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役所が作成した決済文書は役所が保管しているのだから、疑惑があるなら、原本を見せて疑惑を払拭すればよいだけで、5分で片付く話だろう。すでにコピーを公開済の決済文書を非公開にする必要性はゼロだ。改ざんがないなら、原本とコピーは同じものだ。民間の契約書だって、改ざんがないことを証明するために、全ページに割り印をするのだから、役所の決裁文書なら文書が元本かどうか確認するのは簡単だろ。 どうやら、放射能で脳みそをやられて、そんな小学生でもわかることがことがわからない日本人が蔓延してきたようだ。これこそ、本物の放射脳だろう。
おやおや自分で説明できないから、他人に丸投げとは。みっともないことこの上ない。 うちの父は、検察庁の事務官を40年務めあげて、小泉純一郎から勲四等瑞宝章を授けられた。うちの父は役人ではなかったのだろうか。 地検が原本を持っているなら、預かり証と引き換えに、持ち出して国会に提出すればよいことだ。ただの事務手続きだ。地検が出し渋るなら、法相は指揮権を発動して提出させればよい。
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