改正案は与党・民進党の王定宇立法委員(国会議員)らが提出。王立法委員は、現行法では「中華人民共和国」を台湾の「大陸地区」としているため、外患罪に関する条文にある「外国」や「敵国」に当たらず、中国共産党のスパイ行為について厳重に処罰されない問題があったと説明した。今回の改正により、大陸地区や香港、マカオなどの人が、域外の敵対勢力と通謀し、中華民国と開戦させる意図を持ってスパイ行為を働いた場合も、最高で死刑または無期懲役が科されるようになる。
両岸(台湾と中国)間の交流のあり方を定めた「両岸人民関係条例」では、政府からの委託なしに中国と取り決めを交わした者に対し20万台湾元(約72万円)以上200万元(約716万円)以下の過料、重犯や累犯には5年以下の懲役や50万元(約179万円)以下の罰金を科すとされている。
王立法委員はこれについて、処罰が軽すぎると指摘。改正後は、「中華民国に損害を与えた者」と認められれば、無期もしくは7年以上の懲役が科されることになる。
王立法委員は、中国の武力による威嚇や中国勢力の浸透に立ち向かう上で、同法の改正は国家の安全と人々の民主主義や自由を守るのに役立つとの考えを示した。
(王揚宇/編集:楊千慧)