ちょっと考えてみるか。もちろん自分は本件で当事者がどのような出版契約書を用いているか(というか契約書を締結してるのかすら)知らないし、どちらの味方をするというわけでもないので、あくまで書協の雛形を前提とした思考実験としてと断った上で。
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まず、書協の雛形では、http://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/hinagata2015-1.pdf … 第 20 条(秘密保持) 甲および乙は、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。 とある。まずは、この「相手方の情報」に部数が含まれるかを考える必要がある。
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直感的にはならないように思える。なぜなら、書籍を印刷するのも、取次におろし、返本の受付を受けるのも出版社側だから、自ら取得した情報であって、「相手方の」情報ではないと見うるので。
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ただ一方で、事実上、このような情報は、出版社側より、作家側の人気、知名度を示す事実としての意義のほうが大きいという側面は無視できない。
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また、通常、印税額は部数に応じて決まるので、部数を公開するということは、作家の収入を公開することにも繋がりかねず、こうなると、出版社側の情報とは単純には言えなくなってくる。 そういえば、かサザエさんで、マスオさんが有名作家の印税を計算してたとかいう話があったかと。
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これら踏まえて改めて文言を見ると、実は、情報の範囲が広めに設定されていることがわかる。通常のNDAの場合、「相手方から開示を受けた」といった書き方で秘密保持条項を定義することが多いが、ここでは「本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報」となっている。
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システム系などでもよくある書き方だが、こういう文言が用いられるのは、別に情報として開示されなくても、仕事やってる中で、否応なく秘密に触れてしまう事がありうるから(例えば、システム保守してたら、その中の情報にも触れることがありうる)。
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では、本を出すときにそういうことが想定される場合というのを考えると、例えば解説書で想定されている覆面作家の本名等は、そもそも個人情報(契約書21条の問題にもなる)であるし、そういった情報は作家が出版社に提供することではじめて知ると思われるので、こういった場合ではない。
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そう考えると、例えば、書籍のプロモーションをしていく中では、互いに出版社側は作家の人気や知名度に関わる情報、作家側は作家側で出版社の販売戦略や営業力、広報力に関わる情報を得ることになり、そういった情報をも対象とする趣旨でこのような文言を用いていると見るべきでないか。
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そうだとすると、実売部数とかいった情報は、まさに作家の人気や知名度に関わってくるので、やはり秘密保持の対象ではないか、という結論に至る。
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この解釈を取ると、実は道義的にどうとか以前に実売部数を公表するというのは喧嘩のやり方としてもオウンゴールレベルの大悪手。契約違反として出版契約の解除事由になるから、出版権を引き上げて過去作について他社から本を出すという話になっても止める法的根拠がなくなる。
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