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【社説】

基地外の銃携行 協定はなぜ守られない

 在日米軍基地の日本人警備員が実弾入り拳銃を基地外で携行するよう米軍側に指示されていた。日米地位協定の明白な違反である。日本側の抗議で是正されたが、協定違反がなぜ繰り返されるのか。

 在日米軍基地に勤める日本人警備員が基地内で銃を持つことは日米地位協定で認められているが、基地外では協定違反になるため、持つことはできない。日本の銃刀法違反に当たる疑いもある。

 しかし、在日米海軍佐世保基地(長崎県)の日本人警備員が今月上旬、同基地警備隊の指示で、実弾入りの拳銃を携行したまま同基地を出て、飛び地になっている約六十メートル離れた別の米軍施設まで歩いて移動していた。

 防衛省は基地従業員らでつくる全駐留軍労働組合(全駐労)から事前に情報を得て、在日米軍司令部(東京都)に中止を口頭で要請したが、しばらく続き、文書で即時中止と再発防止を要請したところようやく中止された、という。

 米軍側は「(日本人警備員の移動に関する日米)合意について、米側に誤解があった」とするが、同様の事態は二〇〇八年に沖縄県の海兵隊基地で起きており、このときも日本政府は抗議している。

 今回、同じようなことが繰り返されたばかりか、在日米軍は日本政府の再三にわたる要請にもなかなか応じなかった。地位協定や日本の法令、日本政府による要請を軽く見ているのではないか。

 そもそも日米地位協定には、日本に駐留する米軍人や軍属らに対して、特権的な法的地位を認めているとの批判がある。

 米軍人らが公務外で事件や事故を起こしても米側が身柄を確保すれば、日本側への引き渡しは起訴後となる。一九九五年の沖縄県での少女暴行事件を受け、殺人、性的暴行の凶悪事件に限り起訴前の引き渡しに米側が「好意的考慮を払う」よう運用が改善されたが、身柄引き渡しはあくまでも米側の判断であり、拒否した例もある。

 また公務中の事故や事件は日本側に第一次裁判権がない上に公務も拡大解釈され、米側に有利な運用がされてきた。こうした特権的な法的地位に守られていることが協定や法令軽視につながっているとしたら、日米安全保障条約体制を揺るがす深刻な事態だ。

 在日米軍専用施設は70%が集中する沖縄だけでなく全国十五都道府県に広がる。日本人警備員が働き、今回と同様の問題が起きかねない。政府が法令順守の徹底を強く求め続けるべきは当然である。

 

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