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検索結果詳細画面

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事件番号
 平成14(あ)164
事件名
 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判年月日
 平成15年5月1日
法廷名
 最高裁判所第一小法廷
裁判種別
 決定
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁
 刑集 第57巻5号507頁
原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
 平成12(う)1384
原審裁判年月日
 平成13年10月16日
判示事項
 暴力団組長である被告人が自己のボディガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例
裁判要旨
 暴力団組長である被告人が,自己のボディガードらのけん銃等の所持につき,直接指示を下さなくても,これを確定的に認識しながら認容し,ボディガードらと行動を共にしていたことなど判示の事情の下においては,被告人は前記所持の共謀共同正犯の罪責を負う。
(補足意見がある。)
参照法条
 刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法3条1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項
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