日韓近代史資料集

韓国ニュー・ライトの応援+竹島問題

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1954年2月10日付け亜二第15号 日本外務省覚書

(続き)

(四)各々、1904年2月23日付け及び8月22日付けの韓日議定書と韓日協約の約定の下に、日本は韓国をして「日本の外交顧問たちの勧告を受けるようにし」、また、「必要であれば、戦略的見地から韓国領土のいかなる部分も占領」することができるようにしたと、韓国はその覚書において言明している。しかし、二つの引用文中の前者は、「韓国政府は外務部の外交顧問として日本政府によって推薦された一外国人を雇用しなければならない・・・・・・」(韓日協約第二条)とすべきもので、事実上、米国人「スティーブンス」が雇用されたということに注意しなければならない。また、後者に関しては、引用文の不正確さをさて置いても、問題の条項は、単に露日戦争の期間、韓国の領土保全を保護する目的を遂行するため必要な戦略上の場所を暫時占領することができるようにした協定と同様であったということと、竹島を日本領土に編入するいかなる手段も取らなかったことに注意しなければならない。

(五)講和条約の領土条項は、1946年1月29日付け「SCAPIN」第677号の「SCAP」覚書によって定められた日本の統治上あるいは行政上の権能の停止措置を、実質的変化を加えることなく確認したものであったと韓国政府は主張する。しかし、日本の権能が上記覚書によって停止された北緯30度以南の南西諸島に対しては、北緯29度以北の諸島は1951年12月5日付け「SCAP」覚書により日本政府が行政措置を回復し、奄美諸島も1953年12月に日本管理に返還されたことに注意しなければならない。さらに、日本は、未だに南西諸島と嬬婦岩の南方の南方諸島、沖の鳥島、南鳥島その他島嶼上に「残存主権」を有している。サンフランシスコ会議において米国代表ジョン・フォスター・トレースは、日本の権能が前記「SCAP」の覚書によって停止された歯舞諸島は、講和条約の約定下に日本があらゆる権利、権能、請求権を放棄しなければならない千島列島に包含されていないことを明白にした。
  現段階において取られている立場から見ても、上記事実は、前記「SCAP」覚書と講和条約間に何の関係も無かったことを論証している。

3 現代国際法の下では、次のようなことが領土取得には必要である。
(一)領土を獲得する国家の意思
(二)意思の公的発表
(三)領土を支配する適当な勢力の樹立
  しかし、開国以前の日本には国際法の適用が無かったために、当時にあっては、もし日本がどこか領土をそれ自身の領土と考えて日本の領土として取り扱ったならば、また、そのような事実がどこか他国によって論駁されなかったならば、日本はその領土を領有するに必要な充分な理由を有していたと考える。
  かつて竹島は「松島」の名称で日本に知られており、彼らによって日本領の一部と考えられ、彼らによって航海と漁業に利用された。徳川家系の第三代将軍家光の時代に、幕府は米子の大谷と村川の両商家に竹島を支配することを許可し、その島は欝陵島に航海する際の中間碇泊所として使用された。さらに、漁撈及び狩猟は竹島及びその周辺において日本人が従事した。

  以下は、上述したことを示している文献である。
「隠州視聴合紀」(隠州見聞録)出雲藩士斉藤著-寛文7年(1667年)
「大谷九右衛門手記」(大谷九右衛門勝信の手記)-延宝9年(天和元年、1681年)
大谷九右衛門勝房から長崎藩主に送付された覚書 寛保元年(1741年)
「竹島圖説」(北园通●(くさかんむりの下に弇)が著述した地図)寶歴時代(1750-63年)
「長生竹島記」(矢田高當が書いた竹島の話)-享和1年(1801年)

  これに加え、江戸時代中期前後に製作された多くの古地図があり、それはその島を日本領土の一部と表示しており、例としてその地図を次に記載する。
「竹島図」(竹島地図)これは、鳥取藩の池田領主の家族が長期間所持していた。-宝暦時代製作(1720年代)
「日本輿地程程全圖」(翻訳者注:「日本輿地路程全圖」の誤り)(日本全国)長久保赤水製作 安永4年(1775年)

  上記の諸地図のうち、池田家が持っているのは幕府の命令によって製作し彼らに提出された地図の写本であり、したがってそれは官的性格を持つ地図で、その当時の人々が、現在、竹島の名で知られるその島嶼について非常に正確な地理的知識を有していたことを示している。
  一方、韓国側が述べるのは、韓国がその領土の一部として竹島を認識し、過去に利用していたということを確証するものを何も提示していない。歴史的事実として見る時、韓国政府が欝陵島に関して李朝初期以来、長期間「空曠策」を継承したという事実に鑑み、韓国が欝陵島よりもさらに離れた孤島に行政的あるいはその他の支配を拡張したと考える理由は無い。

  前述したところにより理解されるごとく、韓国側においてはそのような事実が無かったので、古くから竹島は日本人に知られていて日本の領土の一部と考えられ、日本人によって利用された。のみならず、その島の領土権は韓日間において論議されたことが無かった。したがって、竹島は、古来から日本の領土の一部であったと結論付けられる。

4 現代国際法の下での領土取得の要件に関しては、領土を獲得する国家の意思が、竹島を日本領土に加えるよう1905年1月28日付け内閣会議において決定を見たことにより確定し、1905年2月22日、領土を獲得する国家の意思の公的発表を島根県庁において公布した告示として行った。これは、当時の日本が先占の場合に慣行としていた告示方法によったものであり、国家意思の公的発表として取られた上記の方法は、この関係の国際法上の公示要件を充足している。
  以上に加えて、理論的にその所有を完成させるため、領土を支配する適当な権力の樹立を必要とする。この点においては、1905年8月に島根県知事松永武吉によって行われた竹島に関する現場調査、翌年3月に島根県庁の第三部長神田吉太郎を長とする40名以上の一団による現場調査と、竹島の地域を隠岐島主が送付した報告に基づき1905年5月17日に政府所有土地として土地台帳に記入したことを挙げることができる。
  竹島の海驢捕獲に関しては、この産業に適用する漁業統制規程は、島根県令第18号により1905年4月14日に改定された。そこには、免許制度が海驢捕獲のために採用され、同年6月5日には中井ら4名に対して正式な免許を給付した。それ以来、この事業に消長はあったが、1941年に戦争のために中止されるまで事業は継続され、免許者からは毎年土地使用料が国庫に納入された。その間、数次に亘り、竹島周辺の漁業に関する漁業統制規則は改正されたことを付け加えることができる。

  1940年8月17日に竹島は海軍財産として海軍基地に引き継がれ、そこに海驢捕獲権を持っていた八幡長四郎にその使用許可を認め、その際、海軍基地司令官は、使用指令を含む命令書を交付した。上記の事実は、日本が竹島に対して継続的に支配権を行使したことを示している。このように、それは現代国際法から見ても、日本の竹島領有の要件は完全に具備していたと言うことができる。

5 韓国側は、最近に至り竹島の領有を問題としているが、韓国は、1905年の竹島の島根県編入前後において竹島を韓国領として考慮していなかったことは、次の事実からも証明される。
(一)光武5年(明治34年、1901年)刊の玄采著「大韓地誌」(光武9年、二冊の本として再版された韓国地理誌)には、韓国領土の最東端は東経130度35分とされており、竹島は韓国領土に含まれていない。その著者は、韓国政府の学部職員であり、学部編集局長の序文もあることから、玄氏は当時の権威ある著者だと考える。
(二)中華民国4年(大正4年、1915年)刊の太白狂奴著「韓国痛史」(韓国史)によれば、韓国の最東端は東経130度50分に位置し、竹島は韓国領土に含まれていない。この本は、日本の韓国統治に反対しその独立を企図した韓国人の一人によって著述された。したがって、もし彼が独島について関心を持っていたならば当然に竹島を取り扱ったはずである。

6 要するに、韓国側の説明と我々の側の調査結果としては、韓国が古来から竹島を領有し、その島を効果的に管理していたということを証明するものは何も発見できない。
  一方、歴史的事実と国際法上の領土取得の要件から見て、竹島の日本の領有は全く疑いの無いものである。


(附録20参照)





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