“家族レイプ”の狂気…「娘は幸せだったと思う」母親はカメラで撮影

2019年05月14日 07時15分

さいたま地裁

【“普通”の家 父・母・娘…家族レイプの衝撃:短期連載1】今年3月、全国の地方裁判所で4件の性犯罪事件で無罪判決が出された。うち2件は父親から娘に対するものだった。無罪判決を疑問視、危険視した各メディアが背景を検証し、被害者支援団体がデモを行っている。本紙では、7人家族の間で起きた“強姦事件”の裁判をリポートする。長女が4歳ごろから中学生になるまで父親から性的虐待を受けていた。母親も加害者として加担。父母は有罪判決となった。信じられない家族関係を生み出した背景は? 無罪判決との分かれ目は? 4回にわたって検証する。

 さいたま地裁(入江猛裁判長)は4月3日、強姦罪(刑法改正前の事件のため=現・強制性交等罪)、強制わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告人の男Aに懲役18年(求刑23年)を言い渡した。

 2012年1月~14年8月の約2年7か月の間、血のつながった実の娘である長女(当時10~12歳)に対して、主に自宅で強姦17件、手淫や口淫など強制わいせつ4件を遂げたほか、性交の様子をビデオカメラで撮影し、動画データをハードディスクに保存・所持していた。

 起訴・追起訴は6度。昨年10月から6回の審理によって起訴内容はすべて認定された。性的行為の様子や裸体及び陰部の撮影は長女が7歳から、性行為は9歳のころから始まった。罪として認められたものは極めて一部にすぎない。

 長女が4~5歳のときに風呂場で手淫と口淫を教え込み、中学生になるまで性的及び性行為は約10年続いていた。

 この事件をさらに特異なものにさせ、長女を不幸にさせているのが、長女の母でありAの妻B(事件発覚後に離婚)も加担していたことに尽きる。4月23日、さいたま地裁(河村俊哉裁判長)はBを強姦ほう助と強制わいせつほう助の罪で懲役7年(求刑10年)の判決を言い渡した。

 BはAの指示に従い、2階寝室に長女を連れて行き、他の子供たちが2階に来ないように見張った。ときには自分も性的行為に参加して、手で勃起させたAの陰茎をそのまま長女の陰部に導くこともあれば、娘と2人でAを口淫することもあった。そして、ビデオカメラを持ってAと娘の行為を撮影したのだ。Bも起訴内容(強姦ほう助10件・強制わいせつほう助3件)を認めた。

 狂った親だが、他の4人の子供からすれば普通の親でもあった。事件化されるまで、彼らは同じ家の中で起きていたことを知らなかった。性行為の意味も分からない4~5歳から口淫を教えられ、嫌悪感や抵抗感を麻痺させられていた長女にとっても、ある意味で“普通の親”だったかもしれない。Aによる性交は長女が中学生になって終わった。それから約4年後、長女は高校生になってようやく初めて被害を被害と認識して、他者に相談できた。

 Aにも罪の意識がほぼないように見える。「悪いことというか、親子なので背徳的行為をしている認識はあった」と法廷で言っていた。逮捕された当初も取り調べでこう供述。

「娘は自分から上に乗ってきたので、私と性交していると、きっと幸せだったと思う。娘との性交には彼氏彼女のような愛があり、和姦だったので逮捕されるなんて考えたこともない。なんでこんなことになったか不思議でしょうがない」

 Aが父娘関係と夫婦関係を言い表すところによると、長女を「最愛の女性」「運命の人」、Bを「マスター(ご主人さま)とスレイブ(奴隷)」。ゆがんだ醜い愛情を娘に注ぎ、妻は何でも言うことをきく奴隷として扱った。

 13歳未満の児童に対する強姦事件で暴行・脅迫要件は必要とされない。性交の事実さえ認定されれば、罪と認定される。Bが撮影し、Aが保存していた動画データが有罪判決に導いた。

「娘を犯す父親は無条件でおかしい」と普通の人なら思うところだが、Aはイメージしやすい「娘に手を出すような粗暴な父親像」とも異なる。それは、他の子供たちが「自分たちにも長女にも良い父親だった」と証言し、出所後はAとBを支えると約束していることでも明らかだ。(続く)