例の人物。 例の問題発言で内外からの非難があってもなお、続投をするという姿勢、ただの続投のつもりではないらしい。 関係者に聞くところ、例の人物に対しては「自ら引けば、これ以上の罪を問わない」という姿勢もあったそうだが、辞職をしないどころか、報復も宣言していると聞けば、もはや勧告で済まされる話ではない。 法的拘束力のないうな生ぬるい勧告など、拘束力の出る罷免決議に変えることは勿論、もはや「内乱罪」適用を本気で検討すべきと助言を行っている。 勿論それだけにもとどまらせてはならない。こういった例を踏まえても憲法21条の見直しを本気で考えるべきだということだ。 今回のような公の秩序を乱しかねない発言が実際にあった以上は。 そして今後、我々が最も危険視する「あの人物」へのけん制も考えてもだ。 基本的に当該国との関係に関しては我々はあえて発言は控えるが、あの発言であの方々の意向どおり進めることに対しても悪影響が懸念される。 |
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