https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180510-00000078-mai-soci … 一般市民相手に訴訟をされたくなければ10万円払えということを、この弁護士たちが本当にやっていたなら、これは権利行使と恐喝罪という典型的な司法試験問題。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf …この最高裁判例を弁護士たちが当然知っているとして、僕なら恐喝罪にあたると答案に書くね
-
-
- Replying to @speak5825
和解金を出さなければならない根拠が無いです。弁護士が「めんどくさい裁判に巻き込まれたくなかったら金払え」と言ってきたら法に詳しくない人なら「10万円ぐらいなら捨てたつもりで払うか」となります。この場合、払う方は納得して払うのではなくて脅されて仕方なく、みたいなものだから微妙です。
1 reply 1 retweet 1 like
Replying to @truth_sns_
(´・_・`)懲戒請求出したのみで判断は弁護士会が調べて行うわけですからね。 問題あれば業務停止なりやるでしょうが判断は弁護士会なので、弁護士会に対して裁判行うってなら 理解出来ますが。。。不思議な話ですね。 今後どうなるか見守りたいと思います。 (´・_・`)ありがと
0 replies 1 retweet 1 like
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.