1953年7月13日付け独島(竹島)に関する日本政府の見解に対する韓国政府の反駁書 (続き) 6 1946年1月29日付け「SCAPIN」第677号に言及して、日本政府は、覚書において「この指示はポツダム宣言の第2条で言及された小島嶼の所有権に対する最終的決定に関する連合国の政策として解釈されるものではない。」とする一文章を指摘した。 この覚書の効力に関する日本の論証に関しては、大韓民国政府は、日本は前敵国の領土の戦後処分に関する連合国の基本政策に対して非常に皮相的な見解を有している、と主張せざるを得ない。 韓国政府は、再度、上記「SCAPIN第677」号は日本の領有からその島嶼を明示的に分離させ、日本講和条約は日本の領土に関する限り、「SCAPIN」の条項と矛盾するいかなる条項も規定しなかった、ということを日本政府に想起させたいと思う。一方、これは、講和条約が、全くどのような実質的変更もなくこの問題に対してSCAPの処分を確固にしたものと理解することができる。 7 1952年4月28日に発効した日本講和条約の第一章第二条に言及して、日本政府は、「竹島は韓国が日本に合併される前に島根県の管轄下にあり、合併後にもそうであり、朝鮮総督の管轄下には一度も無かった。」と言う。これに関して、大韓民国政府は、竹島が上記4項において詳細に表明したように、島根県の管轄下に法的にあったものと認定することはできない。更には、この関係に関して韓国政府が日本政府に対して認定せよと要請するのは、日本による韓国強占期間においても、独島は欝陵島の属島として知られており、欝陵島の漁民によって経営されたという事実である。1933年に日本の海軍省によって編纂された韓国沿岸水路誌の三巻「朝鮮沿岸」も上記の事実が真実であることを証明している。 上記条約の第一章第二条a項に関して、日本政府は、その条項は済州島、巨文島及び欝陵島のように韓国領土の一部分であることを明確に記述していないと言う。しかし、これら三島嶼の列挙は、決して韓国沿岸の他の数百の島嶼を韓国の所有から分離しようとするものではない。万一、日本のこの問題に関する解釈によるならば、この三島嶼の近傍の韓国の西南沿岸から離れた数百の島嶼は韓国に属せず日本に属することになる。もしもこのような論法により日本が本当に「竹島は日本領土の一部を構成する」と主張する日本政府は、巨済、巨文、欝陵の三島以外の韓国沿岸から離れた全ての島嶼に対して領有権を要求しようとするのか? 8 独島に関する日本政府見解の最後の部分において、「竹島は米国安全軍のための演習基地の一つとして選定された」、「米日合同委員会の小委員会は、1953年5月19日付けで演習基地から竹島を除外することを決定した。」と述べ、日本政府はそのような措置は「独島が日本領土の一部であることを前提として」取り扱われたものと考えると述べている。 しかし、そのような前提は、日本政府によってのみ受け入れられる解釈に基づくものである。反対に、日本政府は、米空軍総司令官が、大韓民国政府によって提出された抗議に応答して、1953年2月27日付けで独島が米空軍のための演習基地として選定されたことから除外されたと大韓民国政府に公的に通知したという事実を認めなければならない。 9 結論として、独島は歴史的、地理的背景に鑑み、そして陸地の領有権に関する国際法の受諾された見解によって疑問の余地なく韓国領土の一部であるというのが大韓民国政府の見解である。 1953年9月9日 東京において発表 [附録18参照] |