河川法施行令
ダムを設置する者は、関係都道府県知事、関係市 町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によって放流される流水の量又はその操作によって上昇する下流の水位の見込みを示して行ない、一般に周知させようとするときは、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。
(引用元:神奈川県山北町玄倉川水難事故について)
ダム事務職員はダムの放流をやむを得ず行った際には、放流の前にサイレンを鳴らしており、警察の立会のもと行っておりました。
警察官職務執行法
警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は重大な損害を及ぼす虞のある天災等危険な状態がある場合に、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
(引用元:神奈川県山北町玄倉川水難事故について)
警察官は受難者に対して、採算の非難勧告や避難指示をしていました。この法律によると、警告、命令をすることはできるとあります。しかし、警告、命令をしなければならないとは、書いていません。
災害対策基本法
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
(引用元:神奈川県山北町玄倉川水難事故について)
前条第1項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のための立退きを指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
(引用元:神奈川県山北町玄倉川水難事故について)
流される前に現場にいなかった可能性もあります。避難指示が出せるのは警察と市町村長の2つの機関だけです。そのため、今回の事故でも町長ともっと早くに連携を取っていればよかったのかもしれません。
自衛隊法
警察官がその場にいない限り、規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「長官の指定する者」と読み替えるものとする。
(引用元:神奈川県山北町玄倉川水難事故について)
今回の玄倉川水難事故(DQNの川流れ)においては、警察官が先に到着しており、警察官の指示により、避難勧告や警告を行っていたので、自衛隊による執行は必要なかったといえます。