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【社会】

「大学無償化」法が成立 20年度から 低所得世帯が対象

 低所得世帯の学生を対象に大学など高等教育機関の無償化を図る新法が十日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。二〇二〇年四月に施行される予定で、文部科学省は対象となる学生や大学などの確認作業を急ぐ。

 文科省によると、国や自治体が学生の授業料や入学金を減免するほか、生活費などに充当できる返済不要の「給付型奨学金」を支給する。対象は住民税非課税世帯を基本とし、夫婦と子ども二人(一人が大学生)の家庭の場合、年収二百七十万円未満が目安。年収三百八十万円未満であれば三分の一~三分の二の額を支援する。

 高校卒業から二年を過ぎた学生は対象外となり、停学や留年になれば支援は打ち切る。また進学先の大学などにも、理事や教員への外部人材活用や、情報公開の状況などに一定の要件を設ける。

 文科省は今後、全国の大学などが要件を満たすかどうかを確認、支援対象となる高等教育機関の選定結果を発表。学生の奨学金予約も受け付ける。消費税増税分を財源とするため、増税が延期された場合は、無償化の開始も先送りされる。

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