日韓近代史資料集

韓国ニュー・ライトの応援+竹島問題

全体表示

[ リスト ]

鬱島郡設置の請議書

大韓帝国勅令第41号(鬱陵島を鬱島に改称し島監を郡守に改正する件 1900年10月25日)の請議書についてのmatsuさんの調べ




  上記の下條論文に書かれている「内部大臣の李乾夏が提出した請議書」がネット上にあります。


下条論文の中の以下の部分

the petition which was submitted by 李乾夏, a Minister of Internal Affairs of Korea, 3 days before the Ordinance NO.41 was promulgated. Since it specified Ullengdo, which later became Uldo County, has "80 ri(32km) in length and 50 ri(20km) in width" and its special products are "potatoes, barley, soybeans and wheat."

  もとの下條論文(日本語=島根県のサイト)には
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  それは「勅令第41号」が発布される三日前、内部大臣の李乾夏が提出した請議書が証左となる。欝島郡となる欝陵島は「縦八十里ばかり、横五十里と為す」と明記され、欝陵島の特産は「馬鈴薯、大麦、大豆、小麦」とされているからだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 とありますが、この「内部大臣の李乾夏が提出した請議書」は、1900年 10月 22日の「各部請議書存案17」「鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正することを請う」という文書です。つぎのサイトにあります。
http://db.history.go.kr/url.jsp?ID=NIKH.DB-mk_007_017_000_0130

현재위치 : 한국사데이타베이스 > 형태별> 문서> 각사등록근대편 > 各部請議書存案 > 各部請議書存案17> 울릉도를 울도로 개칭하고 도감을 군수로 개정하기를 청함
(翻訳)
現在位置:韓国史データベース>形態別>文書>各司謄録近代編>各部請議書存案>各部請議書存案17>鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正することを請う

 以下、原文をコピーペーストします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
제목 울릉도를 울도로 개칭하고 도감을 군수로 개정하기를 청함
문서번호 鬱陵島? 鬱島로 改稱고 島監을 郡守로 改正에 關 請議書
발송일 光武四年十月二十二日(1900년 10월 22일)
발송자 議政府贊政內部大臣 李乾夏
수신자 議政府議政 尹容善 閤下 査照

右? 該島가 東溟에 特立야 大陸이 遠隔온바 開國五百四年에 島監을 設置야 島民을 保護고 事務? 管掌케 該島監 裵季周의 報牒과 本部視察官 禹用鼎과 東萊稅務司의 視察錄을 參互節査온즉 該地方이 蹤可八十里오 橫爲五十里라 四圍峭壁에 中有巨山야 自北止南고 間有大川야 深廣이 幾容舟楫고 其土가 沃腴고 其民이 質野야 自數十年來로 民蓄이 蕃殖야 戶數가 爲四百餘家오 墾田이 爲萬餘斗落이라 居民의 一年農作擔包數爻가 藷爲二萬餘包오 大麥이 爲二萬餘包오 黃豆爲一萬餘包오 小麥이 爲五千包라 오니 大率戶數와 田數와 穀數?陸處山郡에 較計 오면 數或不及이오나 不甚相左더러 挽近外國人이 往來交易야 交際上도 亦有온지라 島監이라 稱號오미 行政上에 果有妨碍기로 鬱陵島? 鬱島라 改稱고 島監을 郡守로 改正오미 妥當기  此段勅令案을 會議에 提呈事.

勅令 第四十一號
鬱陵島를 鬱島로 改稱고 島監을 郡守로 改正 件
第一條 鬱陵島를 鬱島라 改稱야 江原道에 附屬고 島監을 郡守로 改正야
官制中에 編入고 郡等은 五等으로  事.
第二條 郡廳位置? 台霞洞으로 定고 區域은 鬱陵全島와 竹島石島? 管轄 事
第三條 開國五百四年八月十六日官報中 官廳事項欄內 鬱陵島以下十九字? 刪去고 開國五百五年勅令第三十六號第五條江原道二十六郡의 六字? 七字로 改正고 安峽郡下에 鬱島郡三字? 添入 事.
第四條 經費? 五等郡으로 磨鍊호 現今間인즉 吏額이 未備고 庶事草創기로 該島收稅中으로 姑先磨鍊 事.
第五條 未盡 諸條? 本島開拓을 隨야 次第磨鍊 事.
附則
第六條 本令은 頒布日로부터 施行 事.

議政府贊政 內部大臣 李乾夏
議政府議政 尹容善 閤下 査照
光武四年十月二十二日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 例によって「・」は、旧体字使用による文字化けです。性能の良いソフトでハングルが表示できるパソコンなら、旧字体で見えるのかもしれません。

 後半は、「勅令四十一号」の文面ですが、これを勅令として決定してください、という趣旨の文書です。
 ここで「該地方이 蹤可八十里오 橫爲五十里라」=「その地方は、縦八十里ばかり、横五十里と為す」とあります。すなわち、これがまさに、勅令四十一号の第二条にいう、鬱島郡の「区域は鬱陵全島と竹島石島を管轄する事」という時の「管轄の範囲」を表すことになります。そうすると、「石島」は、あくまで、この範囲の中ということになり、韓国側の主張する「石島=独島」ではありえないことになります。
 これは、「勅令四十一号」に直接関わる文書であり、とてつもなく強い証拠だと思います。


  実は、この史料自体は、ずいぶん昔から知られていたもので、韓国の学者たちも論文に引用しています。なぜその時に、この「該地方이 蹤可八十里오 橫爲五十里라」にまったく触れていないのか、とても不思議です。

  この文書全体を解釈してみます。文字化けは、判る範囲で( )で補いました。わからない言葉も多いです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
題目 
울릉도를 울도로 개칭하고 도감을 군수로 개정하기를 청함
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正することを請う

文書番号(これは間違い。番号ではなく、これも題目である)
鬱陵島? 鬱島로 改稱고 島監을 郡守로 改正에 關 請議書
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正することに関する請議書

発送日 光武四年十月二十二日(1900년 10월 22일)
発送者 議政府贊政內部大臣 李乾夏
受信者 議政府議政 尹容善 閤下 査照


右(는) 該島가 東溟에 特立(하)야 大陸이 遠隔(하)온바
右は、該島が、東溟(東海?)に 特立し、大陸の遠隔にあるが、

開國五百四年에 島監을 設置(하)야 島民을 保護(하)고 事務를 管掌케 

開國五百四年に島監を設置して、島民を保護し、事務を管掌させてきたが、
(開国504年は、1392の李成桂の朝鮮建国から数えて504年。すなわち、1895年(高宗32)(明治28)のこと。この文書(1900年)の5年前になる。)

該島監 裵季周의 報牒과
該島監 裵季周の 報牒と

本部視察官 禹用鼎과 東萊稅務司의 視察錄을 參互節査(하)온즉
本部(内部)の視察官の禹用鼎と、東萊の稅務司(釜山の稅務司であるラポーテのこと)の視察錄を 參互節査したところ、

該地方이 蹤可八十里오 橫爲五十里라
その地の広さは、縦は80里もあるべく、横は50里で、

四圍峭壁에 中有巨山(하)야 自北止南(하)고
四圍の峭壁の中に、巨山が有って、北より南に走り、

間有大川(하)야 深廣이 幾容舟楫(하)고
間には大川が有って、その深さと廣さは、舟楫を幾つも(?)容れることができ、

其土가 沃腴(하)고 其民이 質野(하)야
其の土は沃腴で、 其の民は質野(?)であり、

自數十年來로 民蓄이 蕃殖(하)야
数十年以来より、 民蓄は 蕃殖(?)であり、

戶數가 爲四百餘家오 墾田이 爲萬餘斗落이라
戸数が四百余家となり、墾田が一万斗落余であり(「斗落」は面積の単位)

居民의 一年農作擔包數爻가
居民の 一年の農作の擔包數爻(?)は

藷爲二萬餘包오 大麥이 爲二萬餘包오 黃豆爲一萬餘包오 小麥이 爲五千包라 (하)오니
藷(じゃがいも)が二万余包であり、大麦が 二万余包であり、黃豆(大豆)が一万余包であり、小麦が 五千包であるというから、

大率戶數와 田數와 穀數?
おおよそ、戸数と田数、穀數を

陸處山郡에 較計(하)오면 數或不及이오나 不甚相左(하)더러
陸處にある山郡と 比較計算してみれば、 数は或いは及ばないかもしれないが、 甚だしくは相左せず(?)

挽近外國人이 往來交易(하)야  交際上도 亦有(하)온지라
最近、外国人が 往來・交易するので、交際上のことも、 また有ることなので、

島監이라 稱號(하)오미 行政上에 果有妨碍기로
島監という称号では、 行政上に あるいは妨碍があるかもしれないので、

鬱陵島(를) 鬱島라 改稱
鬱陵島を、鬱島と改稱し、

島監을 郡守로 改正(하)오미 妥當기
島監を 郡守と 改正するのが妥當であると考えられるので、

此段勅令案을 會議에 提呈事.
此段の勅令案を 會議に 提呈する事である。

(以下、勅令の案文)
勅令 第四十一號
鬱陵島를 鬱島로 改稱고 島監을 郡守로 改正 件
第二條 鬱陵島를 鬱島라 改稱야 江原道에 附屬고 島監을 郡守로 改正야
官制中에 編入고 郡等은 五等으로  事.
第二條 郡廳位置? 台霞洞으로 定고 區域은 鬱陵全島와 竹島石島? 管轄 事
第三條 開國五百四年八月十六日官報中 官廳事項欄內 鬱陵島以下十九字? 刪去고 開國五百五年勅令第三十六號第五條江原道二十六郡의 六字? 七字로 改正고 安峽郡下에 鬱島郡三字? 添入 事.
第四條 經費? 五等郡으로 磨鍊호 現今間인즉 吏額이 未備고 庶事草創기로 該島收稅中으로 姑先磨鍊 事.
第五條 未盡 諸條? 本島開拓을 隨야 次第磨鍊 事.
附則
第六條 本令은 頒布日로부터 施行 事.

議政府贊政 內部大臣 李乾夏
議政府議政 尹容善 閤下 査照
光武四年十月二十二日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  前述のように、この史料は、ずいぶん昔から知られていたもので、韓国の学者たちも、引用しています。たとえば、宋炳基『鬱陵島と独島』(1999)第4章「鬱陵島の地方官制編入と石島」
 (もとの論文は、同名で『国史舘論叢』23 国史編纂委員会 1991)

(116p)(原文韓国語)
・・・内部[内務省]から正式に議政府に設郡請議書、すなわち「鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守と改正についての請議書」を提出したのは、この年(1900、光武4)の10月下旬(22日)になってからだった。(注94)

(注94) 「各部請議書案」17、奎章閣所蔵

 鬱陵島視察委員・禹用鼎の報告書と、島監・裵季周の牒報、そして、釜山海関税務司署理・ラポーテが提出した視察録を参照して作成されたこの請議書は、鬱陵島に郡を設置すべき理由として、次の二つをあげている。すなわち、(1)鬱陵島は戸数が400余戸、墾田が10000余斗落、1年の農産が、じゃがいも20000余包、大麦20000余包、大豆10000余包、小麦5000包にもなり、内陸の山郡と比較しても大きな差異がなく、(注95)、(2)外国人たちが、往来・交易しており、現行の島監体制では行政上、障害になる、ということであった。(注96)

(注95) 禹用鼎の「鬱島記」には、墾田(田土)が7700余斗落となっており、10000余斗落とは差異があり、農産物収穫量については言及されていない。こうした点を勘案すると(1)はラポーテの「視察録」を主に参照したのではないかと思われる。
(注96) 注94と同じ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  以上のように、宋炳基教授はこの記録に詳しく言及しながらも、「縦80里、横50里」については、まったく触れていません。宋炳基教授ともなれば、当時の度量衡を知らないはずはなく、「鬱陵島」の範囲、すなわち、「鬱島郡と改称されるべき範囲」を、この論文でまったく無視しているのは、一体、どういうことなのでしょうか。

  また、愼鏞廈教授も、1989年の段階で、「朝鮮王朝の独島領有と日本帝国主義の独島侵略」『韓国独立運動史研究』3 独立記念館(1989)(のち、1996『独島の民族領土史研究』 第3章 139~240に再録)という長い論文を書いていますが、この中で、この資料について言及しています。そして彼も、この「縦80里、横50里」には、まったく触れていません。

1989年の論文は、ネット上で閲覧可能です。
http://i815.or.kr/media_data/thesis/1989/198902.html
第4章 「大韓帝国の鬱陵島独島行政区域改正」の2「大韓帝国政府の鬱陵島独島行政区域改正」(1996年の単行本『独島の民族領土史研究』では、192p)

(翻訳しておきます)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 このような状態で、大韓帝国内部[内務省]は、従来、監務を置く事にしていた鬱陵島の官制改正案を修正し、郡を設置することに決意して、起案し、137)、 1900年(光武4)10月22日、「鬱陵島を鬱島と改称し島監を郡守に改正することに関する請議書」を内閣会議に次のように提出した。

注137)『各部請議書存案』(議政府編) 第17編 光武4年10月22日條
 울릉도(鬱陵島)를 울도(鬱島)로 개칭(改稱)하고 도감(島監)을 군수(郡守)로 개정(改正)에 관(關)한 청의서(請議書)

(以下、この文書を引用)

 内部大臣李乾夏のこのような設郡請議書は、1900年 10月24日、議政府会議(内閣会議)で、8対0の満場一致で通過した。ここに、大韓帝国政府は、1900年10月25日付で、勅令第41号として、全文6条からなる「鬱陵島を鬱島に改称し島監を郡守に改正する件」を次のように『官報』にも載せて全国に頒布した.

(以下、勅令第四十一号)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

と、明らかに「注137」でこの文書を引用していますが、「縦80里、横50里」には、まったく触れていません。

  この2人の学者の論文は、今の韓国側の主張の骨格をなしているものであり、これを批判し、論破していけば、韓国人の「思いこみ」を正すことが出来ると思います。それにしても、この「縦80里、横50里」は、勅令41号に直接かかわるだけに、決定的ともいえる証拠だと思います。沈興澤さえも、独島は「在於外洋百余里」と言っているので、80里からは、はみ出してしまいます。

 石島=独島説は、これにて完全にアウト。ゲーム・オーバーだと思いますが、それぞれ1989年と1991年という論文執筆の段階で、この資料を知っていたことになる愼鏞廈、宋炳基という韓国の二人の碩学が、いったいどうやって、石島=独島説を唱え続けてきたのか、とても不思議です。


2018.03.04 鬱島郡設置の請議書の画像追加
 (詳細は下の小嶋日向守さんのコメントを参照のこと)

韓国政府外交部のサイトにあるもの


原文書


閉じる コメント(39)

顔アイコン

外交部のは日本の太政類典のようなものなんでしょうね。第2条の「石島」のあとに()書きで「独島」とでも書き加えたりしてないだろうかと思って見てみましたが、さすがにそういうことはなかったですね(笑)

2018/3/3(土) 午後 8:48 [ Chaamiey ] 返信する

顔アイコン

それでも画像は不自然です。文字がやけに縦長で、なんとも読み難い字です。
その理由は、画像の縦横のサイズが変形されているからです。

民國日報の新聞見出しの「臺」を消したほどではないにしても、
国家機関が公式に出している画像が歪められていることは、問題です。

画像は、三枚とも、横が1000ピクセル、縦が1368ピクセルです。
本来の比率を推定すると、1000対809、もしくは1000対810ぐらいの比率の紙だと思います。

kaneganeseさんとmatsuさんによる原典の画像と同じ大きさの罫線でしょうから正しい比率は、1053対852ぐらいでなければなりません。
これは、恐らく日本製の和紙であり、江戸時代以来の日本の美濃紙のサイズだと思います。

ちなみについ十数年前まで、アメリカから非関税障壁扱いされて、B4版などのB版から西洋式のA4などのA版に無理矢理変えられてしまうまで、日本の紙のサイズは美濃紙の大きさの体系を維持していました。 削除

2018/3/3(土) 午後 11:00 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

発見!! なんとあってはならない筈の齟齬が二つありました。

原典では、「該島地方이 蹤可八十里」なのに、
写しは、「該地方이 蹤可八十里」で「島」が欠落しています。

また原典では、「果有妨碍」の「果」の字が「田+木」ではなく
「田+小」と誤記しています。
写しでは、正しく、「田+木」の「果有妨碍」と正しくなっています。

また細かな字体の違いでは、原典が、「戶」が二箇所であるのに、
写しでは、二箇所とも「戸」です。 削除

2018/3/4(日) 午前 0:28 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

二つの史料画像を推定復原してみました。記述内容の比較が容易になったと思います。

韓国外交部の史料画像の縦横比の誤りを修正したもの
i.imgur.com/X6l9lsG.jpg
i.imgur.com/cxtNciY.jpg
i.imgur.com/U3lJSLc.jpg

kaneganese・matsuさん提供の「請議書の原典」と思われるものを推定着色したもの
i.imgur.com/EbmGbu7.jpg
i.imgur.com/6UFz6pv.jpg
i.imgur.com/Zd11e4o.jpg

茶阿弥さんのブログで画像を掲載していただけるとありがたいです。 削除

2018/3/4(日) 午後 5:16 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

写真掲載しました。

2018/3/4(日) 午後 8:38 [ Chaamiey ] 返信する

顔アイコン

画像掲載ありがとう御座います。kaneganeseさんの投稿には、二枚の画像が続いています。
dokdo-or-takeshima.blogspot.jp/2010/02/1900-oct-22-petition-by.html
茶阿弥さんのコメントにもあるように、それは勅令四十一号の部分で、掲載して頂いた「写し」と内容に齟齬はありません。こちらは流石に何度も照らし合わせたのでしょう。
farm3.static.flickr.com/2692/4352027487_87c88a02e3_o.jpg
farm5.static.flickr.com/4063/4352773802_e1ac8eacd2_o.jpg

Kaneganeseさんのポスティングには、もう一枚画像があります。最初の画像です。
farm3.static.flickr.com/2694/4352773656_2aa16c30a7_o.jpg 削除

2018/3/5(月) 午後 4:14 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

鬱島郡の範囲の記述に気を取られて、最初の画像は読み飛ばしていました。かすれた印影があります。朱印が薄くて、上から文字も書かれているので、右側の印字が読めません。画像の階調を濃くして、時間を掛けてやっと判読できました。「勅命之寶」とあります。印影の上の部分に、「聖裁」という字があります。おおっ、なんとこれは、大韓帝国の国璽です。高宗皇帝の捺印があるということは、「原本」に相違ありません。ハンコの大きさも、「内部大臣之章」や「内部之印」よりもひときわ大きなもので、御宝璽です。

勅令本文だけでなく、鬱島郡の範囲を明記した「原案」の請議書にも、皇帝が裁可し押印していることになります。竹島問題は1900年10月25日には解決していたのです。 削除

2018/3/5(月) 午後 4:15 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

「勅命之寶」という印章を検索してみました。
www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/344660.html
ハンギョレ新聞2009年03月17日の記事に説明がありました。
고종은 다양한 용도의 국새들을 국정에 썼다고 전해지나, 지금까지 ‘황제어새’ 이외의 국새가 찍힌 공문서는 발견되지 않았다. 국립중앙박물관에 전시중인 ‘칙명지보’와 국립전주박물관에 전시된 ‘대원수보’, ‘제고지보’는 국방, 관직 인사 등에 쓴 것으로 짐작하는 국새지만, 찍은 공문서들은 전하지 않는다.
日本語の記事もあります。
japan.hani.co.kr/arti/culture/1102.html
「高宗は多様な用途の国璽を国政に用いたと伝えられるか、これまで‘皇帝御璽’以外の国璽が捺された公文書は発見されていない。国立中央博物館に展示中の‘勅命之宝’と国立全州博物館に展示されている‘大元帥寶‘’,制誥之寶’は国防,官職人事などに使ったもので推定される国璽だが捺された公文書らは伝えられていない。」 削除

2018/3/5(月) 午後 4:32 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

ハンギョレ新聞の記事が正しければ、「勅命之寶」という捺印がある公文書の発見ということになります。これはスゴイかも?
韓国国立中央博物館にこの印璽が現存しているとのことです。

印璽の印刻
scontent-sea1-1.cdninstagram.com/vp/b11f94277275787d66011ebf90d314df/5B4C1CE2/t51.2885-15/e15/10946548_1564529470470929_1083203985_n.jpg?ig_cache_key=OTMxNTYzNjcwMzEyNTUwMDAz.2

鈕の部分はこんな彫刻です。
img.yonhapnews.co.kr/etc/inner/KR/2016/12/15/AKR20161215137100005_01_i.jpg 削除

2018/3/5(月) 午後 4:44 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

斜め上からの別画像
postfiles5.naver.net/20150824_212/chefjhkim_1440394394347i5WPJ_JPEG/1%B4%EB%C7%D1%C1%A6%B1%B9%B1%E2%B1%B9%BB%F5%C4%A2%B8%ED%C1%F6%BA%B877.JPG?type=w1

印影画像
contents.history.go.kr/data/img/km/km_023/km_023_287_02.jpg 削除

2018/3/5(月) 午後 4:54 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

茶阿弥さんに御教示願いたいことがあります。

farm3.static.flickr.com/2694/4352773656_2aa16c30a7_o.jpg
この画像の二行目と三行目にある、大臣と李の間にある文字は何でしょうか。 削除

2018/3/6(火) 午後 4:22 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

うわぁ。ハンギョレの記事に騙された。これだから韓国人の言う事はあてにならない。「勅命之寶」が鮮明に押捺された別の公式文書の画像が、外交部のサイトに出ていたのです。画像が青っぽく、カラーバランスが狂っている上に、縦に短く変形されていて、正方形の印字が横に潰れています。どうして韓国人のやることは粤までいい加減なのだろうか。
dokdo.mofa.go.kr/jp/img/contents/view0202_img03_b.jpg

この画像は、勅令第四十一號の原本画像に付随した史料です。
dokdo.mofa.go.kr/jp/img/contents/view0202_img01_b.jpg
dokdo.mofa.go.kr/jp/img/contents/view0202_img02_b.jpg
三枚の画像とも縦横の比率が狂っていて横長になっています。 削除

2018/3/6(火) 午後 4:24 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

こちらの勅令の文字は、筆跡がkaneganeseさんが掲載された「内部」のものと酷似しています。
farm3.static.flickr.com/2692/4352027487_87c88a02e3_o.jpg
farm5.static.flickr.com/4063/4352773802_e1ac8eacd2_o.jpg
茶阿弥さんに掲載して頂いた画像にあるものとはまた違う「議政府」のものです。 削除

2018/3/6(火) 午後 4:30 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

私も分かりませんが、「臣」と書いてあるのではないでしょうか。

2018/3/6(火) 午後 4:55 [ Chaamiey ] 返信する

顔アイコン

ありがとうございます。私も臣ではないかと考えたのですが、ハングルかもしれないと思って念のため伺いました。行書体の「臣」でしょう。 削除

2018/3/6(火) 午後 7:23 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

文面を起こしました。李乾夏と成岐運が、大韓帝国皇帝に請議書を添えて勅令案文の裁可を仰いだことが、この文面によってわかります。李乾夏たちの花押もあります。
i.imgur.com/Amvb0v1.jpg

奏本 第百八十七號
議政府議政臨時署理賛政内部大臣 臣 李乾夏參賛 臣 成岐運 謹
奏本年十月二十四日以内部大臣 臣 李乾夏 請議欝陵嶋
改以欝嶋嶋監改以郡守事
勅令案已經會議標題可否另具粘附並呈原案伏候
聖裁
光武四年十月二十五日奉 (印判國璽)「勅命之寶」
旨制曰可
臣 李 (花押)
臣 成 (花押) 削除

2018/3/6(火) 午後 10:31 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

こちらにも花押があります。印判国璽の上です。
i.imgur.com/shoUOJA.jpg

算用数字の2に草冠のような横棒を加えた花押です。
まさか高宗が、唐突に此処に花押を書くということはないと思います。
ただ李乾夏の花押だとすると、御璽の上になって不敬不遜な気もします。
それでも御璽が後から押印されたことを考えると問題はないのかもしれません。

李乾夏の肩書の上に「勅」とあるのを御璽によって証しています。 削除

2018/3/6(火) 午後 10:40 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

違いました。高宗の花押のようです。
1stcabinet.tistory.com/71

cfs7.tistory.com/image/4/tistory/2008/07/18/02/23/487f8028e2789 削除

2018/3/6(火) 午後 11:11 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

「另具粘附」というのは、「別に備えて」と「添附」ということで、「別紙添付」と訳せる言葉です。台湾では、「另具」、「粘附」、「另具粘附」を現在でも用いています。

高宗の花押と、上奏した文書にある李乾夏の花押が偶然でしょうが、良く似ています。李という漢字に関係しているのでしょうか。
高宗の花押のある方の文書で、縦横のバランスの正しい画像が、先日ニュースになったグルシュコフ教授の2015年の論文にあるのを見つけました。

priroda.ras.ru/pdf/2015-05.pdf
45~58頁が鬱陵島のルポ記事で、その50頁(コマ番号51)にあります。 削除

2018/3/8(木) 午後 5:32 [ 小嶋日向守 ] 返信する

顔アイコン

うはー。そう来るのか。
‘「勅命之寶」という御璽が押されている公文書の韓国皇帝の署名は、偽造だ。’

この説を、韓国近代史の専門家で、現在も日韓歴史家会議の韓国側委員長である、李泰鎮ソウル大学校名誉教授が日本の東京大学で講演したとのこと。

といっても、彼がいう文書は、1907年12月13日付の勅令で、「朕が法官養成所官制改正に関する件を裁可してこれに頒布するものなり」という内容の純宗の花押のことらしいですけど。

kuyou.exblog.jp/d2006-02-16/
「勅命之寶」を検索していたら、上記の記事を見つけました。

ところで小嶋日向守が、先月ゲーリー・ビーバーズ氏のブログに投稿したものの何故か消えてしまったコメントを再投稿しました。
dokdo-or-takeshima.blogspot.jp/2010/02/1900-oct-22-petition-by.html 削除

2018/4/12(木) 午後 7:12 [ 小嶋日向守 ] 返信する

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿

.
Chaamiey
Chaamiey
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 今日全体
訪問者121281455
ブログリンク068
コメント07346
トラックバック084

過去の記事一覧

開​設日​: ​20​06​/7​/1​7(​月)​


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事