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写真はイメージです。
渋滞時などに、バイクや自転車が車の横をスルーする「すり抜け」。これは違反なの?筆者はこの疑問を、
・交通安全講習の指導に来ていた交通機動隊の警察官
・取り締まり中だった白バイ警官
・交番のお巡りさん
に直接聞いてみたことがある。
彼らの回答を要約してみると、
「信号待ち時など、クルマが停車している時は、基本的に問題なし」とのこと。
では、制限速度内でのすり抜けは?
「これも基本的に違反の対象ではない。ただしクルマが思わぬ動きをする場合があるので、事故を防ぐためにも避けていただきたい」
道路上にある、黄色や白のラインを踏んでのすり抜けは?
「基本的に、ラインを超えなければ、違反ではない」
各人によって回答は微妙に違っていた箇所もあるので、すり抜けに対する取り締まりは、現場の警察官の判断に委ねられるところが大きい。これが警察官にインタビューした筆者の見解だ。
他の交通に対して迷惑になるような走行、悪質な走行、危険な走行と見なされれば違反。それ以外は、「あんまりうるさく言わないよ」という微妙なラインなのだろうと感じた。
筆者の取材による現場の警察官は、上記のような見解を示した。しかし巷には、道路交通法を厳密に見た場合、「すり抜け」は違反だという人もいる。
そこで今回は、「すり抜け」に関係するであろう道交法を、徹底的に洗い出してみた。運転免許所持者は、教習所等で教わったこともあるので、思い出してみて欲しい。
道路交通法において、「すり抜け」という言葉はない。「すり抜け」が違反か、違反ではないかのキーワードとなるのは、ズバリ「追越し」と「追抜き」だ。
対向車線との間に引かれている、道路中央の「センターライン」。センターラインは基本的に、白い破線、白い実線、黄色い(オレンジ)実線の3種類あり。
【センターラインの定義】
・白い破線(道幅6m未満):はみ出し可・追越し可
・白い実線(道幅6m以上):はみ出し禁止
・黄色い実線(道幅6m未満):“追越しのための”はみ出し禁止
【各線のポイント】
・白い破線は狭い道(道幅6m未満)ながら、見通しなどがよく、安全確認がしやすい場所に設置されているのがポイント。はみ出し&追越しの両方が可能。
・道幅6m以上の道に引かれる白い実線は、道幅が広いのが特徴(道幅6m以上)。どんなシチュエーションでも「はみ出し禁止」となっている(道路工事などで通行できない場合を除く)。ただし黄色い実線と同様、「はみ出さずに」前の車両を追越しするのは、禁止されてはいない。
・黄色い実線は狭い道(道幅6m未満)で、はみ出すと危険な場所に設置。そのため、“追越しのための”はみ出しは禁止。一方、「はみ出さずに」前の車両を追越しするのは、禁止されてはいない。また、黄色の実線でも、路上駐車のクルマなどを避けるため等の場合、はみ出しても問題ない。
上記において追越しする場合。事前にウインカーを出し、周囲の交通状況を見て安全を確認の上、追越しをする必要がある。いくら上記を守っていても、みだりに追越しすると、違反の対象となるので注意が必要だ。
なお、下記の場所では、追越しが禁止されている。
追越しに関しては、道路標識の認識も重要だ。
この2つの標識はどちらも、「追越しを禁止」したものだが、微妙に意味が違うのがポイント。
「補助標識なし」の標識が設置されている区間は、車線をはみ出さない追越しは認められている。
一方、「補助標識あり」の区間は、どんな状況でも追越しは認められない。
なお、“車線をはみ出さない追越し”は、正式には「追越し」ではなく、「追抜き」として扱われるのがポイント。両者の違いは下記の通りだ。
「追越し」とは、道路交通法で以下のように定義されている。
「追越し」とは、進路を変えて=ウインカーを出して、車線をまたいで他の車を追抜く行為。
※注:バイクの場合、物理的に車線をまたがなくても追越し→同じ車線で追抜きできる。
一方、「追抜き」は、進路を変えず=ウインカーを出さず、進行中の前の車両の前方へ出ること。つまり、車線を変更せず、車両を抜く行為が「追抜き」となる。
※注:バイクの場合、上記で記した通り、これが可能となる。
「追越し」と「追抜き」の決定的な違いは、【進路変更をするか・しないか】にあるといえる。
なお、横断歩道等及びその手前の側端から30m以内の道路では、「追越し」に加え、「追抜き」も禁止されている。
※注
バイクの「すり抜け」が違反になるか?ならないか?という大きなターニングポイントが、この点にある。
バイクの追越しは、右側の車線にはみ出ないことがほとんど。そのため、違反の対象となる「追越し」ではなく、違反の対象とならない「追抜き」に該当する場合が多い(もちろん、車線をはみ出したら違反となる)。
また、信号待ちや渋滞で停止している車両の前に出る行為は、基本的に「追抜き」ではなく、道交法にはない「すり抜け」として扱われる。
2019年4月現在、「すり抜け」を禁止する法律はない。そのため、安全が確保できる状況であれば、バイクは交差点付近でも、車両の前に出ることが可能となっている。
道交法において、クルマ、バイク、自転車などが、通行中の車両を追越しする時は、右側を通ることが鉄則。
道交法において、クルマ、バイク、自転車などが、通行中の車両追越しする時、前の車両が右折しようとしている場合、また道路の右側に寄っている時などは、その車両の左側を通ることが鉄則。
渋滞するクルマの列を抜け、先頭に停止する。これもバイクの機動性を活かした「すり抜け」の定番だが…。
この時に注意したいのが、「停止線違反」「割り込みの禁止」「信号無視」の違反。「停止線違反」や「割り込みの禁止」は分かるが、「信号無視になるの?」と思った人もいるだろう。
赤信号で止まっている車列をすり抜け、前方に出ようとして停止線を超えてしまった場合、道交法では「信号無視」になってしまう。
この違反については、取り締まる警察官の裁量に問われるところ。しかし警察官が「違反だ」と主張すれば違反になるので注意したいところだ。
道路の一番左側にある白線の外側は、「歩道があるか・ないか」によって呼び名が異なるのがポイント。
「歩道が別途設けられた道路の、白線の外側」は、路肩と呼ばれ、道交法ではバイクの走行が禁止されていない(クルマは不可)。ただし、「左側追越し禁止」の原則に違反する可能性もあるので、取り締まる警察官によっては、取り締まりの対象となる場合もある。
一方、「歩道のない白線の外側」は路側帯と呼ばれ、歩行者優先のため、バイク(原付を含む)の通行が禁止されている(自転車の走行は可能)。
なお、高速道路にある路側帯は、緊急事態に対応するためのエリアであるため、クルマはもちろん、バイクも走行禁止。
渋滞中の高速道路で、バイクが時々、路側帯を走行しているのをみかけるが、あれは違反の対象となるだけでなく、パンク(釘や異物を踏んでしまうため)、また故障車との接触や衝突等、トラブルを招く危険があるため、絶対に避けるべし。
以上、道路交通法を元に、バイクのすり抜けに関する事項を検証してきた。
「すり抜けは違反か?」という疑問は、インターネット上でもアレコレ議論&説明されているが、今現在(2019年5月)の結論からいえば、「違反といえば違反だし、違反でないといえば違反でない」。道交法において、バイクのすり抜けは、“違反とも、違反でないともとれるグレーゾーン”を多く含んでいるということだ。
とはいえ、上記で説明した道交法を完璧にクリアし、「すり抜け」するのは至難のワザだろう。
冒頭で紹介した「クルマが思わぬ動きをする場合があるので、事故を防ぐためにも避けていただきたい」という警察官の言葉の通り、すり抜けには、「歩行者が突然飛び出してくる」「停車中のクルマがドアを開けて転倒」「停車中のクルマが突如進路を変えて接触」「クルマのミラー等に接触する」「クルマのボディに擦る」等々、多くのリスクがある。
機動性の高いバイクは、渋滞時、すり抜けによって時間が節約できる。この点も、バイクの大きな長所だろう。ただし、すり抜けはドライバーを「イラっと」させる行為の上位にランキングされている。
すり抜けには、相手を不快にさせないマナーも必要。このことをくれぐれもお忘れなく。
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