空へ――あなたがここにいてほしい 「2ちゃんねる、ネコ虐待、殺害まとめブログ」(空ちゃん事件) このページをアンテナに追加 RSSフィード

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2007-02-09

被告が2月に立てていた別のトピック 00:49 被告が2月に立てていた別のトピック - 空へ――あなたがここにいてほしい 「2ちゃんねる、ネコ虐待、殺害まとめブログ」(空ちゃん事件) を含むブックマーク はてなブックマーク - 被告が2月に立てていた別のトピック - 空へ――あなたがここにいてほしい 「2ちゃんねる、ネコ虐待、殺害まとめブログ」(空ちゃん事件) 被告が2月に立てていた別のトピック - 空へ――あなたがここにいてほしい 「2ちゃんねる、ネコ虐待、殺害まとめブログ」(空ちゃん事件) のブックマークコメント

猫虐殺実況しました!

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裏みみずんへようこそ

猫虐殺実況しました!

1 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/14(火) 23:01:54 ID:bn9icM+3

やあ。(´・ω・`) バーボンだと思っただろ?だが、世の中そんなに甘くない。

そう。猫を殺す実況をしようと思うんだ。

・・いや、殺すというのは言い方が悪いな。正しくは駆除だ。

損害を出してるという事で猫の駆除をするため、愛護法の「みだりに殺し」という点にはあてはまらないのさ。

クソ猫擁護団体め、ざまあみろWWWWW  糞ったれ猫&団体のバカ共、Fuck You!  死んじまえよ!!!

アハハハハハwwwwwwwwwwww

ねこがだいすき」なれいのえきたい

http://o.pic.to/5nlmr

「かくはんちゅう」

http://n.pic.to/5lhwu

「せっちかんりょう

http://m.pic.to/1k9h0

(´-`).。oO(はやくたべて死んでほしいな♪)


傍聴記録 00:21 傍聴記録 - 空へ――あなたがここにいてほしい 「2ちゃんねる、ネコ虐待、殺害まとめブログ」(空ちゃん事件) を含むブックマーク はてなブックマーク - 傍聴記録 - 空へ――あなたがここにいてほしい 「2ちゃんねる、ネコ虐待、殺害まとめブログ」(空ちゃん事件) 傍聴記録 - 空へ――あなたがここにいてほしい 「2ちゃんねる、ネコ虐待、殺害まとめブログ」(空ちゃん事件) のブックマークコメント

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わたくしに同行してくださった、友人が、詳細なメモを取られ、裁判の記録を文字起ししてくださったので、許可をいただいて転載します。


埼玉猫殺害事件・傍聴記

++++++++++++++++++++++++++++

まず、名前と生年月日、住所等を確認。

控訴事実平成18年4月15日、3時30分頃、江戸川区○○で

     猫の頭部などをみだりに多数回踏みつけるなどして

     死なせ、動物の愛護及び管理に関する法律に違反

事実の確認】=====================

  被告〈以下「被」〉「みだりに殺していない」

           「そんなに多くしていない」

  裁判官〈以下「裁」〉「死なせたこと、踏みつけたことは間違いないか」

  被「みだりではない」

  弁護士〈以下「弁」〉「あなたの行為はみだりになる」

  被「多数回ではない」

   「みだりといわれればみだりかもしれないが」

   「僕としては、みだりに殺したつもりはない。僕なりの理由があった」

  弁「みだりとは、評価の問題。多数回ということも、あなたは私に4.5回と言った、それは多数回になる」

   「正当な理由があって殺したわけではないでしょう。」

  被「みだりとは、あまり認めたくない」

   「多数回ではない」

【証拠調べ】=======================

被告人の経歴紹介、前科なし。

・猫が小動物を殺す、悪い動物であると考え、野良猫を自宅浴槽内で殺したことがある。

・当日も、風呂場浴槽内に猫を入れ、靴を履いたまま頭部を多数回踏みつけて殺す。

・それを携帯カメラで写し、死体をゴミ処分場に捨てた。

・その後、2ちゃんねる掲示板に自らスレッドを立て、死骸を公開。「猫を虐殺した画像を貼っていこう」と書き込み。

検察側陳述】======================

インターネット通報から捜査を開始。

被告は、死体を閲覧できるURLを数回貼り付け、今後も猫を殺害する旨を書き込んだ。

・浴室内に、動物のものと思われる血が流れ込む状況を撮影していた。

過去にも、シーチキンに赤色のクーラント補充液をまぜたものを撒いて殺した。

・この件での署名は601人。

・猫を何度も踏みつけ、口から血を流して死んだ。

・猫を、ネズミハムスターを残虐に殺す悪い動物悪魔の化身と思いこんだ。

・初めから猫を殺そうと公園に行き、たまたま見つけた野良猫を捕獲して犯行。

2ちゃんねるで「俺がつかまるわけねえだろ」と書き、車に轢かれた猫の書き込みなども後でして、ごまかしていた。

・今も、猫が悪い動物であるとの考えは変わらない。

弁護士陳述】=====================

被告人アスペルガー症候群と急性一過性精神障害である。

・幼少時から生き物は好きだった:母親の上申書より

【弁護側の被告人質問】==================

弁「事実確認をする。打ち合わせとちょっと違うので。

  今回の事件以前に、猫を殺したことはあるか」

被「ない」

弁「ではなぜ、検察調書にそう書いてあるのか。殺したと言ったのか。」

被「自分の思っている正義感をうまく表すために。」

弁「事実として、今回の事件以外にそういうことはあったか」

被「多分ない」

 「証拠はない」

弁「もう一度聞く」

被「ない」

弁「ではなぜ、検事の前で嘘を言ったのか」

被「取り調べのとき、アスペルガー症候群が出たというか、

  なんでそう言ったのかちょっと・・」

弁「かなり具体的に言ってるよね」

 「多数回とあるが、実際には何回か」

被「そんなに多くはない。10回前後。10回に満たないかも」

弁「それは多数回になる。10回未満か」

被:同意

弁「子供の頃から、友だちは何人くらいいたか、ほとんどいなかったのではないか」

被「そうでもない」

弁「診療情報提供書によると、小一の頃から友だちもあまりなく、とあるが」

被「それは小一の頃に、出来たり出来なかったりで」

 「診断書とはちょっと違う」

 「友人もあまりないと言ったから、そう書かれた」

 「中2から不登校、中2夏休み明けから中3は学校に行ってない、定時制は1年でやめた、現在予備校に通う」

弁「子供の頃から、動物をどう思ったか」

被「とても好きだった」

弁「なにかペットを飼っていたか」

被「犬とハムスターモモンガを飼っていた」

弁「近所の家の猫などをどう思っていたか」

被「上京するまでは、猫とかは好きだった」

ここで被告人は、自分がまとめたメモを読みたいと主張したが、ここでは、記憶のみで話すよう裁判官に言われる。

弁「どうして猫が嫌いになったか」

被「近所の猫はかわいかったが、猫は肉食動物で、小動物を残虐に殺すことを知って、だんだん猫が嫌いになった」

弁「猫が雀を食べたのを見て、とあるが、どこでいつ見たのか」

被「飼われている猫の家の屋根で、止まっている雀を狙っているところを見た」

 「19歳頃、猫が雀を残虐に殺して、さも自慢げな顔をしているのをネットで見て、許せなくなった」

弁「自分が、一度こうと思いこむと、そう思って固執する性癖であると知っているか」

被「自分では自覚はない」

弁「通院していたのは、なんという病気のためか」

被「アスペルガー症候群と急性一過性精神障害

 「抗うつ剤副作用と、アスペルガーの思いこみが高じて、深く考えてしまうようになった」

 「それで猫を殺す最悪の条件が揃った」

弁「平成18年4月に薬を変えているのは」

被「4月から主治医が変わり、僕のことがよくわからない状態で、抗うつ剤を処方された」

 「アスペルガーに加えて、さらにエネルギーが出るようになった」

弁「それまでにも、思いこむと固執することはあったか」

被「あったと思う。8月頃、やっと自分の症状がわかった」

弁「今回の事件で、浴槽に水は」

被「張っていない」

 「靴は履いていた」

弁「10回未満踏みつけたのか」

被「はい」

弁「死骸を傷つけたことは」

被「最後に強く踏みつけたが、その後死体は傷つけていない」

弁「何の罪もない猫を殺してしまったことについてはどう思うか」

被「罪が猫にあるかどうか、正直な話、猫がいると小動物が殺されたりするので、見せしめのためネット上に写真を出した」

弁「その猫が小動物を殺したわけでもないのに?」

被「はあ・・」

 「大変深く反省している」

 「もう二度とやらない」

弁「殺したことは、やっぱり悪いことをしたと思わないか」

被「殺したときは、罪悪感を感じた」

弁「今は?」

被「反省している」

弁「今後社会復帰したらどうするか」

被「いろんなことを学んで、社会の役に立つ職業につきたい」

弁「まず病気を治し、入院して、それからお母さんと暮らすつもりがあるか」

被:同意

検察側の被告人質問】=================

検事〈以下「検」〉「いつ頃猫を殺したいと思ったか」

被「19歳の頃。秋頃」

 「今回の事件の前」

検「今回の事件の半年前か」

被:同意

 「4月15日、行動を取った」

検「殺したいと思ってから間隔が開いているが」

被「なかなか捕まらなかった」

検「検察官の前で、過去にも殺したことがあると言っているが」

  

被「言ってない」

検「そういう話をしたことも覚えていないのか」

被:同意

検「これを見てください〈写真提示〉。あなたが撮影した写真です。

 排水溝に、動物の毛が散乱している。猫の毛ではないのか、

 平成18年2月22日とあるが」

被「物忘れが激しい。記憶力がちょっと・・」

検「これもあなたが撮影したもの〈写真提示〉

  何のために撮影してインターネットに出したか」

被「猫が悪い動物で、正義感でやった」

検「自分の持っている正義感とは、なにか」

被「罪もない小動物が殺されるのがどうしても許せなかった」

 「小動物を守る愛の気持ちでやった」

検「猫が小動物を殺すのを実際に見たのか」

被「本がある」

 「何で知ったか覚えていないが、鳥をくわえて自慢げな顔をした写真を見た」

 「食べもしないのに捕獲して、残虐に殺していた」

検「猫以外に、小動物を殺す動物はほかにもたくさんいるが」

被「身近には猫だけ」

検「今日も傍聴席にたくさん来ているが、猫をかわいがる人に対してどう思うか」

被「猫が悪い動物であることを気づいてほしい」

 「僕の考えでは、絶対に猫は悪い生き物と思う」

 「猫に騙されてかわいがっている人たちはかわいそうな人たち、そういう人たちには悪いことをしたと思う」

検「最初から殺すつもりで、どうやって殺そうと考えていたのか」

被「残虐に殺すつもりはなかった」

 「猫は好きなので、猫も動物の一つなので」

検「最初から殺すつもりで、風呂の浴槽に入れたのは逃げられないためか」

 「前に一度やったのも、風呂で踏みつけたのか」

被「はい」

被「頭を10回未満踏みつけて?」

 「猫の頭はつぶれてましたよね」

 「自分でその写真を撮って、どういう状況かわかったでしょ」

被「頭がつぶれているのいうのを聞いたのは、初めて」

裁判官確認:猫を踏みつけ、殺し、死体を捨てるまでに、何度も猫を見ているはず、頭部の形状も見ているはず。

検「今回の2ちゃんねるスレッドは、『猫の虐待画像を貼っていくスレ』とある」

 「前回も書き込みをしている」

被:同意

検察側質問終わり。裁判官質問】============

裁「猫が嫌いな人もいる、だからといって殺していいのか」

 「あなたが殺した事実を見てほしい」

 「嫌いだからといって、殺していいことにはならないでしょう」

被「わからない」

裁「ではなぜ、反省していると言ったのか」

被「猫がいい動物であると、猫に騙されている人がかわいそう」

 「判断が正しく出来ない人には悪いことをしたと反省している」

裁「殺した猫に、かわいそうとは?」

被「最後に罪悪感は感じた」

裁「アスペルガー症候群で、幅広い視点から受け入れにくいのかと思うが、この問題はわかっているか」

被「人に言われるまでは気づかなかった」

裁「継続的治療が非常に大事であるとは」

被「わかっている」

裁「お母さんも上申書を書いて、この後は一緒に住もうと決意されているが、お母さんの言うことを聞く気持ちはあるか」

被「はい」

検察側の弁論】====================

・犯行態度は残忍

・生命尊重の意識を欠く、身勝手な動機である。

・動機に情状酌量の余地はない。

インターネットで公開するなど、多くの人に嫌悪感を与えた。

・厳罰を持って望む必要→懲役6ヶ月

【弁護側の弁論】====================

情状酌量の事情がある。

 不登校総合失調症、急性一過性精神障害アスペルガー症候群で、意欲の低下、徘徊、盲信・・〈ほかいろいろ〉

・相手の気持ちが読みとれず、独断的。思いこみが激しい。

ネット上で、猫が雀を殺して自慢げにした顔を見て、猫は悪い動物と思いこみ、殺さなきゃ、殺さなきゃと思いこむようになった。

2ちゃんねるで「糞猫の顎を壊す方法を教えてくれ」などと書いたが、死骸は傷つけてはいない。事実と異なる残虐な表現をしたのは、アスペルガーによる思いこみ、薬をたくさん飲まされたことによる副作用

・以上のことから、酌量の余地がある。

・違法性もそれほど大きくない。

・今後は治療に専念し、母親監督の決意である。

・犯行当時は未成年だった。

執行猶予が妥当とする

【最後に被告人が一言】=================

〈書面を読み上げる〉

「猫に、食べもしないのに殺される小動物の無念さを考えた」

ネット上の猫の顔を見て、許せなくなった」

アスペルガー症候群と言われて、殺したことは反省している」

「もうする気はない」

「薬の副作用のせい」

「将来は社会の役に立つことを学び、社会の役に立ちたい」

「僕の言葉が取り上げられるなら、病気への理解をしてもらいたい」

書面提出

判決】========================

懲役6ヶ月に処する。

★3年間執行猶予

量刑の理由】=====================

動物の愛護及び管理に関する法律違反

・単なる偶発的犯行とはいえない。

凄惨というほかはない犯行。

動物が命あるものと思わず、苦痛を与え続けて殺した、危険かつ粗暴な犯行。

・あまりにも身勝手な動機に、全く酌量の余地はない。

ネットに書き込みするなど、犯行後の情状も劣悪。

・生命尊重・友愛の法律に反する、反社会的犯行。

刑事責任も軽いとはいえない。<多くの嘆願書が来ている

・ただ、アスペルガー症候群など本人の責任に着せられないある程度の情状もあり、身柄拘束・一定の社会的制裁も受けた。

刑の執行を猶予する

全く弁解の余地はない。

社会に対する影響も無視できない。

二度とこんな犯罪を犯さないように。

被「はい」


*************************

被告人は、何度かあくびしていました。

一人 ナンパ一人 ナンパ 2009/03/06 04:31 http://mad-monk.com/g1/10/ <a href="http://mad-monk.com/g1/10/">一人 ナンパ</a>