弁護士による反対尋問もやってるしねー 細かいとこは正直実務者じゃないと分からないわー
刑事訴訟法304条の2により、必要な場合は証人尋問中に被告人を退席させることができます。 また、288条2項により、裁判長は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができます。 これらを踏まえると、被告人に尋問をさせなかったとしても、証人審問権を侵害するとまでは言えないと思われます。
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解らないと言われてもねぇ これだけ強く被告人からの証人尋問をさせなかったことについて正当だと主張する以上は、判例か条文の根拠が必要とされて当然だと思うよ
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条文の根拠あげてますけど。
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それを判例で出してみなよ
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逆に尋問認めなかったのが違法って判例だしてみ?
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刑事訴訟法157条3項 素直に読めば被告人からの証人尋問は認められるべきだね
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304条の2により、証人尋問中に被告人は退廷させられる場合があります。退廷させられることもあるのですから、被告人からの質問を制限することもできると解せます。
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刑事訴訟法第304条の2の末尾には、被告人による証人尋問ができる旨が書かれていますよ つまり検察官や弁護人による尋問の間だけの話ですな
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「被告人又は弁護人」ですやん
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あ、すまん勘違いや
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