家族が犯罪を犯したことを理由に降格処分がなされたが不当処分ではないか
夫婦は別々の会社に勤務をしていました。
その夫婦の妻が横領をしていたことが発覚しました。
妻は解雇。横領したお金は一部返金。刑事告訴は見送られました。
その事実が夫の勤める会社に伝わり、夫は部長職を解かれ降格となりました。
もちろん、夫は妻の横領には一切関わっていません。
この、夫への降格処分は、不当降格なのではないでしょうか?
例え、就業規則に書かれていたとしても、家族の犯罪を理由に降格させることは認められないものではないでしょうか?
もし、不当処分に当たる場合、降格により減給等があった場合は、減給分や慰謝料の請求は可能なものでしょうか?
また、元の役職への復帰も可能なものでしょうか?
また、訴訟等を起こす場合、その時効はあるのでしょうか?
また、もし、夫が部長(被雇用者)ではなく、取締役だった場合は、何か変わるものでしょうか?
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みんなの回答
> この、夫への降格処分は、不当降格なのではないでしょうか?
@そう思います。
> 例え、就業規則に書かれていたとしても、家族の犯罪を理由に降格させることは認められないものではないでしょうか?
@そう思います。
> もし、不当処分に当たる場合、降格により減給等があった場合は、減給分や慰謝料の請求は可能なものでしょうか?
@可能だろうと思います。
> また、元の役職への復帰も可能なものでしょうか?
@交渉次第と思います。
> また、訴訟等を起こす場合、その時効はあるのでしょうか?
@不法行為と思いますので、降格時から3年と思います。
> また、もし、夫が部長(被雇用者)ではなく、取締役だった場合は、何か変わるものでしょうか?
@あまり変わらないだろうと思います。
2018年02月17日 11時15分
何かありましたらこのサイトで質問してください。
うまく解決することを願っています。
2018年02月18日 09時50分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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