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 一方的に給与の減額を通告され、会社の代表から「裁判でも何でもどうぞ」と言われたなどとして、男性従業員が勤務する福岡県飯塚市の製菓会社を相手取り、減給の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。山田智子裁判官は、給与引き下げを「無効」と判断、慰謝料として計70万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2017年2月、勤務先の「キムラフーズ」から月給を5万円減額すると通告された。異議を唱えると、代表から「裁判でも何でもどうぞ」と言われ、その後、7万円を減額された。16~17年には仕事のミスなどの際、代表らから背中をたたくなど暴行を受けたり、「全く信用していない」「給料を下げてくださいと言え」などと言われたりした。

 判決は「会社は男性の同意も就業規則などの明確な根拠もなく、減給した」と指摘。暴行や発言については「侮辱的な言葉や威圧的な言動を繰り返し、人格権を侵害した」と判断した。