日韓近代史資料集

韓国ニュー・ライトの応援+竹島問題

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第二章 独島領有をめぐる韓日関係
第四節 独島領有権理論に関する交換覚書

二 1953年9月9日付け代表部覚書


  駐日韓国代表部は日本国外務省に敬意を表すると共に、1953年6月26日付け代表部覚書に言及する1953年7月13日付け外務省覚書に答えて次のとおり述べる光栄に浴する。

1 7月13日付け外務省覚書において、外務省は、韓国において独島として知られるいわゆる竹島に対する日本の請求権を主張しているが、そのような主張は独島が明白に大韓民国の領土の一部であるため、1953年6月26日付け代表部覚書において取ったような大韓民国の立場に決して影響を与えるものではない。

2 したがって、外務省がいろいろな場合に通知したように、外務省がその島嶼周辺の水域において韓国漁夫が漁撈に従事し、また韓国政府当局がその島嶼に巡視船を派遣することに関して韓国政府に抗議を提出する地位に決してないものである。

3 状況がこのようであることから、代表部は、ここに、日本政府は将来に日本官憲あるいは日本人がこの島に不法侵入を繰り返さないよう適当な方法を取るべしという代表部の要求を想起させると共に、大韓民国政府は、日本官憲若しくは日本人が再び独島地域に侵入を企図する場合には、その島嶼上の領土権を保護するため適当かつ必要と考えられるいかなる行動をも取らざるを得ないという事実を外務省に知らせたいと思う。
代表部は、韓国の当然の独島領有権に関して日本政府が抱いている誤解を明瞭にする見解を載せた1953年7月13日付けのいわゆる「竹島」に関する日本政府の見解に関して韓国政府の声明書の写本をここに同封する機会として利用する。
1953年9月9日 東京にて

同封:1953年7月13日付け独島(竹島)に関する日本政府の見解に対する韓国政府の反駁の写本
         (附録17参照)



1953年7月13日付け独島(竹島)に関する日本政府の見解に対する韓国政府の反駁書

1 1953年7月13日付け独島(竹島)に関する日本政府の見解の第4項で、「一方、文献、古地図等に、現在の竹島が古昔には松島として日本に知られており日本領土の不可欠の部分と考えられたということを明瞭に示している。」としている。そして、前述の見解の第5項には「上記の歴史的事実を離れて」としている。しかし、日本政府が言ういわゆる歴史的事実というものは独島の領有権と関係がない。前記の事実は、単に欝陵島と独島の両島嶼の名称に関するものだ。日本の論証に全く反するこれら両島嶼に関する真実の歴史的事実は、(現在、日本が竹島と称する)独島の領有権に関しては、韓国側によってその島が発見され、独島は韓国領土の不可欠の部分であることを明白に示している。
 以下は、韓国の古代文献及び史籍に現れる歴史的事実だ。

a 韓国においての欝陵島と独島の名称に関しては、欝陵島が羽陵、武陵、欝陵島などと呼ばれるようになると、独島は于山あるいは三峰島と呼ばれるようになった。そして、そういう中で、独島は次の背景によって独島という現在の名称を持つこととなった。
 慶尚道の方言によれば、「トク」は石または岩を意味する。ドクトはトルソム(石島)あるいは岩島を意味する。ドクト(トルソムあるいは岩島)の発音と合致する独島、すなわち「孤立している島」を意味する現在の「ドクト」という発音が現れた。そうして、独島が実際に岩嶼であるために、前記の島嶼を韓国人によって非常に適切かつ象徴的に独島と呼ぶようになった。

b 世宗実録(李朝の世宗によって編纂された最も信憑性ある韓国史籍の一つ)の蔚珍県の条に「于山と武陵がこの県の東方の海中に位置し、両島の距離がそれほど離れていないので、天気が良いときにはこれら両島は互いに望み見ることができる。」(于山武陵 在県正東海中 二島相去不遠 風日清明 則可望見也)と記述している。

c 独島は李朝初期から三峰島とも呼ばれてきた。李朝時代の最も有名な文献書籍の一つである東国與地勝覧によれば、西暦1476年に金自周を頭領とする現在の独島の韓国視察団が三峯島に渡航し、その結果を当時の政府に次のように報告した。
「我々が投錨した島から7、8里(韓国の10里は4キロメートルに当たる日本の一里と同じ)の距離で東方を眺めると、我々は岩嶼の3個の峰を発見することができた。・・・・・・・・我々は島形を描いて帰還した。」(西距島七八里許 到泊望見則 於島北有三石・・・・・・・・書島形而来)
  この事実は、韓国人が島嶼の視察の目的で三峰島(現在の独島)に行って来たことを明瞭に示している。

d 粛宗実録(李朝時代の粛宗王によって編纂された韓国史籍の一つ)によれば、西暦1696年に安龍福を含む韓国人が欝陵島と独島に行き、日本船舶がこれら両島に接近できないように両島が韓国に属することを言いつつ厳重に警告した。このように、韓国人は、韓国領土の不可欠の部分である欝陵島と独島の海上を日本人が侵害できないようにしていた。
  1906年の欝陵島郡守である沈興沢氏によって提出された韓国政府への公文書において「我が郡に属する島嶼である独島」(本郡所属独島)と読める一節がある。
  それらのいくつかは簡単に右に述べたが、歴史的事実から判断するに、独島は、1910年、日本が韓国を強制的に占領するまでに欝陵島の行政管理担当者であった韓国官吏によって管理されていたことは全く議論の余地がない事実である。
このように独島を発見する事業が成就したことにより、韓国は自然に平和的に占領の正当な権利を受け、欝陵島の属島として島嶼上の主権の取得のために継続的に独島を経営し管理しているものである。

2 上記の日本政府の見解の第5項中に、一国家がある陸地に領土権を設定するためには、現代国際法の容認する見解によれば、その陸地を自国の領土の一部とするという意思を持つこと、その上に効果的な管理を実施することが必要である、という点を明記している。独島の場合には、上述したように、独島は韓国人によって発見されて占有され、韓国領土の一部として所有する見地から非常に効果的に継続的な韓国政府当局による管理を受けているものである。

3 一方、地理的に言えば、独島から島根県隠岐島まで86海里であり欝陵島から独島までは49海里しかならない。独島は清明な日には欝陵島から肉眼で見える。このように、独島に対する韓国の継続的で効果的な管理も必要条件としてまずこの島から欝陵島まで比較的短い距離を仮定し、これは日本が決して享有することのできない位置にある。

4 日本政府は、1910年、韓国を強制占領する以前にその島嶼が島根県所属の隠岐島司の管理下にあり、また、国際法上のいわゆる「占領」の原則に基づき、以来その島嶼を管理してきたと主張する。しかし、最も重要な条件の一つである「占領」に関する限り、占領の主体である陸地及び島嶼は無主物でなければならないということである。上述したように、独島は法的には1905年に国際法の明白な違反として施行されたいわゆる島根県の管理下にその島嶼を置いた期間、決して独島は無主物ではなかった。
 清日戦争後約10年が過ぎるその当時は、日本は、大韓民国が無効であると主張するいわゆる韓日議定書と韓日協約を、各々1904年2月23日と1904年8月22日に韓国に強要した。このように日本は強制的に韓国をして「日本人外交顧問たちの勧告を受けることとし」、また、「必要であれば、戦略的基地から韓国領土のいかなる部分でも占領」できることとした。
  現在、日本政府は、1905年の島根県による告示第40号以来、「その島嶼に対する日本による管理期間中、いかなる外国によっても決して問題とされたことは無かった。」と指摘する。しかし、告示は、混乱の瞬間に盗賊のような方法によってその島嶼上に以前に樹立されていた韓国の主権を無視して瞬く間に行われた。よって、大韓民国政府は、それに対する通告が日本政府によって正常的な外交手続を通じて当時の韓国政府に法的に送付されたものと認めることはできない。そして、日本の地方庁の一つによるそのような単純な告示は、その島嶼に対する韓国の主権に決して影響を与えるものではない。
  日本政府は、日本人中井養三郎がその島に対して効果的な管理をしていたという証拠を示すため、彼がその場所において採用した漁夫のために島の上に小屋を建て、島の近傍の海驢を捕獲したと言う。しかし、1923年に出版された島根県史の第五章によれば、上記中井も独島が確定的に韓国の領土の一部であると信じていた。上記書籍の第五章の一節は次のとおりである。「中井はその島嶼が韓国領土の一部と信じたので、1904年に彼は東京に上京し、日本農商省に対してその島嶼に関する意見を述べ、同年9月25日、農商省に当時の韓国政府からその島嶼の譲渡を受けることの許可を獲得するため出願した。」
  1904年11月に日本軍艦「対馬」が日本政府に「欝陵島の多数の居住者たちが毎年夏期にこの島に上陸し、小屋を建て、その島の近傍において漁労作業に従事している。」という趣意の報告をした。

  このように、中井と日本戦艦「対馬」の話は、独島は韓国によって所有され韓国人によって効果的に管理されていたことを明晰にするものであることを誰にも明瞭にしている。
  1907年以後、日本政府は、大韓民国も無効であることを主張する1907年7月に韓国に強要したいわゆる新韓日協約によって、韓国の内政問題に公開的に干渉した。このように、庵原文一を含む日本人たちは、総監から指示を受けて韓国の漁業に関する実地調査を行い、その調査表を日本人たちが編纂したにも拘わらず、独島はその調査表の中で韓国に所属する島嶼として記録されている。
  1930年に、有名な日本の学者桶畑雪湖氏は、「歴史地理」の第55巻第6号に「日本海にある竹島に関する韓日間の関係」に関して伝記を書いた。その伝記の一節に、「現在、江原道に属する竹島と欝陵島は、韓国領土の最東端として日本海中にある。」とある。
  韓日両国のあらゆる上述した事実と歴史的証拠から判断するに、当時の韓国政府は、いわゆる島根県庁による告示に関係なく、日本によって強制的に占領された1910年まで、その島に対する領有権を継続行使していたのである。何故かと言えば、その島に対する韓国の領有権が消滅したという法的事実がその当時まで無かったからである。

5 1945年以後、独島の現状維持に関してその状態は誰にも明瞭であったから、韓国政府は、それ以来、韓国がその島嶼に対して平和的、継続的な主権を表示したという事実を指摘する外にはさらに深く解説する必要を感じない。





(続く)

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