| 独島は朝鮮領・・・・日本は既に確認した 2019-01-22 TBC大邱放送 独島を自らの土地だと言い張る日本の主張を無力化させる新しい研究結果が出ました。300年前に鬱陵島を朝鮮の領土と認定した日本の渡海禁止令は国家間条約であり、その後にも日本はここに独島まで含まれた略図まで描いたのです。私たちが放棄しない限りこの条約は有効だというものです。チョン・ビョンフン記者が報道します。 嶺南大学独島研究所が最近発刊した『独島研究』に啓明大学イ・ソンファン教授が日本の独島領有権主張はとんでもないということを国際法で解釈した新しい論文を発表しました。1699年に朝鮮と日本間の鬱陵島領有権紛争の結果として日本の幕府が朝鮮の主張を受け入れて自国民に下した鬱陵島渡海禁止令は、国際慣習法を反映したウィーン協約の国家間条約に該当するという内容です。また、1877年に日本は再度太政官の指令で鬱陵島と外一島、換言すれば鬱陵島と独島を略図まで描いて日本と関係無いと再確認までしたというのです。 イ・ソンファン/啓明大学日本学科教授 「この時に朝鮮政府と日本の間で合意した文書、これは国境条約だと見なければならないのです。それならば、国境条約は一度成立すれば破棄されない以上永遠に続きます。そうすると、その条約に対して日本は今まで我が政府に破棄通知をしたことが一度もありません。」 1905年の独島編入を決めた日本内閣の決定も、上位の法令に準ずる国家間条約である1699年の朝鮮と日本との国境条約を覆すことはできないと指摘しました。その上で、1951年のサンフランシスコ条約も日本の独島領有権をアメリカが認めたという解釈も、誤った情報を根拠としていたことを証明する内容であることを確認するものだと釘をさしました。 ソン・フィヨン/嶺南大独島問題研究所研究教授 「韓日両国の研究者間で激しい甲論乙駁の攻防が続いて来ましたが、今回の発表は独島研究の方向を大きく左右する重要なフレームだと考えます。」 今回の研究結果は、無主地先占論など今までの日本の領有権主張論理を全て無力化することができる内容と評価されます。既にこれを裏付ける相当な資料が日本の資料で確認されているので、日本は独島領有権を主張する新しい論理の開発はこれ以上難しいという展望です。 tbcチョン・ビョンフンでした。 <コメント> おやおや、日本の竹島領有権主張の論理を全て無力化するとは、いったいどんな恐ろしい理屈が書いてあるんでしょうか。 独島問題研究に対する主な争点検討-渡海禁止令と太政官指令を中心にー
イ・ソンファン/ 啓明大学人文国際学部日本学専攻教授 『独島研究』第25号 p251 1. 序論 2. 安龍福の行跡と活動に対する評価の問題 3. 渡海禁止令に対する評価 1) 「渡海禁止令」は条約なのか 2) 条約としての渡海禁止令は今も効力があるのか。 3) 渡海禁止令に独島が含まれたのか。 4. 太政官指令と渡海禁止令の関連性 5. 朝日/韓日国境条約体制の形成と展開 6. 朝日/韓日国境条約体制と日本の独島編入 7. サンフランシスコ平和条約の誤った解釈-結論に代えて <国文抄録> 独島領有権問題は、1693年以来300年以上韓日間の論争の対象だった。学術的にも現実的に独島領有権問題に対する解決の兆しは見られず、韓日研究者の間で共通の議論を探しにくい。純粋な学問的研究よりは自国の領有権確保に有利なようにするための当為論的で目的論的な研究に片寄っているためだ。本稿では独島問題をめぐって韓日間で争点となっているいくつかのイシューを時代順に整理した。特に渡海禁止令と関連付けて太政官指令を中心に検討した。 具体的には、渡海禁止令は独島渡海禁止も含んでいるのか、渡海禁止令を現代国際法的な意味の条約と見ることができるか、条約ならば独島領有権問題で渡海禁止令はいかなる含意を有しているのか、さらに、渡海禁止令を継承した太政官指令は独島領有権問題といかなる関連性を有しているのかなどを分析対象にした。これを土台として、渡海禁止令と太政官指令を基礎とした朝日/韓日国境条約体制の有用性、それと関連した日本の独島編入の不当性、サンフランシスコ条約の解釈に対する新しい分析を試みた。
独島領有権問題(以下独島問題という)は、1693年いわゆる安龍福事件以来、韓日間の論争の対象だ。だから、これに関する研究も多くの蓄積がなされている。それにもかかわらず、学術的でも現実的に独島領有権問題に対する解決の兆しは見られず、韓日研究者の間で共通の議論を探しにくい。純粋な学問的研究よりは、自国の領有権確保に有利なようにするための当為論的で目的論的な研究に片寄っているためだ(本稿もやはりこれを脱しにくいのかも知れない)。 韓国の独島問題研究は、能動的に韓国の主張を体系化するよりは日本の主張に反論する受動的な傾向を強く帯びているという批判もある(注1)。韓国の独島研究はおおむね日本の外務省が公式に前に出している「竹島問題の10ポイント」を中心にして(注2)、彼らの主張に対して矛盾を指摘したり陰謀説的な見解で反論が行われる場合が多く、そのために韓国の主導的で先導的な研究を探すのは容易ではない。独島関連研究が相当部分日本側の資料に依存するほかはない事情も反映しているが、私たちの観点から独島問題を見ようとする試みを看過したためだろう。 (注2)これに対する韓国の代表的な反論としては、東北アジア歴史財団独島研究所の『日本外務省の独島広報パンフレット反駁文』(2008.9)、韓国海洋水産開発院独島研究センターの『独島は果たして日本領土だったか?(日本外務省「独島」広報資料に対する批判)』(2008.7)があって、その他小論文など多数の研究が成される。 もう一つ指摘したいのは、独島問題に対する研究は、韓国と日本で同じように微細な部分に焦点を合わせて全体を解釈しようとする傾向を強く帯びているという点だ。少しでも有利な資料を発見したり解釈すれば、それを持って独島問題全体を裁こうとする談論を形成する。 しかし、このような研究傾向は全体を見ることができない愚を冒すことになる。 強力な一つの主張はまた別の主張に対する障害要因として作用する場合もあって、事件別の論理が断絶的に展開したりもする。例えば、1900年の大韓帝国勅令41号と1905年の日本の独島編入に対する論争は、勅令にある石島が独島か否かを中心に進められてる。勅令の石島が独島であることが明らかになれば日本の独島編入は意味を失って、韓国の独島領有権確立が明確になる。しかし、石島に対する論争は明確な結論を得られずにいる。また、石島が独島であることが明確になってもその次の段階が残る。1951年のサンフランシスコ平和条約(以下サンフランシスコ条約という)でアメリカを始めとする連合国が独島を日本の領土と認定したとの結論が出れば、石島に対する論争を克服した意味は半減する。独島問題に対する総合的理解を伴わなければ、このような現象は続くだろう。 独島問題全体を眺望する一貫性のあるフレームを構成、開発することが切実だ。以上の状況に基づいて、本稿では独島問題をめぐって韓日間で争点になっているいくつかのイシューを時代順に整理してみようと思う。 (続く) <コメント> 要約文の書き出し一行目から既にずっこける展開です。まあ、このイ・ソンファンという人は他の「独島研究者」と比べれば真面目な人であって、上で強調したところのように、韓国側の研究のだめなところを批判的に見てもいるのですが、「それなら自分が独島韓国領の理論を開発してやろう」という方向に思考が向いていて、新たな屁理屈を打ち出して来ました。 |
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blogs.yahoo.co.jp/chaamiey/58250640.html
に、2018/12/29(土) 午前 0:00に投稿した記事などは、竹島は、「300年以上にわたって日本と韓国の争いの中心になっている」と書かれています。
natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/photo/16/b/111600044/
日経関連のサイトに出ていて、鈴木和博という人が翻訳した記事で、元記事は、11月20日付けのナショナル・ジオグラフィックの写真ルポ記事なのです
先日の某さんの1904年コメントもそうですが、竹内氏の記事などを鵜呑みにして、うっかりするとトンデモないことを書いてしまうことがある。
そして、それを訂正しようともしないし、訂正すべきだと指摘する人もいない。
そのうち、それが国際的な共通理解となってしまう。憂うることです。
2019/2/6(水) 午前 0:47 [ 小嶋日向守 ] 返信する
おっと、池内氏とすべきところを、竹内氏としてしまいました。まあ竹内氏でも、坂本氏でも、保坂氏でもトンデモばかりなので、だれでもいいんですけど(笑)
2019/2/6(水) 午前 1:03 [ 小嶋日向守 ] 返信する