飲食物の提供 ・通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事を振る舞う 。 ・候補者に対して陣中見舞として酒やビールを選挙事務所へ贈る 。 ・選挙運動に関して飲食物を提供することは、候補者、運動員、選挙人に限らず、しかもいかなる名義のものであっても原則として禁止されています。 ・いわゆる
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・飲食物とは、なにも加工しなくても、そのまま飲食できるもので、料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどをいいます。 ・湯茶や通常用いられるお菓子程度のものは差し支え有りません。しかしあまり大量に提供したり、一般有権者に無制限に提供すると、買収または利益供与とみられるおそれがあります
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公職選挙法違反に抵触する代表的な事例 飲食物の提供の禁止 どんな人であっても、選挙運動に関して飲食物の提供をしてはいけません。 ただし、飲食物でも「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」や、 選挙事務所で食事をするために提供される弁当は除かれています。
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差し入れの日時からすると、選挙運動期間と言えるのだろうか?
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私も気になって調べたところ、どうやら差入れ規制(139条)とは別の条項があるようです。 (選挙期日後の挨拶行為の制限) 第178条 何人も、選挙の後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 5 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
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ただこれが祝勝会行為に当たるかは少々微妙ではありますね…もちろん差入れ行為にすら当たらない可能性もありますが 一応杉並区有権者なので選管に是非を聞くための問い合わせはしてます。
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本人が差し入れと言っているので差し入れですね(笑)
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これ違法だろ?
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完全に違法ですね
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うぉーおめでとうございます!議員さんになっても日本の法律なんて何のその!って態度は筋が通っていて赤の鏡ですね!公職選挙法なんて何のそのです!おめでとうございます
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日本は思想の自由が保証された国でありますのでおかしくはないです。でも中核派であることを隠して選挙に望むのは、どこかの国籍を隠して議員をやってるタレント崩れの女と同じ臭いがしますね。
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日本で保障されている「自由」とは、「公共の福祉に反しない限り」と言う但し書きがありますね。 国益を考えない言動は、単なるワガママですね。
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当選取り消しの可能性を自ら提供する‥なるほどこれが『闘争』 かな(白目
#選管#選挙管理委員会#公職選挙法違反#公職選挙法pic.twitter.com/WHhS8zExHs - 2 more replies
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