「飲酒運転で捕まったけど30万円なんて用意できない…」
「この罰金はいつまでに払えばいいの?」
飲酒運転の罰金の納付期限は納付書が届いてから7日~14日としているところが多いです。また、分割は認められず、罰金全額を一括での納付が必要です。
しかし、払えないから…といって罰金を支払わずにいると、差し押さえや労役に強制連行される事態になります。
最悪の場合会社に飲酒運転した事実がバレてしまい社会的信用を失い、職場を辞めざる得ないことのありえるため、絶対に期限内に罰金を払ってしまいましょう!
早くなんとかしなきゃ…と考えている方のために、おすすめの対処法をご紹介します。
NO. | 対処法 | お手軽度 |
---|---|---|
1 | 支払い期限の延長を相談 | ★☆☆☆☆ |
2 | 知人や親に相談して借りる | ★★☆☆☆ |
3 | カードローンを利用して支払う | ★★★★★ |
飲酒運転の罰金を支払うなら、レイクALSAかアコムの2社がおすすめです。
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近年飲酒運転の罪が重くなった理由
飲酒運転の罪は、2001~2002年と2007年に大幅に法律が改正され、罪が重くなりました。
その理由は、飲酒運転による事故は致死率が高いからです。
飲酒をした本人だけでなく、無関係の人を巻き込む死亡事故率がとても高いことから、飲酒運転は危険度の高い行為とされ、厳重に罰せられることになりました。
また、飲酒運転で人身事故を起こし、飲酒がバレたくないからという理由でひき逃げを起こした場合も、『5年以下の懲役、または50万円以下の罰金』から『10年以下の懲役、または100万円以下の罰金』に引き上げられています。
これにより飲酒運転の取締件数が減少していますが、現在でも飲酒運転の摘発が無くならないことが現状です。
飲酒運転・酒気帯び運転の罰金額と違反点数
飲酒運転は、運転者だけではなく、同乗者や車両提供者、お酒を提供した人もそれぞれ罰せられます。
また、罰金刑となるか懲役となるかは、
- 過去の犯罪歴や交通違反歴
- 反省しているかどうか
- どれくらい飲酒をしたのか
これらを基準に判断されるため、飲酒運転で捕まっても必ず罰金刑というわけではありません。
【飲酒運転で捕まった場合※初回の検挙】
罰金を払う人 | 備考 | 罰金の場合 | 懲役の場合 | 違反点数 | 免許への影響 |
---|---|---|---|---|---|
酒酔い運転者 | 正常な運転が不可能 | 100万円以下 | 5年以下 | 35点 | 免許取り消し・欠格期間3年 |
酒気帯び運転者 | 血中アルコール濃度0.25mg以上 | 50万円以下 | 3年以下 | 25点 | 免許取り消し・欠格期間2年 |
血中アルコール濃度0.15~0.25mg | 50万円以下 | 3年以下 | 13点 | 90日間免許停止 | |
同乗者 (運転者が酒酔い) | 運転者が飲酒をしていることを知っているのに運転させた場合 | 50万円以下 | 3年以下 | – | – |
同乗者 (運転者が酒気帯び) | 30万円以下 | 2年以下 | – | – | |
車両提供者 (運転者が酒酔い) | 飲酒すること、または飲酒していることを知っているのに車を貸した場合 | 100万円以下 | 5年以下 | – | – |
車両提供者 (運転者が酒気帯び) | 50万円以下 | 3年以下 | – | – | |
お酒提供者 (運転者が酒酔い) | 車を運転することを知っているのにお酒を提供した場合 | 100万円以下 | 5年以下 | – | – |
お酒提供者 (運転者が酒気帯び) | 50万円以下 | 3年以下 | – | – |
【飲酒運転により人身事故を起こした場合】
状態 | 罪状 | 刑罰 |
---|---|---|
相手が死亡 | 危険運転致死罪 | 1年以上の有期懲役 |
相手がケガ | 危険運転致死傷罪 | 15年以下の懲役 |
飲酒運転で捕まった…裁判~罰金刑確定までの流れ
実際に飲酒運転で捕まってから、どのように罰金が確定するのか?
また、罰金を支払わずにいるとどのような対応をされるのか、流れをまとめました。
1、飲酒運転で捕まる
飲酒運転で捕まった場合、無事故であれば一旦家に帰されるか、お酒が抜けるまで警察署で過ごします。
2、裁判所から通知書が届く
裁判所から裁判を行うための日付が指定された通知書が届きます。
必ず指定日に裁判所に行きましょう。
3、裁判所に出向き、罰金確定。その場で支払い
裁判所へ行くと、その日に略式裁判が行われます。
初犯か再犯か、本人に反省の色があるかを判断ポイントとし、罰金の金額が正式に決定。
本来であればその場で支払うよう求められます。
4、その場で支払えない場合は納付書を渡される
裁判所へ行く日に罰金が払えない場合、後日支払うための納付書を渡されます。
納付期限は、納付書を渡されてから2週間とされいることがほとんど。
この納付期限までに支払えない場合は、納付期限を延ばす交渉をするか、労役を選択することになります。(納付期限の延長と労役については、後ほど詳しく解説しています。)
5、期日までに払えないと督促が来る
納付期限までに支払いが確認出来ないと、督促の手紙や電話がかかってきます。
これに応じないと、行政側が強制的に罰金の徴収をすることになりますが、悪質だと判断された場合は逮捕、懲役刑に至るケースもあります。
6、それでも罰金の支払いをしないと強制執行や強制労役へ
再三の督促にも関わらず罰金を収めない場合、裁判所から法的効力のある強制執行、または強制労役の許可が出ます。(この2つについて後ほど詳しく解説しています。)
最悪の事態を免れるためにも、すぐにでも手元にお金を用意して罰金を支払ってしまいましょう。
【免許に関する処分(行政処分)の流れ】
1、飲酒運転で捕まった数日後に免許処分に関する意見聴取の案内が来る
飲酒運転で捕まった後日、免許に関する処分を決定するために、公安委員会から聴取通知書が自宅に届きます。
これは免許停止、または取り消しになった人に対する処分が適切であるか、意見を聞いて再検討の必要があるかを判断する機会になります。
2、免許取消、または停止が確定
免許取り消し、または停止日が確定され、定められた日から車を運転することは出来ません。
これは上記の聴取に出向かなくても、免許への処分を免れることは出来ないので注意してください。
また、罰金は刑事罰、免許に関することは行政処分となりますので、仮に刑事罰を免れても免許にはしっかり影響が出る可能性があります。
罰金をそのまま放っておくとどうなる?
飲酒運転で罰金が課せられた場合、軽度な交通違反とは違って法律的に罰せられるという意味になります。
この場合、罪を犯したことに変わりはないため、罰金の支払いは義務となります。
ですから、どうにかして罰金を納めることを誤魔化すことは出来ませんし、収めなければ強制的に徴収されることになります。
強制執行(差し押さえ)
支払い期日までに罰金の納入が確認出来ない場合、強制執行(差し押さえ)が行われます。
給料・車・貯金・不動産などから罰金分が差し引かれることとなりますが、特に厄介なのが給料の差し押さえです。
自分の口座だけを差し押さえられるのではなく、勤務先に差し押さえ命令が行くことになります。
つまり、会社側に飲酒運転の事実がバレるだけでなく、罰金の支払い期日を大きく過ぎていることも知られてしまうのです。
雇用者に前科が付く犯罪があり、罰金を納めない=悪質な人物と判断されれば、最悪の場合クビになることも考えられるでしょう。
また、1ヶ月分の給料が罰金分に満たない場合でも、完済するまで差し押さえは継続されます。
具体的には、給料の1/4までが差し押さえ可能額であり、33万円を超える場合は超えた部分が全て差し押さえの対象となります。
例えば手取り20万円の人が酒気帯び運転をして罰金50万円となった場合、1ヶ月に差し押さえられる金額は5万円。
これが10ヶ月間続くということです。
労役(強制労役)
飲酒運転の罰金が高いため、お金が用意出来ないという方もいるかと思います。
しかし、罰金の支払いは義務となっているため、払えないでいると労役をして罰金分を支払うしかありません。
多くのケースの場合1日5,000円分の収入と考えられるため、罰金が50万円である場合は単純計算で100日間の労役を行わなければなりませんね。
さらに、土日や祝日は労役が休みになる場合、金額は加算されますが家に帰ることは出来ません。
刑務所や拘置所に併設された労役場で、罰金の金額な達するまで生活、労働をしなければならないのです。
また、差し押さえる財産が十分で無い場合などは、強制労役となります。
では、労役のリスクについて次でご紹介しましょう。
罰金を支払わず労役になった場合のリスク
労役は、罰金の金額に達するまで現在の生活の全てを犠牲にする必要があります。
労役で支払えば実質お金を払う必要が無いのでは?と安易に考える方もいますが、代償が大きいことをしっかりと理解しておきましょう。
法的に拘束される
労役は、ただ罰金分働けばいいという安易なものではありません。
罰金を収め終えるまでは労役場から出ることが出来ないのです。
食事はあまり良いものとも言えず、好きなものを食べることも出来ませんし、予定があるときだけ外出するという融通も効きません。
起床やお風呂の時間も全て決められているため、受刑者と同じような扱いを受けることになるのです。
飲酒運転で逮捕されたときは、罰金を支払って今まで通りの生活を続けるか、長期間の自由を一切奪われた生活をするかのどちらかしかないのです。
仕事をしていればクビになる
罰金を支払わずに労役を選択すれば、数日で仕事に復帰することは出来ません。
少なくとも60~100日間労役場から出ることが出来ないため、仕事もクビになる可能性が高いでしょう。
最悪の場合、飲酒運転をしたという事実があるだけでクビになってしまう場合もありますが、出来れば会社にバレたくない、クビになりたくないというのであれば、罰金を支払う選択が得策です。
罰金の分割払いは原則不可能
罰金は刑事罰であるため、原則として分割払いは認められません。
罪の償いを楽にさせないためです。
一応法務省の規定では「事情を調査し、事由が認められた場合、一部納入を認める」とされています。
しかし、本当によほどの事情がない限りは、分割はかなり難しいと考えておきましょう。
お金がなくてどうしても罰金が払えない時はどうする?
罰金の支払いは義務なので、支払わないでいると強制執行や労役など大きなリスクが伴います。
支払い期限の延長ができないか相談する
支払いの意思や目処があるが、支払い期限に間に合わないという場合は検察官に相談することで、多少期限を延期することが出来ます。
私の知人の場合は、2ヶ月間まで延ばすことが出来ました。
しかし、誰でも簡単に延期を認められるというわけではありません。
飲酒運転者の収入の見込みによって決められ、さらに十分な反省があるかも考慮しています。
「生活に十分なお金が確保出来ないから」という、飲酒運転者側の都合で長期間に渡って支払い期限を延ばしてもらうことは出来ないので、注意してください。
労役に行きたくなければ借金してでも払うしかない
労役となれば、長期間労役場から出ることは出来ません。
家庭や仕事の状況を考えるなら、なんとか罰金を納めるしかないでしょう。
そこで、知人や親にお願いしてお金を借りておくこともひとつの手です。
ただし、『飲酒運転をして捕まってしまった』という事実がバレてしまうため、自分のなかだけで納めたいのであればカードローンなどの利用を検討してみましょう。
30日間無利息キャンペーンを行っているところもあるので、給料が入ったらまとめて返済することで利息がかかりません。
また、分割で返済していくことも可能であるため、飲酒運転の罰金で生活が困難になるという事態を避けることが出来ます。
カードローンの利用が初めての方にはアコムがおすすめ
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飲酒運転で捕まって罰金を支払ったガチ体験談
私の友人は、家の近くの居酒屋でお酒を飲み、車を運転してしまいました。
その体験談をまとめます。
支度付近の大通りを走っていたときにパトカーに止められ、呼気検査の末飲酒運転が発覚。
酒気帯び運転としてその場で赤キップを渡され、家族に自宅まで代行してもらう条件でその場は終わりました。
後日、自宅に飲酒運転に関しての裁判を行うという、裁判所からの通知が来ました。
最寄りの裁判所に出向くと、他にも赤キップの対象となった人が何人も待機しています。
待機室で待っていると名前が呼ばれ、罰金が言い渡されました。
初犯で反省もあるということで、罰金30万円。
「今日支払えますが?」と聞かれたものの、そんな大金を支払えるわけもなく、支払えないことを伝えると納付書を渡されました。
納付期限は2週間後になっていましたが、やはりお金を用意出来る目処が立たないため、電話で分割は出来ないか問い合わせてみます。
しかし、断固分割は出来ないとのこと…。
2ヶ月後に勤務先からボーナスが出るときだったので、そのタイミングで全額支払うことを伝えると、支払い期限を延ばしてもらえることになりました。
正直、飲酒運転は本当にバカなことであると自覚があったため、親や友人、職場にバレないか毎日ヒヤヒヤしていました。
当然、こんなことで「お金を貸して欲しい」なんて言えるわけもありません。
たまたまボーナスが出たから良かったものの、これが無ければどうなっていたかわかりませんでした…。
結局免許停止になったことで親にはバレてしまいましたが、こっぴどく怒られました;;
もう二度と飲酒運転はしません。
強く後悔と反省をしています。
この記事のまとめ
現在この記事を見て罰金が支払えないと悩んでいる方は、「運悪く捕まった」というより、
「飲酒運転で人に危害を加える前に捕まって運が良かった」
と思った方がいいでしょう。
飲酒運転で人をケガさせたり、死亡させた場合は受刑者として何年、何十年も刑務所に入るか、示談であれば何百万円ものお金を支払わなければなりません。
『飲酒運転で捕まった』という事実は、出来れば世間には隠し通したいものですよね。
労役や強制執行で今の生活を失ったりする社会的制裁を受ける前に、罰金を支払って処罰を終了させることが得策です。
飲酒運転の罰金は高額なため、簡単に用意出来るものではありませんが、支払わずにいたときのリスクを負うよりも、支払う方法を考えましょう。
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