「令和」墨書データの使用について
内閣府本府(以下「内閣府」という。)及び内閣府本府職員以外の第三者は、次に掲げる事項に該当する場合を除き、「令和」墨書データを使用することはできません。
- (1) 内閣府から依頼を受けて「令和」墨書データの資料や物品等を製作する場合。
- (2) 内閣府の広報活動に資することを主たる目的として使用する場合であって、大臣官房総務課長が使用を認めた場合。
※「令和」墨書データは、決められた用例以外の変型、縦横比率及び色の改変を認めておりません。
※上のいずれかに該当し、「令和」墨書データの使用を希望する場合は、大臣官房総務課まで、ご相談ください。
問合せ先 内閣府大臣官房総務課 |