弁護士会と小倉弁護士の言い分を照らし合わせると弁護士事務所に大量に来るとしたら懲戒請求書じゃなくて『通知書』なのは明らか 訴訟を起こす弁護士は『通知書』を懲戒請求書と語った可能性が高い で、大量の『通知書』が来たなら訴訟相手は弁護士会なのに請求者の方に訴訟を起こそうとしている訳だ
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懲戒請求者は誰も『通知書』なんて出さない、『通知書』は弁護士会が発行して弁護士事務所に出すものだ よって毎日『通知書』がドラック一杯分来ても請求者が訴えられる謂れはない それでも懲戒請求者に対して裁判するっていうなら弁護士会には証言台に立って貰わないといけないpic.twitter.com/qWq1SHWiNS
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業務妨害の有無を調べるのに弁護士会はキーパーソンになるのは間違いないからね 訴訟を起こすなら(審査が終わる前に)弁護士事務所に来たのは『通知書』なのか懲戒請求書なのかをはっきりさせなければならないからね そもそも弁護士会は調査しないって主張だっけ? 弁護士会は仕事してないってこと?pic.twitter.com/BfWaS5apuu
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という訳で懲戒請求で裁判する人は先ずは弁護士会に証言させた方がいいね 審査してないなら弁護士会の怠慢、審査した上に棄却されずに弁護士事務所に届いたなら懲戒請求は正当、今まで『通知書』の事を懲戒請求書と語ったなら弁護士の詐欺だ 白黒はっきりつけるには弁護士会の証言は必須なのは明らか
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弁護士会も真面目に懲戒請求書の審査をしたなら訴訟しようとする弁護士を怒るべきだ 『お前ら仕事しないから俺らが損害被った』って言われているようなものだよ 怠け者の烙印押されたんだから弁護士に訴訟起こしてもいいでしょ、名誉棄損辺りで 弁護士会舐められてるでしょこれpic.twitter.com/niKcvwilui
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