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滋賀さわれる動物園園長の控訴棄却 大阪高裁、動物愛護法違反罪守山市の民間動物園で人に危害を加える恐れのある特定動物のサルとワシを無許可飼育したとして、動物愛護法違反罪に問われた園長の堀井嘉智(よしのり)被告(55)の控訴審判決で、大阪高裁は二十八日、罰金三十万円とした一審大津地裁判決を支持、被告側控訴を棄却した。 西田真基(まさき)裁判長は判決理由で、無許可で特定動物を飼育することは人への危険があり「公益の侵害は小さくない」と指摘。「被告は反省しており一審の量刑は重すぎて不当」とする弁護側主張を退けた。 判決などによると、堀井被告は二〇一五年八~九月、県の許可を受けずに、守山市の商業施設に入る「めっちゃさわれる動物園」(閉園)でオナガザル科のアビシニアコロブス一匹、移動式の「堀井動物園」でタカ科のハクトウワシ一羽を飼育した。 PR情報
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