拝読させて頂きます。 いまスマホなので、のちほどパソコン環境になってから見ます。(栞のようなRTで失礼します。)
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拝見させて頂きました。 私個人の判断を問われているのであれば、私はご紹介いただいた懲戒請求を行うことはありません。 しかし、現行の制度としてその門戸が(結果として弁護士会が開いてしまっていた以上)権利を行使した主権者たる国民を、断罪すべきではないという考えです。
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弁護士自治に基づき、(弁護士個人ではなく)弁護士会として、組織としての改革が求められる事案である、と。 なぜならば司法は三権のひとつであり、権力は監視なくば腐敗すると考えており、公権力が自らの制動装置を否定してしまう構図に近いと見ているからです。
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そもそも「懲戒請求は虚偽告訴罪での告訴の対象である」という主張は正しいのでしょうか? 懲戒請求自体が虚偽告訴罪に相当するとは俄に信じ難いのですが?
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なるほど、懲戒請求された弁護士さんなんですね。
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