違法な金融業者にご注意!
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貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。
特に、無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者も見受けられますが、このような無登録業者を銀行、信託会社であると信用し、借入れをしないようご注意下さい。
なお、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして貸金業務を行っている会社名を公表していますのでご確認ください。【令和元年5月14日更新】NEW
詳細につきましては各財務局のウェブサイトを参照していただくか又は各財務局の貸金業担当課までお問い合わせください。
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出資法で定める上限金利は年20%です。これを超える利息は出資法違反となり罰則の対象となります。借入れの際には、利息が年20%を超えていないかどうか確認してください。
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違法な金融業者から借入れをすると、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式に膨れ上がり、あっという間に返済不能となります。そして、少しでも返済が遅れた場合には、勤務先や親兄弟・親類まで脅迫まがいの厳しい取立てにあい、精神的に追い詰められてしまいます。
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このような被害にあわないためには、甘い融資話に惑わされることなく、無登録業者、高金利業者といった違法な金融業者を利用しないことが一番の防衛策です。
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万が一、違法な高金利の請求や悪質な取り立ての被害にあった場合には、お金の借入れ・返済の状況がわかる契約書又はその他資料や業者とのやり取りの録音データなど犯罪行為を立証するための証拠を残しておくことが必要です。
- (1) 違法な業者の手口及びその被害
- (2) まず登録業者かどうか確認しましょう
- (3) 出資法違反の高金利でないか確認しましょう
- (4) その他の注意事項
- (5) 悪質な業者の例
- (6) 違法な金融業者についての相談先
- (7) その他
(1) 違法な業者の手口及びその被害
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○「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」など利用者の心理をついて誘い込んできます。特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。
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○違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に、首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。
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○貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてきます。しかし、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。
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○貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。返済のために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまいます。
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○業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。
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○一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に行われます。業者間で情報を共有していると考えられます。
(2) まず登録業者かどうか確認しましょう
(3) 出資法違反の高金利でないか確認しましょう
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○出資法第5条第2項に定められている上限金利(年20%)を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。
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○借入れの際は金利や利息を確認し、違法な高金利等を請求されていないか確認しましょう。
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○例えば、「10日で3割、5割の利息」、「3万円借りて7日後に1万円の利息」といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利です。
(4) その他の注意事項
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○電話やFAXによる借入れは手軽・簡単な反面、違法な金融業者の可能性があります。特に、遠隔地からの電話やダイレクトメールによる融資の誘いには、十分に気を付けて下さい。
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○借入れの前に利息計算・返済方法・返済期間・手数料・遅延損害金などを問い合わせ、具体的にきちんと説明できない業者からは借りないことです。
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○トラブルとなった時の証拠となるため、借入れの際には契約書を必ず受け取り、保管しましょう。契約書を渡さない業者からは、借りないことです。
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○契約書に署名・捺印する前に、金利などの契約内容をよく読んで、不明な内容がある場合にはしっかりと説明を求め、納得できない場合やおかしいと感じた時には、はっきりと断る勇気を持ちましょう。
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○住所、電話番号、銀行の口座番号などの個人情報を簡単に教えないことです。融資を断ったとしても法外な手数料を取り立てられたり、銀行口座に勝手にお金を振り込まれ違法な高金利の利息を請求されたりします。
(5) 悪質な業者の例
ファクタリングの偽装 | 「ファクタリング」と呼ばれる売掛債権の買い取りを装い、高額な手数料を差し引いた売掛債権の買い取り代金を支払う(貸し付ける)一方、同債権の売り主をして売掛債権を回収させた後、回収した売掛金を原資として返済させるもの。ファクタリング契約や売掛債権売買契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合や、債権の売り主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性がある。 |
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個人間融資 | SNSなどを通じて見知らぬ人同士が知り合い、金銭の貸し借りをすることをうたうもの。個人間融資であっても、反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行う場合には、貸金業の登録を受ける必要がある。個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利の貸付けが行われるほか、個人情報が悪用され、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性がある。 |
登録詐称業者 | 広告の登録番号の表示に架空の登録番号を使用したり、他の貸金業者の登録番号を使用するなどして登録業者を装う無登録業者。 |
090金融 | 勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体を明かさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。 |
システム金融 | 資金繰りに困った商工業者等に対して、即日で融資することをうたい文句にダイレクトメールやファックス等で勧誘し、勧誘に応じると担保代わりに手形や小切手を送らせ融資する。⇒ 差入れ手形や小切手の期日が近づくと、最初の業者は厳しく取立てを迫る一方、別の業者から融資の案内が届き、借り換えを勧誘する。⇒ 複数の業者が債務者(借入人)情報を共有しており、同一者に次々と融資を行う。⇒ 債務者の会社を倒産させまいとする弱みにつけ込んでおり、この方法を繰り返し行うことによって、違法な高金利の借入れを雪だるま式に膨れ上がらせ、やがては破産に追い込む。 |
押し貸し | 契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息などを請求する。 |
チケット金融 | チケット(高速回数券など)を代金後払いという形で販売し、チケットを指定した金券ショップなどに持ち込むことで現金化させる。業者は一週間後にチケットの販売金額を返済させる。現金化した受取金額と返済金額との差額を利息とみると法外な利息となる。 |
家具リース金融 | 債務者の家具一式を買い取る売買契約を結び、売買代金としてお金を渡す。そして、業者がその家財道具一式を債務者にリースする旨のリース契約を結び、家具はそのまま家に置いておいて,リース料として法外な利息を取る。同様な手口として車リース金融もある。 |
紹介屋 | あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って、他の店で借りるように指示し、そこで借入れした金額の一部を紹介料としてだまし取る。 |
整理屋 | 「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などを預かり、整理をしないでだまし取る。 |
買取屋 | 融資の条件としてクレジットカードで商品を次々と買わせ、それらを定価以下の安い金額で買い取るか、又はさらに高金利で融資する。申込者には、業者への借金のほかにクレジット会社への債務が残る。 |
名義貸し | 「消費者金融会社の調査」等の名目で「お金を借りるだけのアルバイト」と称して消費者金融会社から金銭を借り受けさせ、一定のアルバイト料を支払った上で「返済はこちらでやっておく」と発行されたカード(暗証番号も)もろとも金銭をだまし取る。集まったお金とカードで返済と借入を繰り返すため、返済が行なわれている間は発覚せず、長期間だまされていることに気付かない。 |
架空請求 | クレジット会社等から債権を譲り受けたと偽って債務の返済を求めたり、使ってもいないアダルトサイトの使用料を請求して指定する金融機関の口座に金銭を振り込ませてだまし取る。 |
その他 | 融資の約束をした後、保証料などと称して手形、小切手、現金を送付させ、融資を実行しないまま連絡を絶ち、だまし取る。 融資する前に返済の信用や実績を見せて欲しいと、先にお金を振り込ませ、実際には融資を実行しないでだまし取る。 |
(6)違法な金融業者についての通報・相談先
金融サービス利用者相談室、各財務局、日本貸金業協会、警察、国民生活センター、弁護士会、 日本司法支援センター(法テラス)
(7)その他
- 改正貸金業法について
- 金融庁の名を悪用した新たなヤミ金融の手口にご注意!
- 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年12月13日成立)
- 違法年金担保融資対策法(貸金業規制法の一部改正、平成16年12月1日成立)
- ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正、平成15年7月25日成立)