「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が1968年5月に
施行され、その施行20周年を機に、国において1988年から毎年5月を
「消費者月間」と定め、今回で32回目となります。
「消費者月間」では、消費者・事業者・行政が一体となり、消費者問題の
啓発・教育等の取り組みを集中的に行っています。
様々な主体が当事者としてそれぞれの役割について考え、行動していただ
くためのきっかけとなるよう、平成31年度の消費者月間では、「ともに築
こう 豊かな消費社会~誰一人取り残さない2019~」を統一テーマとし
て掲げます。
相楽地域における「消費者月間」事業として、下記のとおり、京都府山城
広域振興局、京都府木津警察署、奈良県消費生活センター等と共催で開催し
ます。
詳細は、下記のファイルをご覧ください。
|