日韓近代史資料集

韓国ニュー・ライトの応援+竹島問題

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第二章 独島領有をめぐる韓日関係

第四節 独島領有権理論に関する交換覚書

一 1953年7月13日付け竹島に関する日本政府の見解

(一)この問題を考慮するにおいて、まず、過去に竹島あるいは磯竹島という名称を有していた島は、現在欝陵島と呼ばれて来たもので、現在の竹島は松島として知られていたことを想起させたいと思う。
  これは、江戸幕府時代に出版された日本の文献及び古地図によって樹立された事実である。欝陵島が竹島または磯竹島と呼ばれて来たことは、韓国の文献を通じても明白である。そのような文献の例として、万暦42年(1614年)の7月付けの序文がある李スグァンが編纂した芝峰類説の第二巻の地理誌に言及すれば、次のような一節を含んでいる。
  「日本人数名が、最近に、竹島または磯竹島と呼ばれる島を占領したという報告があった。この島は欝陵島だ」(近聞倭奴占據竹島 或謂磯竹島即蔚陵島也)。

  また、元禄7年(1694年)9月に対馬島主である対馬守へ送った朝鮮の禮曹参判の公翰の中に、次のように述べている。

  「しかし、近接海に我が国民のための漁場がある。元来、欝陵島とも呼ばれたが、また、その島は、産出する竹に由来して竹島としても知られていて、このように一つの島に二つの名前が付けられていた。まさにこの事実は我が国の書籍にも記録されているだけでなく、貴地方の人民の誰でも良く知っていることである。」(雖然氓漁採之地 本是欝陵島 而以其産竹 或称竹島 此乃一島而二名也 一島二名之状 非徒我国書籍之所記 貴州之人 亦皆知之)

  しかし、「フィリップ・プレニ・フォン・シーボルト」によって1840年に刊行された日本地図に欝陵島は松島と間違って指摘され、その結果、「松島」という名称を欧州において時折製作された地図において欝陵島に宛てるようになった。この誤称は日本においても使用され、欝陵島は松島として呼ばれるようになり、その前に松島として知られていた小さな島は竹島という名称を得ることとなった。

(二)元禄6年(1693年)以来、韓日間に紛争が生じ、日本人は竹島近傍に出漁することを幕府の命令でたびたび禁止された。しかし、その当時は欝陵島が竹島または磯竹島と呼称された時代であり、いわゆるそのころの竹島は現在の竹島とはとは何らの関係も無いものである。明治14年(1881年)に漁撈あるいは材木伐出のための日本人の移住が韓国からの抗議に直面し禁止されたのは、現在の竹島でなく欝陵島であった。

(三)このように、韓日間に存在していたあらゆる衝突は欝陵島に関するものであり、現在の竹島は両政府によって論争されたことは無かった。

(四)一方、文献、古地図に、現在の竹島が古昔には松島として日本に知られて日本領土の不可欠の部分と考えられたということを明瞭に示している。

(五)上記の歴史的事実を離れて国際法の見地から竹島が日本領土に包含されたことはいささかも疑うところは無い。
  一国家がある陸地に領土権を設定するためには、現代国際法の容認する見解によれば、その陸地を自国の領土の一部とするという意思を持つこと、その上に効果的な管理を実施することが必要である。竹島の場合には、日本政府は韓国合併前にその島を明治38年(1905年)2月22日付けで県庁告示第40号によって島根県に属する隠岐島司の管理下に置いた。同時に、日本人中井養三郎が日本政府の官許を得て、彼がそこにおいて採用した漁夫のため島上に小屋を建てて島嶼近傍の海驢捕獲に着手した。その当時から、その島嶼は第二次世界大戦の勃発まで日本人によって効果的に開発された。その島嶼に対する日本人による管轄期間中、いかなる外国によっても決して問題となることは無かった。

(六)大戦の終結後、連合国最高司令官は、その覚書である1946年1月29日付け「SCAPIN」第677号によって、日本政府に、竹島に対する政治上または行政上の権能の施行若しくは施行を企図することを中止するよう指示した。しかし、この指示は、効力に関するその第6項から理解されるように、その島嶼を日本領土から分離していない。すなわち、「この指示においてはポツダム宣言の第2条で言及された小島嶼に対する最終的決定に関する連合国の政策として解釈されるものではない。」このように、その覚書は、竹島を決して日本領土から分離していないことを明晰にしている。
  上記の解釈は、また、いわゆる「マッカーサー・ライン」の設定に関して明示的に採用された。1946年6月22日付けSCAPIN第1033号の日本政府に対する連合国最高司令官からの覚書の第3項(e)「日本人の捕魚及び捕鯨に関する承認された区域」の件の中で「日本人の船舶及び人員は、北緯37度15分、東経131度53分にある竹島に対して12カイリより近い地域内へ接近することができず、また、同島にはいかなる接触もできないこと」と声明を出したが、こうして竹島は承認された区域すなわちいわゆる「マッカーサー・ライン」の外廊に置かれた。
  しかし、覚書がいささかも竹島に対する日本の主権を否定しなかったことを明らかにする「上記の許可は関係地域あるいはいかなる他の地域に関する国家境界線及び漁撈権の主権に関する最終的決定に関する連合国政策の表明であると解釈されてはならない。」

  熟知しているように、昭和27年(1952年)に対日講和条約が効力を発生することとなる前に日本人の捕魚及び捕鯨のために承認された地域あるいはいわゆる「マッカーサー・ライン」に関するあらゆる制限は、同年4月25日付けで日本政府に送付された覚書により撤去されたところである。
  1951年9月8日に調印され1952年4月28日に効力を発生した日本講和条約の第一章第2条には、「日本は韓国の独立を承認する」と規定された。この条項は、他方から一方が、合併前に存在していたのと同様に、日本から韓国が分離若しくは独立することを日本が認めることを意味している。しかし、合併前に日本領土の一部であった陸地を新しい独立韓国に割譲するということをいささかも意味するものではない。上述したように、現在の竹島は、韓国が日本に合併される前に島根県の管理下にあって、合併後にもその管理下にあったのであり、朝鮮総督の管理下にはあったことが無い。それ故に、竹島は日本領土の一部であるということは、全く議論の余地の無い事実である。
  上記条項の(a)に、済州、巨済及び欝陵の3島嶼に対する特別言及があるが、これは、韓国が日本から分離されて独立することがこれら3島を包含するという別の事実を確固にしようとするものであり、また、それ故に講和条約第2条(a)の特別条項の見地から、竹島は日本領土の一部を構成するということは間違いがない。
  講和条約の上記解釈は、条約の主要調印者である米合衆国によってもちろんそのように考えられた。これは、次の事実によって論証される。すなわち、竹島は、1952年2月28日に調印された「米日安全保障条約の第3条による行政協定」に従って合同委員会において米日の代表間に1952年7月26日に締結された軍隊の使用のための便宜及び地域に関する協定において同島が日本領土に包含されるという前提下に、米国安全軍のための演習基地の一つとして選定された。その後、1953年5月19日付けで米日合同委員会の小委員会は演習基地から竹島を除外することを決定したが、間違いなくこの措置は同島が日本領土の一部であるという事実に基礎を置いたものである。』

(附録16参照)




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