永江一石氏に訴訟を起こすと脅されていますがその理由がよくわからない

匿名の良し悪しと、匿名で誹謗中傷するのは全く別次元の話 - More Access! More Fun! %
本来なら本人の許諾があるまでこの話は書こうとは思ってなかったんだけど、返答がない上に完全な脅迫が続いているので書く。
手に入れた情報を私刑のために使っていいという考えらしいのでこちらも同じようにやらせてもらう。
こっちは別に私刑ではないけどね。


先日、はてなにこういう削除申立が届いた。

このたび、ご利用のブログの下記記事
http://kyoumoe.hatenablog.com/entry/20181119/1542637907
こちらに対し、永江一石氏よりプロバイダ責任制限法に基づく削除申立がありました。
申立事由を下記に転記します。


掲載されている情報
わたしに関する間違った情報
激しい粘着質の名誉毀損
自宅の写真


侵害されたとする権利
名誉毀損
プライバシーの侵害
営業妨害
侮辱


権利が侵害されたとする理由


内容が完全に名誉毀損。まず公職選挙法違反の事実はありません。以前、候補者のブログのアドバイスをしたことがあり、選挙前にその事実をブログにしたところ、確かに選管から「まだネットでの選挙活動は禁止されているので抵触の可能性がある」と連絡を頂きました。選挙の応援は一切書いていないと話し合いましたが、とりあえず抵触している可能性はあるので取り下げて欲しいといわれ、取り下げに応じました。それだけの話です。ここまで執拗に言われる筋合いのものではありません。


また、書いてある内容は事実と異なるネットギークの記事を鵜呑みにしているもので、それをもとにわたしの人格の誹謗中傷をしていますが、昨日の集団提訴と記者会見では記事自体が事実をねじ曲げており、反論証拠をメディアらに公開しています。
https://www.bengo4.com/c_23/n_9480/
昨日から今日にかけて主要なテレビやメディアで報道されているとおりです。


裁判の準備の関係上、表だって動けず放置していましたが自宅の写真まで公開され、政治家でも公人でもない一般の人間であるわたしの情報には公的な意味はありませんし、家族が非常に気にしています。

それにしてこちらは

削除申立があったという事実と権利侵害の理由を一字一句転載、それに対する記事を書いてもよいという条件でなら取り下げます。
書くのは名誉毀損などが一切含まれない事実関係とそれに対するこちら側の反論だけの記事です。

とこちら側の条件を提示し理由も記載し返答、はてな側からも強制削除はしないという回答を得た。
理由を転載してもいいけどちゃんと書いてないので下で書き直します。


その後、向こうからも反論があったが内容はこのようなもの。

公職選挙法には違反していません。違反しているなら逮捕されて刑罰を受けているはずです。違反というのは勝手にこの方が言っているだけです。選管ともやりとりして「今回は下げて頂けないか」ということで取り下げました。違反と断定する権限はこの人にはありませんが、あたかもわたしが犯罪者であるように書かれています。


本当に公職選挙法違反であるなら、逮捕歴があるはずですので警察に問い合わせてください。そうした事実がないのにあたかもわたしが犯罪を起こしたように書くのは確実な名誉毀損です。


自宅写真については社会問題となっているネットギークの企業の場所の公開には社会的な公共性がありますが、被害者であるわたしの自宅の公開には公共性が全くありませんので単なるプライバシーの侵害で、利害関係もないわけですから単なる嫌がらせであり、容認しません。


また、書いてある内容はわたしのブログから引用とありますが、大部分が人格に対する罵詈雑言や誹謗中傷であり、当方の弁護士とも協議しましたが容認の限界を超えています。ネットギークと同様に匿名で安全な場所から石をなげているわけで、非常に卑怯なやり方です。なお、わたしは一般の私人であり、公人ではありませんのでわたしのブログについて人格を否定することには公益性はありません。


したがいまして、御社で非公開にされないのであれば、開示請求して法廷で争うつもりでおり、弁護士に依頼済みです。

ご本人が重要性をわかっていないようですが・・・・
今回の場合はあたかもわたしを犯罪者として書かれているので、いまさらその部分だけを消去してもすでに実害が数ヶ月にわたり発生しています。

そのまますべて消去ならば見逃そうと考えていましたが、転載などを含めてやり合いたいのであれば、法廷で正式にこの点について決着を付けたいと思います。

「こちらが反論するという条件で記事は取り下げる」と言っているのに、「そのまますべて消去ならば見逃そうと考えていましたが」「法廷で正式にこの点について決着を付けたい」と、無条件の削除をしなければ訴えるとの脅しをかけてきています。


そして上記の記事ではこれです。

まずは警告を送るが、それでも削除しない場合、開示請求を行う。そして得た相手の情報を


このブログで公開します!!


つまりここで被害者と加害者が同じ立場に立ち、「損害の公平な分担」をすることになる。社会的には「匿名で罵詈雑言を書いていた人」という認知がされるわけで、これで互いに平等な立場に立てることになるわけです。弁護士さんにも確認したが、法的には全く問題がないそうです。

本当に弁護士が問題ないと言っているのかがわかりませんが、記事が載った載ったと喜んでいる弁護士ドットコムではこのような質問とそれに対する回答が掲載されています。
発信者情報開示請求で得た情報に付いての質問です - 弁護士ドットコム

発信者情報開示請求で得た個人情報などを掲示板やブログ、ツイッターなどで公開するのは違法行為ですか?また民事訴訟を起されたりもするのでしょうか?

プロバイダ責任制限法4条3項は,開示請求者に対し「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為」を禁止しており,これに違反する行為に対しては,発信者から損害賠償請求が可能と解されます。
お書きの行為は,上記の違反行為に該当する典型例と思料します。

とのことなので公開されたら訴えます。
問題がないと言ってる弁護士の名前が知りたいですね。


さて、削除申立についての反論をちゃんと書きます。

内容が完全に名誉毀損。まず公職選挙法違反の事実はありません。以前、候補者のブログのアドバイスをしたことがあり、選挙前にその事実をブログにしたところ、確かに選管から「まだネットでの選挙活動は禁止されているので抵触の可能性がある」と連絡を頂きました。選挙の応援は一切書いていないと話し合いましたが、とりあえず抵触している可能性はあるので取り下げて欲しいといわれ、取り下げに応じました。それだけの話です。ここまで執拗に言われる筋合いのものではありません。

公職選挙法には違反していません。違反しているなら逮捕されて刑罰を受けているはずです。違反というのは勝手にこの方が言っているだけです。選管ともやりとりして「今回は下げて頂けないか」ということで取り下げました。違反と断定する権限はこの人にはありませんが、あたかもわたしが犯罪者であるように書かれています。

本当に公職選挙法違反であるなら、逮捕歴があるはずですので警察に問い合わせてください。そうした事実がないのにあたかもわたしが犯罪を起こしたように書くのは確実な名誉毀損です。

公職選挙法で逮捕された犯罪者と言ってるならともかく、こちらは「公職選挙法違反にあたる行為をした」と書いているだけで、逮捕歴を調べろと言われても困る。
最近一部で有名な永江一石さん(@Isseki3)について - 今日も得る物なしZ

ちなみにネットの選挙運動が解禁されたのは「平成25年(2013年)7月4日公示、7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙」からなのでこの時点での選挙運動は公職選挙法違反です。

同じ指摘をしている人は他にもいる。
ネット対策はいいけど、これって「公職選挙法違反」にならないのかな? - 想像力はベッドルームと路上から
選管に「抵触の可能性がある」と言われてるのだから実際に公職選挙法違反の可能性があり、虚偽の内容でもない。
逮捕されなかったら違反ではないと考えてるのなら知りませんが、こちらとしては事実を指摘しただけです。

また、書いてある内容は事実と異なるネットギークの記事を鵜呑みにしているもので、それをもとにわたしの人格の誹謗中傷をしていますが、昨日の集団提訴と記者会見では記事自体が事実をねじ曲げており、反論証拠をメディアらに公開しています。
https://www.bengo4.com/c_23/n_9480/
昨日から今日にかけて主要なテレビやメディアで報道されているとおりです。

当該記事を見ればわかるが、ネットギークの記事には1つも触れていない。
こちらは本人のブログに記載されている内容について指摘しているだけで、それを「事実と異なるネットギークの記事を鵜呑みにしている」と言われても意味がわからない。
人格を誹謗中傷していると言っていますが、言葉遣いに関しては向こうのレベルに合わせているのでそれが悪いというのならあなたも悪いとわかっててやってるんですね、訴えるに値する行為だとわかってやってるんですねとお返しします。

裁判の準備の関係上、表だって動けず放置していましたが自宅の写真まで公開され、政治家でも公人でもない一般の人間であるわたしの情報には公的な意味はありませんし、家族が非常に気にしています。

自宅写真については社会問題となっているネットギークの企業の場所の公開には社会的な公共性がありますが、被害者であるわたしの自宅の公開には公共性が全くありませんので単なるプライバシーの侵害で、利害関係もないわけですから単なる嫌がらせであり、容認しません。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=1012401010625
私はランダーブルー株式会社の本店又は主たる事務所の所在地(以下本店)にある建物が写ったストリートビューを埋め込んだだけで、そこが何であるかは記載してませんしましてやあなたの自宅などということも言っておりません。
会社とすら言ってない。
これ自宅なんですか?


あなたのブログにこういう記述があります。
【拡散】netgeekの運営会社情報大公開と、被害者集団訴訟のお知らせ - More Access! More Fun! %

これが運営会社の謄本です。会社だからプライバシーもへったくれもない。公開情報でだれでも申請すればもらえる。

謄本は金払わないと取れませんが、法人番号検索は無料で誰でもできます。
「会社だからプライバシーもへったくれもない」のなら、あなたの会社の本店にある建物が写ってようが写っていまいが何の問題もないのでは?
そりゃ「永江一石の自宅大公開!」とかやってたなら趣味悪いなぐらいに思われるかもしれませんが、それすらしてません。
本店という情報しかないので自宅かどうかはわからないし。
そもそもネットギークも実家兼本店の写真を公開されてるわけで、あなたは「自分の会社の本店が写ってる写真はプライバシー侵害だがネットギークの実家の住所は公益性、公共性があるから公開しても問題ない!」と主張なさるわけですか?
それが通るのかどうか知りませんが、もし自分の会社の本店の写真はプライバシーの侵害だと認定されたらネットギークからも同じ反論されて終わりだと思うんですけどね。

政治家でも公人でもない一般の人間であるわたしの情報には公的な意味はありません

なお、わたしは一般の私人であり、公人ではありませんのでわたしのブログについて人格を否定することには公益性はありません。

ネットギークも現状一般私人でしかないので人格否定に公益性はないですね。
「本当にお子様」「社会経験もほとんどないガキ」「謝ったら死ぬ病」などは人格否定と思われますが、公益性がない行為だという自覚があるのなら裁判でそこを指摘された場合どうするおつもりですか。


以上、こちらの反論となります。
それを踏まえて「これを記載していいのなら記事は取り下げる」と言ったのですが「転載などを含めてやり合いたいのであれば、法廷で正式にこの点について決着を付けたい」とのことですので、取り下げたら証拠隠滅と思われてしまう可能性があるので記事は取り下げられません。
そもそも「激しい粘着質の名誉毀損」などと言われた時点でどういう態度なのかがよくわかりますし、個人情報晒してやるなどと言われてる時点で脅迫なのでその辺はよろしくお願いします。
あと、個人情報晒しが問題ないと考えている弁護士のお名前も教えてください、ちょっと信じられないので。


あ、記事取り下げてくれっていうお願いならまだ聞きますよ。
消せって言われたらいつも消してるんだけどね、消さないときはだいたい法的措置をちらつかされたときです。


最後に一言。
個人情報を晒して喜ぶのはネットリンチじゃないんですか?


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