著作権について質問いたします。 現在、冊子を制作したいと考えており、内容は...
ID非公開さん
2019/5/512:38:05
著作権について質問いたします。
現在、冊子を制作したいと考えており、内容は「地元のおススメスポットを紹介する」というものになっています。
写真は一切使わずに、実在の場所をすべてイラストで描き起こす想定です
。
趣味で発行する同人誌のようなもので最小限の規模の為、
実在する大手のデパート、チェーン店などは恐らく連絡をしても取り合っていただけない可能性が高いと思い、
外観などを参考にしつつ、店名やロゴ、企業名などは伏せたり
そのお店を連想するような形に変更する予定です。
(例えばクレヨンしんちゃんにあるような
イトーヨーカドー → サトーココノカドーのような・・・)
・その場所、店名だと分かる程度に留めつつ、許可が無いまま上記のように実在の店舗をイラストとして掲載する事は可能でしょうか?
・もしくは、許可は無くとも店名などもそのままでイラストとして掲載する事は可能でしょうか?
著作権について知識が足りなくお恥ずかしい限りですが
お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授のほど、宜しくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
2019/5/520:17:11
問題ありません。
短い言葉は著作物ではありません。
https://japan.cnet.com/article/35048275/
>ありていに言えば、タイトルや名称は通常、短すぎるから著作物にはあたらないのです。
ちなみに、商標権もただの説明文に対しては関係がありません。
日本弁理士会 関西会
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
建物の外観が著作物としてみなされるには高いデザイン性が必要です。
仮に著作物として認められるものであっても、質問者さんの利用の仕方であれば著作権法46条に該当し、問題が無いと思います。
>第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
余談ですが、グルメサイトの食べログ(カカクコムグループが運営)を相手に、人の店舗名を無断でサイトに掲載するなと訴えた店がありました。
裁判の結果は原告が負けました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/084462_hanrei.pdf
>しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人を対象にして飲
食店営業を行っているのであるから,個人と同様の自己に関する情報をコン
トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告の要求
を認めれば,原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し,原告
が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その
反面として,他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることにな
ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告の上記主張も理
由がない。
質問した人からのコメント
2019/5/6 09:42:38
早々にご回答くださったset・・・様にもベストアンサーとして選ばせていただきたかったのですが、より知りたい事についてご回答いただいていたano・・・様をベストアンサーにさせていただきました。
不安に感じていた部分についても解消できるご回答でしたので、大変参考になりました。
お手数をおかけいたしましたが、このたびは誠に有難うございました。
- Yahoo!検索で調べてみよう
ベストアンサー以外の回答
1〜1件/1件中
2019/5/514:16:23
著作権上は一切なんの問題もありません。
ついでにいうなら、写真でも問題ありません(写真の場合は、撮影禁止ではない場所から撮る必要がありますが、著作権とは別の理由)。
現在ネットで一般に広まっている、グルメ情報サイトなどの記事の大部分は、来店したお客さんが撮影し、お店には無許可で掲載しているものです。
(逆にお店から広告費を貰って掲載している場合も多くありますが)。
ただし、掲載している内容がそのお店を不当に貶めるような場合、そのお店から営業妨害で訴えられる可能性はあります。
「サトーココノカドウ」については、原作の「クレヨンしんちゃん」は当初大人向けの下世話なギャグ漫画でしたので(今はだいぶ変わっている)、そのような漫画に実在のお店を掲載することで、お店の品位が下がると訴えられることを危惧して変えていると言うだけです。
返信を取り消しますが
よろしいですか?
- 取り消す
- キャンセル
あわせて知りたい
- 創作物と著作権に関する質問です。 小説に、実在するゲーム名やゲーム機名を登...
- もし、十一のヤミ金からお金借りて、半日でやっぱり借りるのやめようと返しに行った...
- 以前インターネットの無料小説サイトにある作品で実在するゲームのモンスターと同...
- 始発も各駅停車しますよね?
- 中国が日本の新元号「令和」に関連した商標の登録申請が相次いでいるそうです。 ...
- アパホテルは、倒産しますか?
- 電話占いで、料金をなかなか支払えず、延滞していました。 そしたら、少額訴訟に...
- 知覧特攻平和会館には沢山の遺影がありますが、あれは特攻隊として旅立つ直前に撮...
- どこにも借りられるところがなくやっと貸してくれたところがファクタリングを行っ...
- 高校の文化祭で劇をやるのですが、パンフレットに載せる劇の紹介文にディズニーや...
- 質問なのですが、ネットから拾ってきたミッキーマウスの画像を自分のツイッターな...
- 熱海の観光客に外人の割合が少ない理由はなんでですか?
- 今月末の金土で友人と沼津に1泊します 都内住みで車もないので新宿からバス移動...
- 東京都内に18歳未満でも22時前までいれて、なおかつ2人で入れる漫画喫茶はありま...
- 自分が調べている国の地図をカラー印刷で持って来いといわれました これを用いて...
- ADHDの会社員 28才 女です。定型者がうらやましいです。 友達にも言えないし、生...
- これ海の中でウニョウニョしてますがなにかわかりますか?
- モラハラってなかなか気付けないものですね、私は10年ほど苦しかったけれどモラハ...
このカテゴリの回答受付中の質問
- A消費者さんがB事業さんを料金の摂り過ぎだとして訴えました。 裁判をしてB事業...
- 法律についてです 裁判の際で、民訴刑訴問わずに問題点となった行為の動機って刑...
- 大阪市生野区北巽に以前あった長栄内装という会社について何かご存じの方、教えて...
- 東大阪市御厨栄町にあった「大建」という会社についてなにかご存じの方、情報いた...
- 慰謝料は訴える人が求めたとします。 その訴えた人の側近にも訴えた人の愚痴を聞...
- 株式会社のみなし解散は、根抵当権の確定事由になりますか?
- この動画 (https://m.youtube.com/watch?v=HacF9o3TJBg) は、とある母親による子...
- 民事法について、女子大生1年です。 民事法について詳しい方がいらっしゃいまし...
- 私の鬼電で電話が壊れたから弁償しろと言われました。私にその義務はありますか?...
- 条例で近隣住民説明会の対象となっているアパートが建設されるが、近隣住民に説明...
このカテゴリの投票受付中の質問
- 郵便法違反って何ですか?
- 先月養育費のことで質問させて頂いた者です、 養育費の未払いでどうしたらいい...
- 遺産相続です。家庭裁判所で、調停中です。母屋の評価額ですが、市役所の固定資産...
- 2度目の破産はできますか?父親が何度も職を転々とし、借金は約250万円あります。...
- 政治団体を登記する時の住所は実在の住所でも、架空(実際にある建物に居るように...
- ユーチューブの著作権について。 動画のコメントをブログやSNSなどに転載するの...
- 18歳でTwitterに援交の書き込みをしたらサイバーポリスに目をつけられて補導され...
- 法律関係に詳しい方にお聞きします。 強制わいせつ罪の相談についてです。事件は...
- コンビニに数時間自転車を停めていたらブレーキが壊されていました。ブレーキの部...
- 内縁関係で出来た子供の養育費について。 子供は認知しており、もし別れた場合で...
専門家が解決した質問
-
去年8月に弁護士に自己破産手続きを法テラスを利用してお願いしました。 今年1月からは法テラスへの支払いも開始しているのですが未だに申し立てをするという...
弁護士です。 裁判所や事案によりますが、少なくとも2か月分の家計簿は必要です。 これがないと申し立てできません。 家計簿を何ヶ月分...
- 鬼沢健士
- 弁護士
-
刑事事件で裁判で被告人が読み上げたりする謝罪文弁護士が添削したりしないのでしょうか? 担当する弁護士が一旦読んで "こういった一文は避けた方がいい" "...
刑事裁判で被告人が謝罪文を読み上げるという場面はまずないですが,被告人質問や最後に被告人が述べる供述については当然弁護人がアド...
- 馬場 龍行
- 弁護士
カテゴリQ&Aランキング
- 戻る
- 次へ
総合Q&Aランキング
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。