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 1948年に制定された旧優生保護法に基づく強制不妊手術の実態が、明らかになってきた。「不良な子孫の出生防止」を掲げ、遺伝性の疾患、知的障害者らが子を産めなくする対象とされた。

 統計では少なくとも1万6千人以上の男女が本人の同意なく手術されたという。人間の尊厳を踏みにじる政策である。国は早急に実態を調べ、被害者の救済に乗り出すべきだ。

 1月、60代の女性が国に謝罪と慰謝料を求め、全国で初めて仙台地裁に提訴した。

 知的障害がある女性は、15歳の時、病院で卵管を縛って妊娠できなくする手術を強いられた。以来、腹痛を訴え、卵巣を摘出せざるを得なかった。

 「出産という自己決定権を侵害し、基本的人権を踏みにじるものだ」。旧優生保護法について女性側はそう指摘する。重い問いかけである。なぜ被害救済の補償制度を作らなかったのか。そう問われた国は真摯(しんし)に向き合うべきだ。

 同法は96年に母体保護法に変わったが、決して過去の話ではない。多くの人が差別を恐れ、声をあげられずにいる。

 「育児能力がない」「月経の後始末ができない」。医師はこんな所見を手術の申請に記し、都道府県の審査会が手術の適否を判断した。北海道や宮城県などは審査時の資料を調べ、その概要を明らかにした。

 全都道府県が徹底して調べるよう、国が促すべきだ。

 同様の手術はスウェーデンドイツでもあった。両国では実態が明るみに出た後で国が謝罪し、救済措置に踏み切った。

 日本には98年に国連の委員会が補償するよう勧告した。しかし国は「当時は適法だった」として、謝罪もしていない。後ろ向きな態度は、被害者の置かれた立場への理解を欠く。

 国会では超党派で議連をつくり、議員立法での救済をめざす動きがある。被害者へのヒアリングも必要だ。らい予防法による隔離政策で国が敗訴した際、控訴を断念して救済をはかった時の対応が参考になるだろう。

 当事者は高齢化し、時間はない。早急に具体化してほしい。

 驚くことに、自治体の50年代の冊子には「優生手術千人突破」「群を抜き全国第一位の実績」などの記述まである。手術増を奨励した厚生省(当時)の通達により、都道府県で競いあったのではないか。国家による命の選別が、なぜつい二十数年前まで続いていたのか。負の歴史に向き合うことは、政策を許した社会全体の責任でもある。

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