通名をころころ変えても、源泉徴収される給与所得者は天引きだから税金を払わなくても済むということはない、在日韓国朝鮮人が納税していないといった議論は成り立たないと指摘されると、ネトウヨは海外家族への送金に関する控除を持ち出してきます。

 在日韓国朝鮮人は、祖国の親族に送金したことにすれば給料から天引きされた税金が戻って来る、もし祖国に親族がいなければ韓国民団に寄付しても良い、一円でも寄付すれば支払った税金は全部戻って来る。そのような特権的な優遇制度があるので、在日は税金を支払う必要がないのだとネトウヨは主張するのです。

 海外在住の家族に対する送金が控除される制度はあります、しかし、送金したことにすればよいといった甘いものではなく、海外在住家族の証明、日本人であれば戸籍謄本、外国人であれば出生証明書が必要であり、コピーはダメで外国人の場合には向こうの役所から出たものが求められます。さらに送金の事実を証明する、銀行の送金記録が求められます、口だけで祖国の家族にいくら送りましたでは税務署は認めません。

 さらにこれはネトウヨが主張するような、在日韓国朝鮮人に限定された特権的控除ではなくて、日本人でも他の外国籍の人たちでも、要件を満たせば受けられる控除です。

 韓国民団への寄付は、寄付金控除になるわけで、海外在住家族への送金控除とは違うものであり、家族への送金の代替えになるものではないことは明白ですが、ネトウヨにはその違いも分からないようです。寄付控除にしても、一円でも寄付すれば所得税が全額戻るなどといったバカなことはあり得ません。

 海外在住の家族への送金に対する控除は、扶養義務がある人に限定されていて、祖国にいる遠い親族に送金しましたでは認められません。

 この控除を受けている人は、日本人であれば外国の学校などに子どもを留学させている人や、外国人であれば妻子を本国に置いて出稼ぎに来ている、ブラジル人やペルー人などが対象になる場合が多く、日本にやってきて三代も四代も経っていて、祖国の親族との血縁が遠くなってしまっている韓国朝鮮人の場合には、海外在住家族への送金に対する控除を使うのは難しいのではないかと思われます。

 これは別に丹念な調査が要る話ではなくて、確定申告の説明書を読めば控除の項目に書いてあります。祖国の親族に送金したことにすれば、在日韓国朝鮮人は払った税金が全額戻って来る、などといかにも自分が物知りであるかのごとく書いているネトウヨは、確定申告もやったことがないのでしょう。


 記事に賛同の方は下のバナーをクリックして下さい。
 賛同できなかった人も読んだのですからクリックして行って下さい。


人気ブログランキング

コメント(4)