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著作権について質問いたします。 現在、冊子を制作したいと考えており、内容は...

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ID非公開さん

2019/5/512:38:05

著作権について質問いたします。

現在、冊子を制作したいと考えており、内容は「地元のおススメスポットを紹介する」というものになっています。

写真は一切使わずに、実在の場所をすべてイラストで描き起こす想定です



趣味で発行する同人誌のようなもので最小限の規模の為、
実在する大手のデパート、チェーン店などは恐らく連絡をしても取り合っていただけない可能性が高いと思い、
外観などを参考にしつつ、店名やロゴ、企業名などは伏せたり
そのお店を連想するような形に変更する予定です。

(例えばクレヨンしんちゃんにあるような
イトーヨーカドー → サトーココノカドーのような・・・)

・その場所、店名だと分かる程度に留めつつ、許可が無いまま上記のように実在の店舗をイラストとして掲載する事は可能でしょうか?

・もしくは、許可は無くとも店名などもそのままでイラストとして掲載する事は可能でしょうか?

著作権について知識が足りなくお恥ずかしい限りですが
お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授のほど、宜しくお願いいたします。

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回答数:
2

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ベストアンサーに選ばれた回答

ano********さん

2019/5/520:17:11

問題ありません。
短い言葉は著作物ではありません。
https://japan.cnet.com/article/35048275/
>ありていに言えば、タイトルや名称は通常、短すぎるから著作物にはあたらないのです。

ちなみに、商標権もただの説明文に対しては関係がありません。
日本弁理士会 関西会
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。


建物の外観が著作物としてみなされるには高いデザイン性が必要です。
仮に著作物として認められるものであっても、質問者さんの利用の仕方であれば著作権法46条に該当し、問題が無いと思います。
>第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。


余談ですが、グルメサイトの食べログ(カカクコムグループが運営)を相手に、人の店舗名を無断でサイトに掲載するなと訴えた店がありました。
裁判の結果は原告が負けました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/084462_hanrei.pdf
>しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人を対象にして飲
食店営業を行っているのであるから,個人と同様の自己に関する情報をコン
トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告の要求
を認めれば,原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し,原告
が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その
反面として,他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることにな
ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告の上記主張も理
由がない。

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質問した人からのコメント

2019/5/6 09:42:38

早々にご回答くださったset・・・様にもベストアンサーとして選ばせていただきたかったのですが、より知りたい事についてご回答いただいていたano・・・様をベストアンサーにさせていただきました。

不安に感じていた部分についても解消できるご回答でしたので、大変参考になりました。
お手数をおかけいたしましたが、このたびは誠に有難うございました。

ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

set********さん

2019/5/514:16:23

著作権上は一切なんの問題もありません。
ついでにいうなら、写真でも問題ありません(写真の場合は、撮影禁止ではない場所から撮る必要がありますが、著作権とは別の理由)。

現在ネットで一般に広まっている、グルメ情報サイトなどの記事の大部分は、来店したお客さんが撮影し、お店には無許可で掲載しているものです。
(逆にお店から広告費を貰って掲載している場合も多くありますが)。


ただし、掲載している内容がそのお店を不当に貶めるような場合、そのお店から営業妨害で訴えられる可能性はあります。

「サトーココノカドウ」については、原作の「クレヨンしんちゃん」は当初大人向けの下世話なギャグ漫画でしたので(今はだいぶ変わっている)、そのような漫画に実在のお店を掲載することで、お店の品位が下がると訴えられることを危惧して変えていると言うだけです。

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