに融資をしてもらうことはまずできません。

ファクタリングであれば売掛債権を売却することにより、最短で即日入金が可能です。

売掛金の範囲内で大口の資金調達が可能となることも

銀行による融資を受ける場合、審査はスムーズかもしれませんが思うほどの資金を調達できない可能性もあります。

しかし、ファクタリングの場合、売掛金があれば大口の資金調達が可能となることもあります。

その資金調達に対し、担保に入れる不動産や保証人なども一切不要です。

キャッシュフローを改善

ファクタリングを利用して売掛金を現金化することができれば、キャッシュフローを改善することができます。

そして、余剰資金を再投資し、経営加速も可能な範囲となります。

銀行の融資につながる可能性がある

ファクタリングを行うこと、総資本利益が向上します。

それにより、外部からの評価がとても高くなるため銀行からも評価が高くなり、今後の融資につながる可能性が高くなると言えます。

ファクタリングを行う以前は、借入などが一切できなかった事業資金をファクタリング後には融資が可能となることもあるのです。

債務ではない

売掛金を売却するのは、売買と同じようなスタイルとなり借金という解釈にはなりません。

ファクタリングを行うと金融機関から債務超過として評価されることはありません。

また、あなた自身の信用情報に影響を及ぼすこともなく、どちらかと言えばファクタリングを行う方が経営を素早く立て直すことが可能となります。

取引先にはバレない売掛金の売却ができる

金融機関からの評価が高くなるのは、まず間違いありません。

しかし、取引先に関しては、「売掛金を売却しなければならないほど、現在の経営が悪化している」といったように心配されたり疑われたりすることもないとは言い切れません。

その為、ファクタリングは、取引先に通知などを一切行うことなく売掛金を買い取ってもらえるので自身の経営状態が他にバレずに売掛債権を現金化することが可能となります。

取引先が倒産した場合でも支払い義務はない

ファクタリングを行い、売掛金の現金化を行った後に取引先が倒産したという場合は、売掛金が入金されることはなく支払い義務もありません。

ファクタリングは、法律上で「償還請求権のない売掛債権の買収」に該当している為です。

つまり、ファクタリングを利用すればリスクヘッジが可能という訳です。

ファクタリングの審査方法は他と異なる

ファクタリングを行う際は、金融機関やビジネスローンとは異なり審査方法が違っていることから万一融資を断られても売掛債権さえ持っていてそれを買い取ってもらえる可能性は高いと言えます。

このようなことから、ファクタリングを行うことにはメリットがたくさんあることが分かります。

ここ数年で、銀行等からの融資を受けるよりもファクタリングで賃金調達を行うという企業が目立つようになりました。

負債を抱えることなく短期間で資金調達ができるという点については、非常に大きなメリットであると言えます。

ファクタリングのデメリット

ファクタリングを行うには売掛金が必要

これについては、当然のことです。

実質、現金化する為の売掛金の存在がないことにはそれを買い取ってもらうことさえできません。

売掛金を上回る資金調達は不可能

ファクタリングは、売掛金を現金化するシステムであることから売掛金以上の資金調達は不可能であると言えます。

手数料が必要となる

売掛金の買い取りを行ってもらうには、手数料が必要となります。

返済方法は一括のみ

ファクタリングは、売掛金を買い取ってもらうと同時にその売掛金についてはそれまでの会社からファクタリング会社に移行されることになります。

その為、売掛金が入金され次第一括での返済義務を負うことになります。

このように、ファクタリングには売掛債権をすぐに現金化することはできるもののいくつかのデメリットがあります。

③日本政策金融公庫の利用を検討する

日本政策金融公庫とは、日本における政策金融機関です。

国民生活金融公庫や農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫を統合し、2008年に設立されました。

財務大臣が株主となっている企業であるので政府によって国民や民間企業に対し、資金調達支援を行っています。

国を後ろ盾にした融資や貸付を行っているため民営期間や銀行からの融資とは異なり、資金融資を受けやすい点も他の機関よりもメリットが多いと言えます。

資金調達を考慮する場合は銀行ももちろんですが、日本政策金融公庫も検討材料に入れると良いでしょう。

日本政策金融公庫の事業については、国民生活事業においては主に小規模企業に向けた小口資金や運転資金の融資や教育ローン、また、中小企業向けの事業資金に対する融資を行っています。

日本政策金融公庫の融資は、銀行からの融資を受けることができない場合の国民に対して融資をしています。

また、比較的低金利で融資してもらえるので返済が楽であると言われています。

日本政策金融公庫に申し込む事のメリット

長期借入かつ低金利である

日本政策金融公庫にて融資を受けることは、他の民間金融機関と比較すると金利が安いことが第一のメリットです。

また、貸付条件が緩く、融資を受けやすいと言われています。

融資を受けやすい

日本政策金融公庫にて融資を受ける際は、銀行の融資を受ける審査に通らなかったという方でも比較的審査基準も緩く、融資を受けやすいと言えます。

減額申請が可能

通常、融資を受けた場合の返済については、決められた条件に基づいて返済を行うことが一般的です。

しかし、日本政策金融公庫は、計画通りに返済が難しくなった場合でも返済額の減額や返済期間の延長が認められています。

実際には基本的に行うべきではありませんが、どうしても支払いが困難である場合は減額申請と共に交渉が認められているのです。

これは、事業者が万一の状態に陥ったという場合でも安心して利用することができると言えます。

他の資金調達ルートを確保できる

日本政策金融公庫の融資を受けたという実績があると他の金融機関から融資を受ける場合に、審査の指標となるのであなた自身にメリットになる場合があります。

また、日本政策金融公庫は、新規事業を開業する場合や、まだ開業から日が浅い事業者に対しても融資を行っているため融資の受けやすさと併せてとても大きな利点と言えます。

この資金調達方法を利用すれば、未払い分の給与を社員へ支払うことができます。

保証人が不要

日本政策金融公庫から融資を受ける場合は、保証人を必要としないものもあると言われています。

一般的には融資を受ける場合に保証人として家族や第三者を立てる必要がありましたが、近年ではそのような状態が変化しつつあると言えます。

実際には、無担保融資も可能です。

法人の場合は代表者のみが保証すれば足りることとし、個人の場合は保証なしで融資を受けることができます。

しかし、この場合は特別利率として年利が上昇する傾向にありますが、もとが低金利であることから無担保かつ無保証で受けることができる融資として大変低い金利であると言えます。

日本政策金融公庫の融資については、中小企業にとってとてもメリットのある融資制度となっています。

日本政策金融公庫に申し込む事のデメリット

相談窓口が少ない

日本政策金融公庫については、民間の銀行とはまた異なることから支店が近くにないので地方の場合は利用し辛い状況にあります。

その為、地方であれば地方金融機関や税理士事務所の他、商工会議所等に出張していることがあるのでそちらを利用することになります。

借入のための書類を多数揃える必要がある

日本政策金融公庫からの融資を受ける場合は、会社案内や決算書の他、事業計画書、納税証明書、直近の試算表、また、担保の内容を証明できる登記事項証明書等の書類一式を揃える必要があります。

この際、融資先に対し与信を見極める意味で日本政策金融公庫は追加資料の請求をすることができます。

その為、会社の預金通帳のコピーの提出を求められる場合もあります。

日本政策金融公庫からの返済を滞らせてはいけない

日本政策金融公庫からの融資を受ける場合でも一般の金融機関からの融資も同時に受けることも可能です。

その為、日本政策金融公庫でお金を借りて、返済先については一般の金融機関に行うことにより返済実績を作ることができます。

また、返済実績が認められると最初は融資を断られていたものの、その後、融資を受けることが可能となる場合もあるのです。

半額以上の返済を行った場合は、新たに融資を受けることができます。

このようにメリットを感じる部分は多数あるもののやはり一度でも返済が滞った場合は、その後の融資は受けることができなくなります。

よって、日本政策金融公庫への返済をまず優先させ、他社から融資を受けた場合の返済もしっかりと考えておかなければなりません。

民間機関の借り換えはできない

日本政策金融公庫は金利が低金利であることから銀行で融資を受ける方が激減しまいました。

その為、現在では、民間金融機関の融資から日本政策金融公庫へ借り換えを行うことが禁止されるようになりました。

もちろんこれは、最初から日本政策金融公庫で融資を受けていれば特に問題はありません。

担保による融資はできない

日本政策金融公庫は、事業によって得た利益の中から返済することが大前提となっています。

その為、担保で返済するような返済計画に対しての融資は行っていません。

とは言え、当初は利益をあげる計画で進めていたものの事業が軌道に乗らず、仕方なく担保で返済を行うといったことはあり得ます。

申込から融資の承認までの時間が長い

銀行で融資を受ける際の審査については、内容は非常に厳しいものの融資の承認までの時間はとても短くスムーズに進みます。

一方で、日本政策金融公庫で融資を受ける際に行われる審査については、内容は緩いものの融資の承認までの時間が長くかかります。

尚、必要書類の提出に不備があった場合は、再提出を行わなければならず、それによってさらに時間が掛かってしまいます。

実際に融資を受けるタイミングとしては、すぐに資金の調達が必要となってから申込や審査を受けているとその分長く時間が掛かってしまうため資金が必要となる段階で事前に審査を受ける等、ある程度柔軟な対応が必要であると言えます。

尚、日本政策金融公庫の融資を受ける場合は、審査に時間がかかるのですぐに資金調達が必要となる、もしくは資金調達の成功を確実としたい場合は、ファクタリングやビジネスローン等も同時進行にて申込を行っておくと良いでしょう。

両方申込を行っておくことで賃金ショートを確実に回避することが可能となります。

④役員がいれば役員報酬の減額して社員の給料を捻出する

役員報酬と従業員の給与の2つを比較するとやはり最優先となるべきものは、従業員への給与の支払いであると言えます。

ですから役員がいる場合は役員報酬の減額という所は避けられないでしょう。

しかし、それでも現在の状況を役員に対して説明を行い、しっかりと理解をしてもらう必要もあります。

経営者には、役員に現在の状況を詳しく説明をして、納得の上行動してもらうようにしてもらう義務があります。

⑤給料日の数日後に支払えるのならば社員へ状況説明をして理解を得る

給料日に給料が払えないとなった場合は、現在雇用している社員に対し今現在における状況説明が非常に重要となります。

雇用されている社員からすると、当然支払われなければならない給料の支払い遅延が生じていることについては、誰もが大きな不安を感じてしまいます。

それによって、辞表を提出して退職する社員やその場で現在の状況について感情的になり、激怒してしまう社員もいるでしょう。

状況によっては、労働訴訟問題に発展することもあり得る話です。

その為、まずは一度上層部で話し合いの場を持ち、社員に対しての給料が払えないことについての問題をどのように解決すべきかの話し合いを行う必要があります。

その際、会社の顧問弁護士に相談し、必要な事項についての回答をもらうことも大切です。

このような労働訴訟といった問題が起こった場合は、的確な弁護士回答が求められます。

そして、雇用している会社の全社員に対して状況を話せるタイミングを持てたら、

 

  • 「給料が払えないことについての理由」
  • 「未払いの給料について、いつ支払いを行うか」
  • 「今回についてどのような措置をとるか」

上記についてしっかりと確実に説明を行う必要があります。

しかし、給料が払えないという行為については、社員との信頼関係を損なう行為に該当すると言えます。

その為、どれだけ誠意を持って熱心に説明を行ったとしても社員がその説明に対し怒るのはもちろん、会社に対して大きな不信感を抱いてしまうことは免れることはできないでしょう。

この記事のまとめ

社員への給料が払えない場合に経営者側が行うべき対処法及び解決策についてご紹介しました。

会社を運営していくにあって事業資金を工面するのは、会社経営者である社長の役目であると言えます。

業績が悪化することに伴い社員への給料が未払いになる事態を防ぐ為には、金融機関に申込む、即時資金調達をはかる、ファクタリングを利用するなど、様々な資金調達方法を駆使してお金を用意する必要があります。

会社は、社員が働いてくれるからこそ成り立つものなので、その社員に対しての給料は何があっても支払う義務があると言えます。

最終手段としては、会社経営者である社長個人の財産を全て売却して社員への給料を捻出しなければならいことを念頭に置いておく必要があります。

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払えない旦那
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払えない物がありすぎて督促状に怯える毎日だったが最近では督促状を見ても「あ~これまた来たか」という感じでメンタルが強化されてきた今日この頃。せっかく払えないものがたくさんあるんだから人生に一度くらい誰かの役に立てばと!と思い自身の払えなかった体験談などを書くので是非参考にしてほしい。
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