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令和元年(2019年)5月29日
本市が契約した個人番号(マイナンバー)を含む課税資料のデータ入力業務を受託した業者が、本市の許諾を得ることなく無断で他の業者に当該業務の一部を再委託していた事実が判明しました。許諾を得ない再委託は、本市との契約に違反するとともに、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)第10 条※1に違反する行為です。
なお、現時点では、情報の不正利用や流出は確認されておりません。
(1) 概 要:個人住民税の課税資料である給与支払報告書※2をデータ化するもの
(2) 受託者名:合同会社NEWFEEL(熊本市中央区新大江3-9-8)
(3) 委託期間:平成29年11月21日~平成30年4月30日
(4) 委託件数:29,163件
2 判明の経緯
当該委託業務につきましては、受託者から本市に再委託の許諾申請等は行われないまま、平成30年4月30日に業務が完了しました。
同年9月、受託者が本市の許諾を得ずに再委託した疑いが生じました。
その後、本市では、受託者及び再委託先に対し、調査を進めてきた結果、契約違反及び番号法違反による無許諾の再委託があったものと判断
いたしました。
今後、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を取扱う業務委託については、個人情報が適切に管理されていることの管理・監督を徹底いたします。
【問い合わせ先】 財務局税務部市民税課 電話:(096)328-2183
【 参 考 】
※1 番号法第10条
個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
※2 給与支払報告書
給与支払者が、その支給を受ける者の居住する市町村に1月31日までに提出しなければならない書類で、住所、氏名、個人番号、支払金額、源泉徴収税額、保険料等の控除額などが記載されたもの。