【判決の解説】 まず、私と北さんの請求は、私と北さんが、それぞれ、各懲戒請求者に対して、1名につき慰謝料30万円と弁護士費用3万円の合計33万円の支払を求めるものでした。 #不当懲戒請求
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北さんへの懲戒請求については、私への懲戒請求を批判的に述べたものに過ぎないので、東弁の秩序・信用を害するものでもなく、弁護士としての品位を失うべき非行でもないので、事実上・法律上の根拠を欠くことは明らか、と判断。
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そして、北さんのツイートを見れば、それが何ら不当なものではないことは容易に判断できるのに、調査・検討・弁護士への相談をした形跡なく、通常の注意を払うことで、北さんに対する懲戒請求が事実上、法律上の根拠がないことが知り得たのに、あえてこれを行ったので不法行為責任を負うと判断。
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被告らの主張については、弁護士会の声明は意見・要望を述べたに過ぎず、声明を出すこと自体が憲法違反とはならないこと、声明への意見は自由であるが懲戒請求という手段で行うことが正当化されるものではないことから、採用できないと判断。
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損害は、一切の事情を総合考慮して慰謝料30万円と判断。他方、私と北さんは弁護士だから弁護士に委任することは必要不可欠ではないので、認めないと判断。 よって、私と北さんの請求は、被告らに各自30万円の支払をもとめる限度で理由があるので認容。主文のとおり判決する。 以上です。
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