予備自衛官補

予備自衛官補とは

予備自衛官補イメージ

一般社会人や学生の方を予備自衛官補として採用し、教育訓練修了後、予備自衛官として任用する制度です。 国民の皆さんが自衛隊に接する機会を広く設け、防衛基盤の育成・拡大を図るとの視点に立って、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、更に情報 通信技術(IT)革命や自衛隊の役割の多様化等を受け、民間の優れた専門技能を有効に活用し得るよう、予備自衛官制度へ公募制(予備自衛官補制度)を導入 しました。これにより、自衛官としての勤務歴がない方々でも予備自衛官に任用されるチャンスが拓けたのです。
一般と技能の公募コースがあり、一般公募では、採用年齢に適した皆さんなら、どなたでも応募可能です。また、技能公募では、語学や医療技術、整備などの分野に精通した皆さんが応募することができます。

募集要項

応募資格 (一般)
18歳以上34歳未満
(技能)
18歳以上で国家資格等を有する者(資格により53歳未満から55歳未満)
募集期間 第1回:2019年1月7日(月)~2019年4月12日(金)
第2回:2019年7月1日(月)~2019年9月13日(金)
試験科目 筆記試験、口述試験、適性検査及び身体検査
試験期日 第1回:2019年4月20日(土)~4月24日(水)の間の指定された1日
第2回:2019年10月5日(土)~10月8日(火)の間の指定された1日
合格発表 第1回:2019年5月17日(金)
第2回:2019年11月8日(金)
入隊時期 教育訓練開始時期:2019年7月以降

応募から受験までの流れ

Step 1:まずはお問い合わせ

応募に関しての詳細は、募集コールセンターもしくは日本全国各地区に設置された地方協力本部へお気軽にお問い合わせください。

募集コールセンター フリーダイヤル 0120-063792 年中無休 受付時間 12時?20時
お問い合わせ
地方協力本部
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Step 2:自衛官が親身にお応えします!

応募から受験、入隊後の処遇から取得資格など、さまざまな疑問に対して、地方協力本部の自衛官が懇切丁寧にご説明します。

パンフレット・予備自衛官補募集案内 PDF形式・1.20MB ダウンロード
予備自衛官補採用案内(一般公募) PDF形式・1.29MB ダウンロード
予備自衛官補採用案内(技能公募) PDF形式・969KB ダウンロード

Step 3:志願票を提出

予備自衛官補の募集は、2019年1月から翌年4月に行います。受験にあたっては、事前に志願票を最寄の地方協力本部へ提出してください。

志願票 PDF形式・147KB ダウンロード
受験票 PDF形式・143KB ダウンロード

Step 4:受験・合格発表

予備自衛官補の試験は筆記試験と口述試験、適性検査及び身体検査が行われます。

一般
筆記試験:国語、数学、理科、社会、英語、作文
口述試験:個別面接
適性検査:予備自衛官補としての適性を判定する検査
身体検査
合格発表:地方協力本部への掲示及び本人宛通知(合格者のみ)
技能
筆記試験:小論文
口述試験:個別面接
適性検査:予備自衛官補としての適性を判定する検査
身体検査
合格発表:地方協力本部への掲示及び本人宛通知(合格者のみ)

Step 5:入隊

合格者は、採用候補者名簿に記載され、上位者から順次採用予定者となります。

入隊後の流れ

教育訓練

招集教育訓練は、一般公募が3年以内に50日、合計400時間で履修。技能公募は2年以内に10日間、80時間で履修。なお、詳しくは制度の概要とあわせてご確認の上、最寄りの自衛隊地方協力本部までお問い合わせください。

一般公募(招集教育訓練)

技能公募(招集教育訓練)

予備自衛官になると

普段は、社会人として、それぞれの職業に従事しながら、必要とされる練度を維持するため教育訓練招集に応じます。
有事には防衛招集に応じて出頭し、後方の警備や後方支援等の任務にあたるとともに、特に必要があると認められる場合には、国民保護等招集に応じることとなります。また、平時においても大臣が特に必要を認める場合には、災害招集に応じることとなります。

予備自衛官イメージ

各種処遇について

身分 非常勤の特別職国家公務員
手当等 教育訓練招集手当:日額7,900円(教育訓練参加日数分支給)
教育訓練招集旅費:教育訓練招集に応じて教育訓練に参加する場合、自宅から教育訓練実施駐屯地等までの交通費を支給します。
衣食住 食事:教育訓練招集間は無料支給されます。
宿泊:教育訓練招集間は駐屯地等内の定められた宿舎に起居(無料)することとなります。
被服等:教育訓練で使用する作業服等は無償貸与されます。
健康管理・災害補償 (1)健康管理教育訓練招集間は、自衛隊内の医務室や自衛隊病院等の利用が可能となります。
(2)災害補償公務上の災害については、自衛官と同様の補償が受けられます。

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