排水設備工事をしよう
2019年 5月 8日
下水道を使用するためには、汚水を直接下水管へ流すための『排水設備』を供用開始後3年以内に設置し使用することが義務付けられています。
「排水設備」とは
排水設備とは、台所、風呂、トイレからの汚水を公共ますまで導くための施設(排水管、ますなど)のことです。これらの排水設備は、みなさんの財産となりますので、個人負担で設置し管理していただきます。
工事の申込みから完成まで
排水設備工事は浜田市指定工事店でないと施工できません!! |
トイレの改造や、台所、浴室などの排水設備工事は、技術的に正しく施工しないと、排水管の詰まりや排水設備の故障の原因となり、みなさんの生活に支障が生じることになります。
そのため、工事に必要な専門的知識と技術をもった業者を「浜田市下水道排水設備指定工事店」として指定しています。
排水設備工事の手順
(1)工事の申し込み
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(2)工事の確認申請
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(3)工事の施工
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(4)工事完了届の提出
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(5)完了検査
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(6)使用開始届
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届出用紙は次のとおりです
排水設備新設等確認申請書
- 公共下水道・・・
公共下水道排水設備等(変更)確認申請書(様式第3号)
- 農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・
集落排水設備新設等(変更)確認申請書(様式第3号)
- 個別浄化槽・・・
個別浄化槽排水設備新設等(変更)確認申請書(準用様式第3号)
工事完了届
- 公共下水道・・・
公共下水道排水設備工事完了届(様式第5号)
- 農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・
集落排水設備工事完了届(様式第5号)
- 個別浄化槽・・・
個別浄化槽排水設備工事完了届(準用様式第5号)
使用開始届
- 公共下水道・・・
公共下水道使用開始等届(様式第11号)
- 農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・
集落排水設備使用開始等届(様式第7号)
- 個別浄化槽・・・
個別浄化槽排水設備使用開始等届(様式第6号)
問い合わせ
ご不明な点等ありましたら、下水道課もしくは各支所産業建設課へお問い合わせください。
- 本庁 下水道課 管理係 TEL0855-25-9640(直通)
- 金城支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-42-1236(直通)
- 旭支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-45-1437(直通)
- 弥栄支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-48-2113(直通)
- 三隅支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-32-2803(直通)
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 上下水道部 下水道課
電話:0855-25-9640 メールアドレス:gesuido@city.hamada.lg.jp -