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平成31年度 東京都銃砲刀剣類登録審査会の御案内

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最終更新日:平成31年(2019)3月25日

東京都の登録審査会は完全予約制(時間指定)です。事前に申請手続がなされていないと審査が受けられません。審査予約受付期限は審査月の前月末日です。

1 審査日時・会場等

  • (1) 刀剣類の登録審査は、毎月第3土曜日(10月のみ翌日の日曜日となります。)の午前10時から午後3時まで
    4月20日 5月18日 6月15日 7月20日 8月17日 9月21日
    10月20日 11月16日 12月21日 1月18日 2月15日 3月21日
  • (2) 古式銃砲の登録は、奇数月の午後1時から午後3時まで
    5月18日 7月20日 9月21日 11月16日 1月18日 3月21日
  • (3) 審査会会場
    〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
    東京都庁第二本庁舎1階 二庁ホール又は臨時窓口
    ※ 都合により、年度途中で審査会場を変更することがあります。

2 審査を受けるには

審査予約の手順

  1. 審査を受ける予定の前月末までに登録申請書等を文化財保護担当まで提出してください。提出は郵送又はFAXで構いません。
  2. 申請書を受理後、翌月当初、審査会受付通知を送付します。申請書の内容によっては希望する審査日に審査を受けられないことがありますので、御了承ください。
  3. 審査会受付通知を受け取った後、指定審査日・時間及び銃砲刀剣類の審査件数等変更を希望される場合は審査日の10日前までに文化財保護担当まで御連絡ください。
  4. 審査は予約制ですが、指定を受ける時間は目安ですので審査の進展状況によりお待ちいただくことがあります。

審査手順等

  1. 指定された時間に東京都庁第二本庁舎1階北側入口に集合してください。
    ※ 庁舎内は、指定された場所以外の立入りはできません。
  2. 時間になりましたら職員が迎えに参りますので、審査会通知文書及び身分証明書等の提示をお願いします。
  3. 受付で審査手数料の支払等を行い、審査の順番まで会場で待機します。
  4. 名前を呼ばれたら、現物を持って審査席に向かい審査を受けてください。
  5. 登録できたものは、登録証を交付します。銃砲刀剣類とともに保管してください。
  6. 登録できなかった銃砲刀剣類は、住所地の警察署へ届け出て廃棄することになります。この場合、登録審査手数料はお返しできません。「登録対象外」と判断されたときも同様です。

3 持参するもの

  1. 審査会への集合時間等通知文書・・事前に集合場所及び時間等の通知をします。
  2. 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等・・・本人確認できるもの)
  3. 発見届出済証 発見届で登録する場合
  4. 登録審査手数料 1振(丁)につき6300円
  5. 委任状
    所有者でなく代理の人が手続においでになる場合は、「登録に関する手続の全てを○○に委任します。」という旨の委任状(委任者の住所・氏名の記入、押印したもの)が必要です。

東京都で登録できるのは、都内に住所がある方に限ります。
発見届出済証は所持許可証ではありません。必ず登録を行い、登録証と合わせて所持しないと不法所持となるので御注意ください。都内在住者の場合、発見届出済証交付後、おおむね3か月以内に登録することが目安となっています。

登録できるもの、できないもの

【登録できる刀剣類】

  • ア 銃砲刀剣類登録規則により、日本刀のみが登録対象となります。
  • イ 日本刀とは、武用又は観賞用のために日本刀製作様式にのっとり製作されたもので、鍛錬し焼入れを施したものを言い、やり、なぎなた、矛等を含みます。

【登録の対象とならない刀剣類】

  • ア 著しい錆び、傷、つかれ等があるもの、製作が日本刀としての工程を経ていないもの
  • イ 青龍刀、サーベル等外国製であるもの
  • ウ 指揮刀、儀礼刀、焼入れを施していない刀剣類等
  • エ 変装刀剣類(仕込み杖、煙管や扇子等に仕込まれた刀剣類)
  • オ 鍛えがない、刃文がない、焼身の刀剣類、焼きが抜けているもの
    ※ 刀身が鞘・柄などの拵えから抜けないものは審査ができませんので、登録できないことがあります。

【登録できる古式銃砲】

  • ア 日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年(1867年)以前に製造されたもの
  • イ 外国製古式銃砲の登録は、おおむね「慶応3年以前に我が国に伝来したもの」であることを、客観的資料(文書、銘文) 等により証明できたもの

【登録の対象とならない銃砲】

  • ア 近現代に製造した部品が使用され銃の製造当初(オリジナル)の状態ではなくなっているもの
  • イ 姿・機能等を改造したものや市販の実包を発射できるもの、変装された銃砲や複製された銃砲
    ※ 銃身が銃床などから外せないものは審査ができませんので、登録ができないことがあります。御了承ください。

4 再交付等の手続

  • (1) 再交付は、登録番号が分っていることが前提です。再交付等の手続きは、審査会前月末日の受付期限までに書類提出が済んだもののみ審査を行います。
  • (2) 道府県登録の銃砲刀剣類は、道府県からの依頼状が届いたもののみ審査を行います。前月末日までに道府県から届いていることが必要です。

東京都庁への交通の御案内

東京都庁への地図

5 予約申込先及び問合せ先

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都教育庁地域教育支援部管理課 文化財保護担当

電話:03-5320-6862

ファクシミリ:03-5388-1734

お問い合わせ

教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当
電話:03-5320-6862 ファクシミリ:03-5388-1734
メール:S9000026(at)section.metro.tokyo.jp
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