日韓近代史資料集

韓国ニュー・ライトの応援+竹島問題

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そして、「天保竹島渡海禁令にも松島(竹島)渡海を禁止する文言が明示されないが、元禄竹島渡海禁令を踏まえて発令されたものである以上は、ここでも継続して日本人の松島(竹島) 渡海が禁止されていることが明らかである。」という説明があります。これは、今回の池内新書の中でも一、二を争う珍解説ではありませんかね。

 
「元禄竹島渡海禁令を踏まえて発令された」というのは、高札に「右島は、昔は伯耆・米子の者たちが渡海して漁などをしていたが、元禄時代に朝鮮国へお渡しになった時から渡海停止が仰せつけられた場所である」と書かれていることを指しているんでしょう。要するに「竹島(鬱陵島)は元禄時代に渡海が禁止されたところだ」ということです。しかし、これを読んだ天保時代の人々はそこからどうやって「松島も渡海禁止」という趣旨を読み取れたのでしょうかね。誰もそんなことは読み取れなかったでしょう。誰も読み取れないことが趣旨として込められているなどということは無いのです。池内教授はどうしても竹島への渡海禁止は松島への渡海禁止も含んでいたということにしたいために、触書を普通に読めばどう受け取られるかという最も基本的な常識を無視しています。
幕府は実行者を死刑にするという事件処理の結果として禁令を出しました。実行者ではないものの事件に関与していた浜田藩の家老は切腹したそうです。そういう重大事件の事後処理として禁令を出したわけです。だから、文面をどうすべきかは良く考えたはずです。全国に周知する文面ですからね。「このことは国民にぜひ遵守させなければならない」と考えたことを布告したはずです。それは「竹島渡海禁止」でした。
松島については、幕府は八右衛門たちが松島を竹島渡海の「名目」にしようとした事実も知っていたわけです。もし幕府がもともと松島も渡海禁止と考えていたのだとすれば、こういう「名目」に使われるということは決して見過ごせなかったでしょう。だから、ぜひとも松島も渡海禁止という指示をしなければならなかったでしょうね。ところが文面には松島のことは出てこない。そういう点から見ても、このときの高札は文面にあるとおりに竹島渡海を禁止するものであって、松島への渡海については何も語っていないと読むしか無いのです。
これほど内容のはっきりした文面の幕府の法令に対して、書かれていなくても「ここでも継続して日本人の松島(竹島) 渡海が禁止されていることが明らかである」などと解説するのは、もはや「捏造」だと言われても仕方がないのではないですかね。
 


あと、池内さんの独特の感性が示されている文章がありまして、八右衛門たちが「最寄りの松島に渡海する名目をもって竹島へ渡り・・・・・」という密議を行ったことから「この事件の当時においても松島への渡航は何ら問題はなかった」とする川上健三さんの解釈に対して、池内さんは次のように批判します。
 
 
しかしながら、今津屋八右衛門一件の裁決過程に照らせば、この見解は成り立ちがたい。川上は橋本三兵衛の教唆をもって「松島への渡航は何らの問題のなかったことを示している」と解釈する。しかしながら、松島(竹島)へ行くとの名目を立てて行けば竹島(鬱陵島)渡海をしても大丈夫だ」との示唆を得て渡海を行い捕縛された八右衛門が、果たして教わった言い抜けを試みなかっただろうか。八右衛門が処刑された事実は、橋本三兵衛の教唆が通用しなかったことを意味しているのであり、橋本の教唆は、元禄竹島渡海禁令の趣旨や松島(竹島)竹島(鬱陵島)抜きでは活用できないという実情を無視して述べた、一地方武士の机上の空説に過ぎない。こうした空説に依拠した川上説は成り立たない。(p107)

 
 
つまり、池内さんは、八右衛門は捕まったときに「松島に行くつもりだった」という言い訳をしたに違いないと推測なさるわけです。これに対しては既にpuracyakaさんからも指摘があったのですが、八右衛門がそういう言い訳をしたとはとても思えませんね。八右衛門は竹島(鬱陵島)への密航の三年後に捕えられたわけです。だから、おそらく、単に竹島(鬱陵島)へ渡ったということだけでなく、いろんな産物を持ち帰ったことなども把握されていたでしょう。違法行為はバレていたわけです。そうして捕まったときに、今さら「実は松島に行くつもりだったんですがね、風の具合で竹島まで行ってしまったんです」なんていう白々しい言い訳をするもんでしょうかね。まして、八右衛門は家老岡田たちの使い走りとして行動したわけではありません。使い走りならば教えられた言い訳を使ったかも知れないですが、八右衛門は最初から禁を犯してでも竹島に行こうと考えてそれを実行した人物です。野心的で強い意志を持つ人物だったと見てそう大きな間違いはないでしょう。そういう人物がそういう見え透いたウソをつくとは思えないですね。
 
「八右衛門が処刑された事実は、橋本三兵衛の教唆が通用しなかったことを意味している」という解説もありますね。「教唆が通用しなかった」ということの意味は、八右衛門が「実は松島に行くつもりだったが、風の具合で竹島まで行ってしまった」と言ったときに、幕吏が「痴れ者、松島も渡海禁止であるぞ」と反応したのだということになるのですが、判決文からも高札の触書からもそんな形跡は全く窺えないですね。八右衛門が処刑されたのは「教唆が通用しなかった」からではなくて、「竹島に渡海したこと」がはっきりしていたからなのです。橋本三兵衛の教唆は「机上の空論」ではなくて、竹島渡海禁止令の話を聞いた者が自然に考えつくことだったのです。
 
上の池内さんの一文はしょせん推測の話であって、「誰が分析しても同一の結論に至らざるを得ない、歴史学の到達点を示す。」という触れ込みの本に書くべきことでもなかったでしょう。あるいは、推測をもとに論理構成しないと川上説を否定することはできなかったということでしょうかね。


(続く)

 
 
 

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(22)の新記事はいっていますが、楽しみにとっておいて先ずこちらから。天保竹島一件は、その後(~佐田内探報告~1904年中井の編入願い)の展開を考えるうえで非常に重要な事件だといえそうです。
(赤字の見解)八右衛門は、天保7年(1836年)に捕まるまで何回も竹島(鬱島)に行っているんですよね。幕府評定衆は、その7月に対馬藩に竹島・松島の詳細を訊く(前記事の注11)→その12月に判決です。この注11の対馬藩の見解は、現代の「竹島問題」をも左右する重要な見解と考えます。

本記事最後の所で管理人さんが触れているとおり、その判決文からは、最寄松島へ渡航する名目で<と事実認定するだけで、「松島も渡海禁止であるぞ!けしからん」というニュアンスは感じられません。

2016/3/4(金) 午後 9:13 [ gku***** ] 返信する

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その後よく考えました。この天保竹島一件での幕府≒対馬藩の見解(前記事注11)は、基本的に旧松島属島説を採りながら、旧松島無所属説も排除していません(”断定できない”)。単純図式化すれば、属島説>無所属説でしょうか。属島説は、実態占有を伴わなくても主張できるため、竹島問題には常に付いて廻ります。


明治期(1904年9月)の中井養三郎の編入願いのときの中井の最初の認識も属島説から派生した認識といえます。(当時の実務書・学術書にも属島説採用で朝鮮領のものもありました。)ただし、受付けた官側は、”必ずしもそうとはそうとは言えない”として、リャンコ島無所属説を採用しています。このリャンコ島無所属説は、上記対馬藩の見解の旧松島無所属説を排除していないことに根拠を求めることもできますが、明治中期1900年頃~民間からもリャンコ島無所属説(少数説であっても可)があって、官側がそのような見解も参照した<、との”体系化した説明”ができるようになれば完璧だと思いますね(現状は不足)。

2016/3/5(土) 午後 8:02 [ gku***** ] 返信する

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まあ、属島説は現代の韓国人たちが苦し紛れに持ち出したものに過ぎないですからねえ、江戸時代や明治初期に「属島」という認識はあんまり無かったような気もするんですが・・・・

2016/3/5(土) 午後 8:34 [ Chaamiey ] 返信する

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天保竹島一件の判決文の「松島渡海の名目を以って竹島へ渡り」ですが、私はこの文章を見るかぎり、奉行所は松島渡海を合法と考えていたと思います。

違法行為を隠す「名目」には、必ず合法的な行為が当てられますよね。
反対に、違法行為を名目として別の違法行為を隠す人は、普通はいません。
例えば、小麦粉運搬を名目としてコカイン運搬をする人はいますが、覚醒剤運搬を名目としてコカイン運搬をする人はいませんよね。

もし松島渡海が違法だったのなら、上記の判決文は、コカイン運搬の例を当てはめると「覚醒剤運搬の名目を以ってコカインを運搬し」のような文になります。
意味不明です笑。
仮に、実際に被告人がそう証言していたとしても、奉行所がそれを意味不明だと感じれば、不要な証言記録として、決して判決文に載らなかったはずです。
判決文というものは、事件の概要を簡潔に述べることが求められますから。
逆に言えば、奉行所は、「松島渡海」が「竹島渡海」を隠すための名目になりうる合法行為だという判断が前提としてあったからこそ、事件の重要な一要素としてその証言を抜粋し、判決文に載せたのだと思います。

2016/3/8(火) 午後 8:15 [ nob*7*84 ] 返信する

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> nob*7*84さん
全くそのとおりだと思います。

2016/3/8(火) 午後 8:37 [ pur*cy*ka20*7 ] 返信する

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