北方四島交流(「ビザなし交流」)
北方四島交流(「ビザなし交流」)
日本国民と北方四島在住ロシア人との相互訪問
北方領土問題解決のための環境整備を目的として、北方四島交流(いわゆる「ビザなし交流」)の実施を支援し、日本国民と北方四島在住ロシア人との相互理解の増進を図っています。
日本国民と北方四島在住ロシア人が相互に訪問し、ホームビジット、文化交流会、意見交換会等を通じて、相互の理解と友好を深め、ロシア人住民の北方領土問題に対する理解を促すとともに、日本に対する信頼感の醸成が図られています。平成4年度に事業が開始されてから、これまで日本側と四島側双方合わせて、のべ16,393人(平成22年3月31日現在)の人が交流を深めています。
この事業の対象者は、北方領土に居住していた者、その子供及び孫並びにその配偶者、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者、訪問の目的に資する活動を行う学術、文化、社会等の各分野の専門家等となっています。
「北方四島との交流」に関する我が国国民の訪問方法
○我が国国民の北方領土への訪問の手続き等に関する件
(平成10年4月30日 総務庁・外務省告示第1号)
[平成12年12月28日一部改正(平成13年1月6日施行)]
[平成15年11月27日一部改正(平成15年11月27日施行)]
[平成20年11月28日一部改正(平成20年12月1日施行)]
「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成3年10月29日閣議了解及び平成10年4月17日閣議了解)(別紙)を実施するための手続等について、平成10年4月17日次のとおり定めた。
(1)訪問方法等
- 訪問方法
2の者の北方領土への訪問は、旅券・査証なしで、外務大臣が発行する身分証明書及び挿入紙により、団体で行う。 - 訪問手続
北方領土を訪問する団体(以下「訪問団」という。)の訪問は、3の窓口団体を通じて、内閣総理大臣及び外務大臣の了解を得るとともに、4の具体的手続に従って実施する。 - 交通手段の手配
交通手段の手配は、訪問団において行う。 - 政府職員の同行
ロシア側との連絡折衝等に当たるため、原則として政府職員が各訪問団の訪問に同行する。 - 入域方法
訪問団は、直接北方領土へ入域することとする。ただし、北方領土でない地点を経由する訪問の手続については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づくことを前提とし、別途ロシア側と協議し、決定するものとする。
(2)訪問を適当と認める者
- 「北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)」は、北方領土に居住していた者、その子及び孫並びにそれらの者の配偶者とする。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会会長が都道府県知事の推薦を受けて委嘱している当該都道府県の推進委員
- 北方領土返還要求運動に係る都道府県民会議及びその構成団体に所属する者で、当該都道府県民会議から推薦された者
- 北方領土返還要求運動連絡協議会の構成団体に所属する者で、当該協議会から推薦された者
- 独立行政法人北方領土問題対策協会、社団法人千島歯舞諸島居住者連盟(昭和33年7月31日に社団法人千島歯舞諸島居住者連盟という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)及び社団法人北方領土復帰期成同盟(昭和40年5月20日に社団法人北方領土復帰期成同盟という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の役職員
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国及び地方公共団体の職員
- 「報道関係者」は、社団法人日本新聞協会(昭和21年7月23日に社団法人日本新聞協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)、社団法人日本雑誌協会(昭和20年5月20日に社団法人日本雑誌協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)及びテレビニュース映画協会に加盟している社の職員並びに放送事業者及び有線テレビジョン放送施設者(自主放送を行うものに限る。)たる個人又は団体の職員とする。
- 「この訪問の目的に資する活動を行う専門家」は、領土問題の解決を含む日露間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与するというこの訪問の目的に資する活動を行う、学術、文化、社会等の各分野の専門家で、3に掲げる窓口団体から推薦された者とする。
- 政府職員の同行
ロシア側との連絡折衝等に当たるため、原則として政府職員が各訪問団の訪問に同行する。 - 1から4までに掲げる者には、当該掲げる者に同行することを内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認める者を含む。
(3)窓口団体
- 社団法人千島歯舞諸島居住者連盟
- 社団法人北方領土復帰期成同盟
- 北方領土返還要求運動に係る各都道府県民会議
- 北方領土返還要求運動連絡協議会及びその各幹事団体
- 独立行政法人北方領土問題対策協会
- 衆議院及び参議院並びに各地方公共団体の議会
- 各省庁及び各地方公共団体
- 社団法人日本新聞協会、社団法人日本雑誌協会及びテレビニュース映画協会に加盟している社の職員並びに放送事業者及び有線テレビジョン放送施設者(自主放送を行うものに限る。)
- 1から8までに掲げる窓口団体が共同で行う場合の当該共同団体
(4)具体的手続
- 窓口団体は、訪問団が、各年度の前半(4月から9月まで)に訪問を希望する場合は前年度の11月末日までに、後半(10月から翌年3月まで)に訪問を希望する場合は当該年度の5月末日までに、それぞれ、別記様式1の北方領土訪問計画の概要を、次の区分に従い、外務大臣に提出する。なお、次の区分の最初の経由機関には、提出期限の20日前までに提出することとする。
- (3)1及び2の窓口団体については、北海道知事及び内閣総理大臣を、順次経由する。
- (3)3及び4の窓口団体については、独立行政法人北方領土問題対策協会及び内閣総理大臣を、順次経由する。
- (3)5から9までの窓口団体については、内閣総理大臣を経由する。
- 外務大臣は、各年度の前半(4月から9月まで)に実施する訪問団の訪問については前年度の12月に、後半(10月から翌年3月まで)に実施する訪問団の訪問については当該年度の6月に、ロシア側と協議を行い、その了解を得た後、その旨を、(1)の区分に従い、内閣総理大臣等を経由して、窓口団体に連絡する。
- 2のロシア側の了解を得た訪問団については、窓口団体が、その具体的訪問計画を策定し、訪問開始予定日の2か月前までに、次の書類を、1の区分に従い、内閣総理大臣等を経由して、外務大臣に提出する。なお、1の区分の最初の経由機関には、提出期限の20日前までに提出することとする。
- 別記様式2の北方領土訪問計画書(以下「訪問計画書」という。)
- 訪問する各個人につき、別記様式3の挿入紙に必要事項を記載し写真を貼付したもの
- 訪問する各個人につき、外務大臣より身分証明書の発給を受けるための別記様式4の身分証明書用紙に必要事項を記載し写真を貼付したもの
- 訪問する各個人の戸籍抄本又は戸籍謄本
- 外務大臣は、訪問団ごとに、訪問計画書に基づきロシア側と協議した上で、訪問実施の決定を行い、その旨を、1の区分に従い、内閣総理大臣等を経由して、窓口団体に連絡するとともに、訪問計画書の内容を示す口上書を作成の上、訪問開始予定日の2週間前までに在京ロシア連邦大使館に提出する。
- 外務大臣は、提出された身分証明書用紙に証印を押し、身分証明書を作成する。以上の事前準備が完了した後、外務大臣は、その旨を、1の区分に従い、内閣総理大臣等を経由して、窓口団体に連絡するとともに、身分証明書及び挿入紙を窓口団体に交付する。
- 窓口団体は、訪問団の訪問が終了したときは、速やかに交付された身分証明書及び挿入紙を外務大臣に返納する。
- 1及び2の手続によることができない訪問団の訪問であって、当該訪問につき、内閣総理大臣及び外務大臣が特に必要と認める場合は、外務大臣がロシア側と協議した上で、当該訪問を実施させることができる。この場合においては、3から6までの手続を準用する。
(注1) 平成12年12月28日の一部改正は、中央省庁改革に伴い「総務庁長官」を「内閣総理大臣」に改めた。
(注2) 平成15年11月27日の一部改正は、独立行政法人北方領土問題対策協会の設立に伴い「北方領土問題対策協会会長」を「独立行政法人北方領土問題対策協会理事長」に、「北方領土問題対策協会」を「独立行政法人北方領土問題対策協会」に改めた。
(注3) 平成20年11月28日の一部改正は、公益法人制度改革に伴い「社団法人千島歯舞諸島居住者連盟」の下に「(昭和33年7月31日に社団法人千島歯舞諸島居住者連盟という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)」を、「社団法人北方領土復帰期成同盟」の下に「(昭和40年5月12日に社団法人北方領土復帰期成同盟という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)」を、「社団法人日本新聞協会」の下に「(昭和21年7月23日に社団法人日本新聞協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)」を、「社団法人日本雑誌協会」の下に「(昭和20年5月20日に社団法人日本雑誌協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)」を加えた。