日韓近代史資料集

韓国ニュー・ライトの応援+竹島問題

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『獨島問題概論』1955 外務部政務局

第一章 独島についての史的考察

第三節 8・15解放後の独島の地位

一 日本の領土権放棄地域と独島


  日本の無条件降伏直後の1945年9月6日、米国は「降伏後における米国の初期の対日方針」という内部指令を発して米国の日本占領管理政策を示したが、そこでは、日本の主権は四大島及びカイロ宣言と「米国が既に参加し―当時、米国が既に参加した協定としてはヤルタ協定がある―または将来参加する別の協定によって決定される周辺の諸小島」に限られるとした。
  同年11月1日の「日本占領及び管理のための同盟国最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令」では、日本の地域的範囲として、四大島以外に「対馬諸島を含む約一千の隣接諸島」(about 1,000 smaller adjacent islands including the Tsushima Islands)とされた。
  同年12月19日の「同盟国の日本占領の基本的目的と同盟国軍隊によるその達成方法に関するマッカーサー元帥の管下部隊に対する訓令」にも同様に規定された。

  そして、翌1946年1月29日及び同年3月22日の二回にわたり発布された「若干の外郭地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する総司令部覚書」によれば、千島、南樺太、奄美諸島、琉球列島並びに小笠原諸島等は日本の主権行使圏の外郭に置かれた。この時、独島(Liancourt Rocks,Take Islands 日本のいう竹島)はこれらの諸島と同じく日本政府の行政管轄外に置かれた。すなわち、1946年1月29日付け上記覚書「スキャピン」第677号を抄録すれば、次のとおりだ。

  「日本は四大島(北海道、本州、九州及び四国)と対馬諸島等々を含む約一千の隣接諸島に限定し、(a)鬱陵島、独島及び済州島、(b)琉球諸島 等々を除外する。」[附録一参照]

  同年6月22日付け連合国最高司令官覚書第800217号、「スキャピン」第1033号の「日本人の捕魚及び捕鯨、漁業操業に関する承認された区域」の内容に、「西紀1945年10月13日付け在日本連合軍最高司令部公示第42号」を包含し、その(ナ)の項に、

  「日本人の船舶及び人員は、今後、北緯37度15分、東経131度53分にある竹島の12浬以内に接近することができず、また同島にはいかなる接触もできない
1945年10月13日
   最高司令部の命により  ポートイ准将 」

という公示文を掲載している。

  翌1947年6月19日に決定し同年7月11日に発表された極東委員会が採択した「降伏後の対日基本政策」には「日本の主権は、本州、北海道、九州、四国の諸島及び今後決定される周辺の諸小島(minor outlying islands)に限定される。」とされた。これは、入江啓四郎著「日本講和条約の研究」79ページに解説しているように、四大島と周辺の諸小島以外は日本の領土を離脱することを明白にしたものだ。

  西紀1949年9月19日付けの総司令部覚書により日本人の漁区を拡張して操業範囲を広げると共に日本の漁業に対する制限の一部が緩和されたが、まず、従来の日本漁船に許可された漁区内では日本政府の行政区域でない陸地の12哩以内に接近することが禁止されていたが、これが3哩以内とされ、二点目として、遭難その他緊急の場合には、日本の行政区域以外の土地においても、その当局の許可があれば上陸することができることが新たに規定された。この規定が独島に及ぼす影響を再論すれば、日本の船舶は、独島の3浬以内に接近することができず、遭難その他緊急の場合にも、韓国当局の許可が無ければ上陸できないということだ。したがって、独島の東南方を通過する「マッカーサー・ライン」も日本漁船の操業許可区域が、厳密に言えば直線でなく独島を中心として3浬半径の半円形を描く曲線となる。

  連合国の日本漁業に対する管理の基本方針は、西紀1946年2月18日に米国の国務、陸軍、海軍調整委員会(SWNCC)が決定した「日本漁業の処理に関する件」の政策決定の中に明示されている。その後における総司令部から出た多くの漁業に関する指令と声明は、全てこのSWNCCの政策決定を具体化したものと見られる。この政策決定は占領期間中における日本漁業の処理方針をマッカーサー元帥に対して指示したもので、その中で重要な要旨は、「占領政策に支障が無い範囲内において漁区拡張をなし得るが、連合国の管理下にある場所に近い海域においては、関係国との事前許可が無い限り、日本漁業は許可されてはならない。」ということだ。

  したがって、独島の隣接水域に対する2つの漁区制限指令は、韓国との事前許可が無い限り許可されてはならないというSWNCCの政策決定に依拠したものであり、日本漁船がマッカーサー・ラインを越えて韓国の隣接水域に侵入すれば必ずや極東の平和を維持することができないという前提の下に、日本を平和を撹乱することのない位置に置こうとしたSCAPの努力の結果であるのだ。


二 日本講和条約と独島問題
  1951年9月8日に調印された日本講和条約においては、1947年7月11日に発表された極東委員会が採択した「降伏後の対日基本政策」、あるいは1946年1月29日の「若干の外郭地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する総司令部覚書」において確定された日本領土からの分離措置に基づいて、韓国の独立、中国による台湾及び澎湖島の領土編入、ソ連による南樺太及び千島の領土編入並びに南太平洋信託統治制度の設定等を確認することとなった。そして、日本講和条約第2条第一項前段では「日本は韓国の独立を承認する」とし、同項後段では「韓国の領域中には済州島(Quelpart)、巨文島(Port Hamilton)及び鬱陵島(Dagelet,Ullung)を含む」とされた。これは、もちろん、数多い韓国の島嶼の中で代表的なものだけを掲げたものだ。

  独島は外郭地域の分離措置において既に行政管轄外に置かれていただけでなく、本来、鬱陵島の一属島であるため、日本講和条約文に明示されたも同様である。また、我々は、鬱陵島の属島である独島が同条約第2条に含まれるのだということを主張しなければならない。


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