| 日本山陰地方民と「鬱陵島・独島渡海禁止令」について パク・ジヨン(嶺南大学独島研究所研究教授) 『独島研究』第23号 p357 嶺南大学独島研究所(2017.12.30) (続き)
以上のように調べた結果、17世紀初期に徳川幕府が鳥取藩の大屋・村川家に発行したと伝えられる「鬱陵島渡海免許」は、その作成・発行時期が特定されず、その真偽の有無も不明な状態であり、その内容も一回用の渡海免許で、鬱陵島での漁撈行為を保障したものでも無なかったということが分かる。また、渡海免許は彼らに漁業権を保障したのでも無く、本来商人だった大屋・村川家には漁業権というものが存在することもなかった。したがって、大屋・村川家は、真偽が明確でもない一回用渡海免許を使って朝鮮の領土である鬱陵島及び独島で約70年間にわたる不法漁撈行為を行ったのだったと言える。 3. 山陰地方民の鬱陵島・独島漁業 1) 鬱陵島・独島漁業の性格 上で調べたように、日本米子の運送業者大屋・村川家は真偽が明確でもない一回きり渡海免許を使って1620年代から毎年鬱陵島に渡って漁撈行為をした。それだけでなく、1660年ごろからは独島でもアシカ狩猟を含む漁業行為をしたという。 日本側の史料によれば、大屋・村川家が独島でアシカ猟を含む漁撈行為を始めたのには時期的に差がある。独島で漁撈行為を先に始めたのは大屋一族だった。1660年9月4日付で阿部政重が大屋九右衛門に送った書簡(注22)と9月5日付で阿部政重の家臣である亀山庄左衛門が大屋に送った書簡(注23)を参照すれば、大屋が1661年に初めて独島に渡っていったものと見られる。一方、村川家の場合は1657年に初めて独島渡航を試みたが失敗し(注24)、1659年には独島渡航に成功したと見られる。 (注22)川上健三『竹島の歴史地理学的研究』 p73から再引用。 「来年に貴下が船舶で竹島(鬱陵島)へ渡海して松島(独島)にも初めて渡りたいという趣旨を村川市兵衛と上申したのを受け取りました。」 (注23)川上健三『竹島の歴史地理学的研究』 p73から再引用。 「来年に竹島管内松島へ貴下が船舶で渡海することについて、去年四郎五郎様が老中様を通じて幕府に申し上げました。渡海の順番が回ってくる年に貴下に証書を渡す間、村川氏と相談してその証書を受けることになるでしょう。市兵衛様と貴下はその証書に少しでも背反した時は法により処罰を受けることになります。」 (注24) 池内敏 『大君外交と「武威」』 名古屋大学出版会 2006 p256。 万治元(1658)年 9月7日, 「村川市兵衛方へ遣す書状之寫」(亀山庄左衛門→大谷道喜) 大谷家文書 彼らは鬱陵島に渡っていく時「大・小2隻」の船舶を引いて行き(注25)、小さな船を使って独島に渡ってアシカを捕えたと見られる。彼らが独島に渡っていくことになった理由は鬱陵島でアシカが捕えられなくなったためであり、アシカ猟の方法は、独島でアシカを捕えたというよりは、独島にいるアシカを驚かせて鬱陵島に逃げるようにした後で鬱陵島でアシカを捕えたと見られる(注26)。このように、独島でアシカ猟を始めることになったのは、鬱陵島のアシカの数が減って収穫量も減るとすぐに独島にいるアシカを鬱陵島に送るために始めたものだということが分かる。したがって、結果的に大屋と村川は独島で漁撈労行為をしたのではなく、鬱陵島だけで漁撈行為をしたものということができる。 このような独島における漁業に対して幕府の免許があった、と日本側が過去に主張したことがある。それは、川上健三が1681年の大谷勝信の文書(注27)、1740年及び1741年の大谷勝房の文書(注28)等を挙げて独島に対しても鬱陵島と同じように幕府の渡海免許があったと主張したこと(注29)がその根拠になった。 だが、最近、日本でも独島に対する渡海免許は別に存在しなかったという意見が主流をなしていて(注30)、特に池内敏は、川上が主張の根拠とした文書は大屋と村川一族に独島での漁業を許諾したものではなく、彼ら一族の事業内容を調整するための文書だっただけだとし、幕府の独島渡海免許というものは存在しなかったと主張している。したがって、独島渡海免許は日本でも否定されている状況なので今後も論争の対象にならないと判断される。 (注25) 鳥取県 『鳥取藩史』 p467 (注26) 「大谷道喜に送った石井宗悅の書簡」 『新修鳥取市史』 2巻 鳥取市 1988 p313 「松島(独島)へ7、80石ほどの小さい船を送って銃でアシカを撃てば、小さい島である関係から竹島(鬱陵島)へアシカが逃げるので竹島での収穫が増えると市兵衛が話しています。」 (注27)『竹嶋渡海由來記拔書』(鳥取県立博物館所蔵版) 三代目九右衛門勝信 信代、延寶九年酉五月、御巡見樣御宿仕、其節竹嶋之樣子就御尋、御請書差出寫 一、大猷院樣御代五拾年以前、阿倍四郞五郞樣御取持を以、竹嶋拜領仕、其上親共より御目見迄被爲 仰付、難有奉存候事。 一、彼嶋へ年々船渡海鹿魚之油、幷に串鮑所務仕事。 一、竹嶋へ隱岐國嶋後福浦より百里余可有御座由、海上之儀に御座候得共、慥には知レ不申事。 一、竹嶋之廻拾里余御座候御事。 一、嚴有院樣御代、竹嶋之道筋廿町斗廻申候小嶋御座候。 草木無御座岩山にて御座候。廿五年以前、阿倍四郞五郞樣御取持を以、拜領、則船渡海仕候。 此小嶋にても、海鹿魚油少宛所務仕候。 右之小嶋へ、隱岐國嶋後福浦より海六拾里余も御座候事。 五月十三日 右之通、御請書仕候事。 (注28) 1740(元文5)年 「御公儀江御訴訟之御請」 大谷家文書 一、竹嶋江渡海仕候道法之内隱岐國嶋後福浦より七八十里程渡り候而 松嶋と申小嶋御座候ニ付 此嶋江茂渡海仕度旨 台德院樣御代御願申上候處願之通被爲 仰附竹嶋同事ニ年々渡海仕候 尤再度奉差上候竹嶋渡海之繪圖ニ書顕候御事 1741(寬保元)年、長崎奉行所への口上書 『竹島渡海由來記拔書』 乍恐口上書を以奉申上候 大猷院樣御代、竹嶋之海道にて、又松島と申嶋を見出し、御注進奉申上候得は、竹嶋之通支配御預ケ被爲遊、右兩嶋へ渡海仕來、重々難有仕合奉存候 (注29) 川上健三 『竹島の歴史地理学的研究』 p73 (注30) 塚本孝 「竹島領有権問題の経緯」 『調査と情報』 244号 1994 p1。 池内敏 前掲書 p258 |
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